育児・介護休業法の改正~育児休業の分割取得など

 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

(略称:育児・介護休業法)に関する改正が一部施行され、令和4年10月1日から、

1歳に満たない子に係る育児休業を2回に分割して取得することなどができるようになりました。

 

1、育児休業の取得に関する改正の概要

 

①1歳に満たない子に係る育児休業について

1歳に満たない子に係る育児休業は、従来は分割して取得することができませんでしたが、

分割して2回まで取得することが可能となりました。

なお、従来のいわゆる「パパ休暇」は、今回の改正に伴い、廃止されています。

②1歳以上の子に係る育児休業について

保育所に入所できない等の理由により1歳以降に延長する場合について、開始日が柔軟化され、

各期間途中でも夫婦で交代して取得することが可能となりました。

 

2、1歳に満たない子に係る育児休業

 

(1)2回までの分割取得

労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、

出生時育児休業を除き、分割して2回まで、育児休業をすることができます。

これにより、出生時育児休業と合わせた場合には、養育する子が1歳までの間に、

4回まで休業を取得することが可能となりました。

 

(2)育児休業の申出等

出生時育児休業については、2回に分割して取得する場合であっても、初めにまとめて

申し出なければなりませんが、1歳に満たない子に係る通常の育児休業については、

まとめて申し出る必要はありません。

なお、育児休業を2回に分割して取得する場合は、各申出について、育児休業の開始予定日の繰上げ

(出産予定日前に子が出生した場合等に限られます。)を1回、終了予定日の繰下げ

(事由は問われません。)を1回ずつすることができます。

 

(3)3回目以降の申出

1歳未満の子について、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合には、労働者は、

3回目以降の育児休業の申出をすることができます。

この「特別の事情がある場合」には、1歳未満の子に係る育児休業が、他の子についての

産前・産後休業、産後パパ育休、介護休業又は新たな育児休業の開始により育児休業が終了した場合で、

これらの休業の対象だった子が死亡したとき等が該当します。

 

3、1歳以降の子に係る育児休業

 

労働者は、保育所に入所できない等の理由がある場合には、1歳以降の子についても、

最長で当該子が2歳に達するまで、育児休業をすることができます。

この1歳以降の育児休業の開始日が柔軟化され、配偶者の休業の終了予定日の翌日以前の日を、

労働者本人の育児休業開始予定日とすることができようになりました。

これにより、1歳以降の育児休業期間の途中で、夫婦で交代することが可能になりました。

 

(1)1歳以降の子に係る育児休業を取得するための要件

労働者は、その養育する1歳から1歳6か月に達するまでの子、又は1歳6か月から2歳に達するまでの

子について、次のいずれにも該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、

育児休業をすることができます。

①当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の1歳到達日、

又は1歳6か月到達日において育児休業をしている場合

②当該子の1歳到達日後、又は1歳6か月到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために

特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合

③当該子の1歳到達日後の期間において、1歳6ヵ月に達するまでの子に係る育児休業、

又は、当該子の1歳6か月到達日後の期間において、2歳に達するまでの子に係る育児休業を

したことがない場合

 

(2)特別の事情がある場合の再度の取得

1歳以降の子に係る育児休業の取得は、原則として、子が1歳から1歳6か月に達するまでの間、

1歳6か月から2歳に達するまでの間に、それぞれ1回に限られます。

この点に関し、従来は、1歳以降の子に係る再度の育児休業は認められませんでしたが、

特別の事情があるときは、再度、育児休業を取得できることとなりました。

この「特別の事情があるとき」には、1歳以降の子に係る育児休業が、他の子についての

産前・産後休業、産後パパ育休、介護休業又は新たな育児休業の開始により育児休業が終了した場合で、

これらの休業の対象だった子が死亡したとき等が該当します。

 

4、雇用保険の育児休業給付について

 

・雇用保険の被保険者が育児休業をする場合には、育児休業給付金の支給対象となりますが、

その支給要件を満たすか否かは、1歳に満たない子に係る育児休業を2回に分割して取得するときは、

初回の育児休業について判断されます。

・育児休業給付金の支給額は、育児休業開始から180日目までは「休業開始時賃金日額×支給日数×

100分の67」による額ですが、この「180日」は、同一の子について支給を受けた出生時育児休業給付金の

日数を含めて、計算されます。

2022年11月2日