確定拠出年金の加入可能年齢が引き上げられました!

 

長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るための年金制度の機能強化の一環として、

確定拠出年金法の改正が行われ、2020(令和2)年6月から順次、施行されています。

この改正法の施行は2024(令和6)年12月まで続きますが、今回は、

2022(令和4)年4月及び5月施行分について、概要のみを簡単にご紹介します。

 

1、受給開始時期の選択肢の拡大【2022(令和4)年4月1日施行】

 

公的年金の受給開始時期の選択肢の拡大に併せて、確定拠出年金における老齢給付金の受給開始の上限年齢が

70歳から75歳に引き上げられました。

これにより、確定拠出年金における老齢給付金は、60歳(加入者資格喪失後)から75歳に達するまでの間で

受給開始時期を選択することができるようになりました。

ただし、この上限年齢の引上げの対象となるのは、1952(昭和27)年4月2日以降に生まれた者に限られます。

 

2、確定拠出年金の加入可能年齢の拡大【2022年5月1日施行】

 

(1)企業型確定拠出年金(企業型DC)

従来、企業型DCでは、60歳未満の厚生年金被保険者を加入者とすることができました。

また、規約に定めがある場合には、60歳前と同一事業所で引き続き使用される厚生年金被保険者について

65歳未満の規約で定める年齢まで加入者とすることができました。

今回の改正により、厚生年金被保険者(70歳未満)であれば、同一事業所で引き続き使用される者に限らず、

加入者とすることができるようになり、企業の高齢者雇用の状況に応じたより柔軟な制度運営が可能となりました。

ただし、加入できる年齢などは、規約で定められることになりますので、企業によって異なります。

 

(2)個人型確定拠出年金(iDeCo)

従来、iDeCoでは、60歳未満の国民年金被保険者が加入することができました。

高齢期の就労が拡大していることを踏まえ、今回の改正により、国民年金被保険者であれば

加入することができるようになりました。

これにより、60歳以上であっても、国民年金の第2号被保険者又は国民年金の任意加入被保険者であれば

iDeCoに加入することができるようになったわけです。

また、これまで海外居住者はiDeCoに加入することができませんでしたが、国民年金に任意加入していれば

iDeCoに加入することができるようになりました。

 

・国民年金の第1号・3号被保険者は60歳に達した日に加入者の資格を喪失します。

施行日(2022年5月1日)以降に国民年金の任意加入被保険者となり、iDeCoに加入するには、

受付金融機関(運営管理機関)に手続きをする必要があります。

・国民年金の第2号被保険者であって、1962(昭和37)年5月1日以前に生まれた者は、

施行日前に60歳に達しているため、60歳に達した日に加入者の資格を喪失します。

施行日以降にiDeCoの加入者となるには、受付金融機関(運営管理機関)に手続きする必要があります。

・国民年金の第2号被保険者であって、1962(昭和37)年5月2日以降に生まれた者は、

60歳に達したときには、加入可能年齢が引き上がっているため、引き続き加入者となります。

掛金の拠出を停止したいときは、受付金融機関(運営管理機関)に運用指図者となる手続きをする必要があります。

 

3、脱退一時金の受給要件の見直し【2022年5月1日施行】

 

(1)企業型DCの脱退一時金の受給要件の見直し

これまで、企業型DCの中途引き出し(脱退一時金の受給)が例外的に認められていたのは、

個人別管理資産の額が1.5万円以下である者に限られていました。

そのうえで、個人別管理資産の額が1.5万円を超える者は、他の企業型DCやiDeCoなどに資産を移換する必要があり、

iDeCoに資産を移換し、iDeCoの脱退一時金の受給要件を満たしていれば、iDeCoの脱退一時金の受給が

可能でした。

今回の改正により、個人別管理資産の額が1.5万円を超える者であっても、iDeCoの脱退一時金の受給要件を

満たしていれば、iDeCoに資産を移換しなくても、企業型DCの脱退一時金を受給できるようになりました。

 

(2)iDeCoの脱退一時金の受給要件の見直し

これまで、iDeCoの中途引き出し(=脱退一時金の受給)が例外的に認められていたのは、

国民年金の保険料免除者である者に限られていました。

また、iDeCo加入者が海外に居住して国民年金被保険者(第1号・2号・3号)に該当しなくなった場合は、

iDeCoに加入することもできず、保険料免除者に該当することはなく、中途引き出しもできませんでした。

今回の改正により、国民年金被保険者となることができない者で、通算の掛金拠出期間が短いことや、

資産額が少額であることなどの一定の要件を満たす場合は、iDeCoの脱退一時金を受給できるようになりました。

 

4、制度間の年金資産の移換(ポータビリティ)の改善【2022年5月1日施行】

 

これまでも順次、個人の転職等の際の制度間の資産移換が可能となってきていましたが、

今回の改正により、「終了した確定給付企業年金(DB)からiDeCoへの年金資産の移換」と、

「加入者の退職等に伴う企業型DCから通算企業年金への年金資産の移換」が可能となりました。

2022年5月2日