雇用保険マルチジョブホルダー制度が新設されます!

 

令和4年1月1日施行の雇用保険法の改正により、65歳以上の高年齢労働者を対象とした

「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されます。

これにより、複数の事業所で勤務する65歳以上の高年齢労働者であって、

一定の要件を満たすものは、特例的に雇用保険被保険者となることができるようになります。

 

1、雇用保険マルチジョブホルダー制度とは?

 

雇用保険制度は、原則として、主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上

かつ31日以上の雇用見込みであること等の要件を満たす場合に適用されます。

これに対し、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、

そのうち2つの事業所での勤務を合計して適用対象者の要件を満たす場合に、

本人からの申出により、特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

 

2、雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用対象者

 

マルチ高年齢被保険者となるには、労働者が次の要件をすべて満たすことが必要です。

(1) 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること

(2) 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の

労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること

(3) 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

 

なお、次の点に注意が必要です。

加入後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退はできません。

・雇用保険に加入後、別の事業所で雇用された場合も、上記の適用要件を満たさなくなった場合を除き、

加入する事業所を任意に切り替えることはできません。

・適用を受けた事業所を離職した場合も、2つの事業所以外の事業所で就労をしており、

それ以外の事業所での勤務を合計して上記の適用要件を満たす場合は、所定の手続きを経て、

引き続きマルチ高年齢被保険者として適用を受けることになります。

・マルチジョブホルダーがマルチ高年齢被保険者の資格を取得したときは、

その資格取得日から離職日まで、事業主及び本人に、雇用保険料の納付義務が発生します。

(資格取得年月日・離職年月日は、ハローワークからの事業主への通知書に記載されます。)

 

3、マルチ高年齢被保険者の資格の取得・喪失の手続き等

 

雇用保険マルチジョブホルダー制度においては、雇用保険資格の取得・喪失等の手続きは、

事業主ではなく、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人が行います。

まず、その資格取得にあたっては、本人が、手続きに必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)の

記載を事業主に依頼し、適用を受ける2社についての必要な書類をそろえて、

住所又は居所を管轄するハローワークに申し出ます(電子申請はできません。)。

 

本人が、資格取得の申出を行ったときは、その申出の日に、被保険者の資格を取得します。

申出の日より前に遡って資格を取得することはできません。

マルチ高年齢被保険者の資格は、その要件を満たさなくなったときは、その日に喪失しますので、

本人が10日以内に、資格喪失の届出をしなければなりません。

(ただし、死亡等による資格喪失の場合には、事業主が届出を行います。)

 

なお、事業主は、労働者から証明を求められた場合は、速やかに、その証明を行わなければ

なりません。また、事業主は、マルチジョブホルダーがこの申出を行ったことを理由として、

不利益な取扱いをしてはなりません。

 

4、失業した場合等の給付

 

(1)高年齢求職者給付

マルチ高年齢被保険者であった者が失業した場合において、離職の日以前1年間に被保険者期間が

通算して6か月以上あるときは、高年齢求職者給付金の支給を受けることができます。

2つの事業所のうち1つの事業所のみを離職した場合でも、支給要件を満たす限り、

高年齢求職者給付金の支給を受けることができます。

ただし、2つの事業所以外の事業所で就労をしており、離職していないもう1つの事業所と

当該3つ目の事業所を併せて、マルチ高年齢被保険者の要件を満たす場合は、被保険者期間が

継続されるため、高年齢求職者給付の支給を受けることもできません。

 

高年齢求職者給付の額は、原則として、離職の日以前の6か月に支払われた賃金の合計を

180で割って算出した金額(賃金日額)のおよそ5割~8割となる「基本手当日額」の30日分

または50日分であり、この額が一時金として支給されます。

この額は、1つの事業所のみを離職した場合には、離職した事業所で支払われていた賃金のみを

基礎として、算定されます。

 

(2)育児休業給付・介護休業給付・教育訓練給付等

マルチ高年齢被保険者も、それぞれの支給要件を満たす限り、育児休業給付、介護休業給付、

教育訓練給付等の支給対象となります。

ただし、育児休業給付・介護休業給付については、適用を受ける2つの事業所をともに休業する場合に限り、

支給対象となります。

2021年12月2日