賃金不払残業をしたり、させたりしていませんか?

 

先般、厚生労働省より、「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成30年度)」が公表されました。

そこで、今回は、労働基準法上の割増賃金の支払義務と併せて、ご紹介します。

 

1、「賃金不払残業」とは?

 

賃金不払残業とは、所定労働時間外に労働時間の一部又は全部に対して賃金又は割増賃金 を支払うことなく労働を行わせることをいいます。

いわゆるサービス残業のことですが、これをさせることは労働基準法違反であり、労働基準監督署による監督指導の対象となるほか、罰則の適用もあります。

 

2、「監督指導による賃金不払残業の是正結果」

 

(1)「監督指導による賃金不払残業の是正結果」の概要

厚生労働省は、年度ごとに、時間外労働などに対する割増賃金を支払っていない企業に対して、労働基準法違反で是正指導した結果を取りまとめています。

平成30年度の結果においては、全国の労働基準監督署が、賃金不払残業に関する労働者からの申告や各種情報に基づき企業への監督指導を行った結果、平成30年4月から平成31年3月までの期間に不払いだった割増賃金が各労働者に支払われたもののうち、その支払額が1企業で合計100万円以上となった事案が取りまとめられています。

 

(2)平成30年度結果のポイント

①是正企業数は、1,768企業(前年度比102企業の減)でした。

このうち、1,000万円以上の割増賃金を支払った企業数は、228企業(前年度比34企業の減)となっています。

業種別では、製造業が最も多く(332企業)、次いで商業(319企業)、保健衛生業(230企業)、建設業(179企業)などとなっています。

②対象労働者数は、11万8,837人(同89,398人の減)でした。

業種別では、保健衛生業が最も多く(23,981人)、製造業(23,922人)、商業(15,516人)、運輸交通業(10,355人)などとなっています。

③支払われた割増賃金合計額は、125億6,381万円(同320億7,814万円の減)でした。

業種別の是正支払額は、保健衛生業が最も多く(272,010万円)、次いで商業(186,407万円)、製造業(174,632万円)、教育・研究業(137,392万円)などとなっています。

④支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり711万円、労働者1人当たり11万円でした。

 

3、割増賃金の支払義務

 

使用者は、労働者に時間外労働、休日労働、深夜労働を行わせた場合には、法令で定める割増賃金率以上の率で算定した割増賃金を支払わなければなりません。

(1)割増賃金率

①時間外労働(法定時間外労働 (1日8時間、1週40時間(特例措置事業場は1週44時間)を超える労働):2割5分以上(1か月60時間を超える時間外労働時間に対しては、5割以上(中小企業は令和5年4月から))

②休日労働(法定休日(週1日又は4週を通じて4日)における労働):3割5分以上

③深夜労働(午後10時から午前5時までにおける労働):2割5分以上

なお、時間外労働が深夜業となった場合は、合計5割(=2割5分+2割5分)以上の割増賃金を支払う必要がありますし、休日労働が深夜業となった場合は6割(=3割5分+2割5分)以上の割増賃金を支払う必要があります。

 

(2)割増賃金額

割増賃金は、「1時間当たりの賃金額×時間外労働等をさせた時間数×割増賃金率」により計算します。

例えば、通常1時間当たり1,000円で働く労働者の場合は、時間外労働1時間につき、割増賃金(250円=1,000円×1時間×0.25)を含め1,250円以上を支払う必要があるわけです。

なお、1時間当たりの賃金額は、月給制の場合には、「月の所定賃金額÷1か月の(平均)所定労働時間数」により計算します。

 

(3)割増賃金の基礎となる賃金及び除外できるもの

割増賃金は、所定労働時間の労働に対して払われる「1時間当たりの賃金」を基礎として計算します。

ただし、①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、⑥臨時に支払われた賃金、⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は、基礎となる賃金から除外することができます(なお、このような名称の手当であれば、すべて除外できるわけではありません。)。

 

4、適正な労働時間の把握と割増賃金の支払いを!

 

今回監督指導の対象となった企業では、タイムカードの打刻時刻やパソコンのログ記録と実働時間との隔たりがないか定期的に確認するなど、賃金不払残業の解消のために様々な取組みが行われているようです。

しかし、全体からみれば、調査対象となる企業は、恐らくほんの一握りです。

もし「多少のサービス残業はやむを得ない」などという企業風土があるのであれば、まずはこれを改め、労働時間の管理を適正化し、賃金不払残業を解消する取り組みを始めましょう。

2019年9月4日