マイナンバーカードで失業認定手続ができるようになりました!

 

マイナンバーカードは、労働・社会保険の手続きにおいても、すでにマイナンバーの提示や

本人確認に利用するほか、健康保険証として利用することができるようになっています。

さらに、令和4年10月1日施行の雇用保険法施行規則の改正により、

同日以降に受給資格決定が行われた方については、希望により、マイナンバーカードで

失業認定等の手続きができるようになりました。

 

1、改正の趣旨

 

「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」

(令和元年6月4日デジタル・ガバメント閣僚会議決定)において、

ハローワークにおける雇用保険等の各種業務のフローについて、ペーパーレス化等の検討を

行うこととされました。

これを受けて、ペーパーレス化の観点から、本人の希望に応じて、受給資格者がマイナンバーカードを

提示して受給資格の確認を受けた場合には、失業認定等の手続きにおいて、

雇用保険受給資格者証(以下「受給資格者証」といいます。)の提出が不要となりました。

 

2、受給資格者証による失業の認定の手続き

 

通常の受給資格決定及び失業の認定の手続きは、次のとおりです。

①受給資格決定時:運転免許証等の本人確認書類を添えて、離職票等の必要書類及び顔写真2枚を

ハローワーク(管轄公共職業安定所)に提出します。

②雇用保険説明会時:受給資格者証が本人に交付されます。

③失業の認定時(認定日):受給資格者証を添えて失業認定申告書をハローワークに提出し、

本人確認及び失業の認定を受けます。処理結果が印字された受給資格者証が本人に返付されます。

 

3、マイナンバーカードによる失業の認定

 

令和4年10月1日以降において可能となった受給資格決定及び失業の認定の手続きは、

次のとおりです。

本人の希望により、マイナンバーカードを提示することで、受給資格者証等に貼付する顔写真や、

失業の認定等の手続きごとの受給資格者証等の持参が不要となりました。

①受給資格決定時:マイナンバーカードを提示のうえ、離職票等の必要書類を

ハローワークに提出します(顔写真2枚は不要)。

②雇用保険説明会時:受給資格通知が本人に交付されます。

③失業の認定時(認定日):マイナンバーカードによる本人認証等を行ったうえで、

失業認定申告書をハローワークに提出し、失業の認定を受けます。

処理結果が印字された受給資格通知が本人に交付されます。

※上記②③の「受給資格通知」等は、令和8年度のシステム更改後は、マイナポータルを

活用し電子的に交付することが検討されています。

 

4、対象となる受給資格者証等

 

手続きの際に、マイナンバーカードで本人認証を行う場合には、次の受給資格者証等の提出が

不要となり、各種手続きの処理結果は、受給資格通知等に印字され、交付されます。

・(基本手当を受給する場合)雇用保険受給資格者証が不要となり、雇用保険受給資格通知が

交付されます。

・(高年齢求職者給付金を受給する場合)

雇用保険高年齢受給資格者証が不要となり、雇用保険高年齢受給資格通知が交付されます。

・(特例一時金を受給する場合)

雇用保険特例受給資格者証が不要となり、雇用保険特例受給資格通知が交付されます。

・(専門実践教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金を受給する場合)

教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証が不要となり、教育訓練受給資格通知が

交付されます。

※一般教育訓練及び特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続では、

受給資格者証を用いません。

 

5、注意点等

 

(1)手続きの選択

マイナンバーカードを活用した失業認定等の手続きを希望した場合には、それ以降、

原則として受給資格者証等による失業認定等の手続きに変更することができません。

なお、マイナンバーカードを持っていない方や、マイナンバーカードによるこのような取扱いを

希望しない方については、従来どおり、受給資格者証等による手続きとなります。

 

(2)本人認証の方法

マイナンバーカードによる本人認証は、職員の指示に従い、ハローワークに備え付けられた

タブレット端末で、利用者証明用電子証明書の4桁のパスワードを入力することにより行います。

その後、出力されたパスコード用紙(被保険者番号のバーコードが印字されたもの)を

窓口へ提出します。

※タブレット端末にパスワードを入力する際、3回連続でパスワードを誤って入力すると

ロックがかかり、住民票がある市区町村の窓口にてパスワードの再設定の手続きが必要となります。

 

(3)受給資格通知の再交付

受給資格者は、受給資格通知を滅失し、又は損傷したときは、管轄公共職業安定所の長に申し出て、

マイナンバーカードを提示して再交付を受けることができます。

2023年1月9日