男女間の賃金格差が大きい日本。
男女の賃金差異を公表することによって今後どのように変わるでしょうか。
とても興味深い分野です。
我が国の現状、公表内容等をこちらからご覧ください。
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【目次】
1、我が国における男女間賃金格差の現状
(1)令和3年6月分の賃金における現状(「令和3年賃金構造基本統計調査」参照)
(2)男女間賃金格差の国際比較(「令和4年版男女共同参画白書」参照)
2、女性の職業選択に資する情報の公表
(1)一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表(女性活躍推進法20条)
(2)公表すべき事項
3、「男女の賃金の差異」の公表
(1)算出方法等
(2)公表時期・方法
起業のために会社を退職しても起業準備期間中に基本手当(失業給付)を
もらうことはできませんが、万が一、事業がうまくいかずに休廃業してしまった場合は、
その後の再就職活動において基本手当を受給することができます。
その際の受給期間に特例が出来ましたので、要件・手続き等をこちらからご覧ください。
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【目次】
1、基本手当の受給期間
(1)基本手当の原則的な受給期間
(2)受給期間の延長
2、事業開始等による受給期間の特例
(1)受給期間の特例の適用要件等
(2)特例が適用された場合の受給期間
3、受給期間の特例の申請手続等
職場の労働衛生基準が変わりました。
職場のトイレ・休養所の設置、救急用具の備え付けや温度・照度の基準等が
ちゃんと定められています。
そう言えば、救急箱が会社に一つ置いてあったりしますね。
ただし今回の改正により、備えなければならない品目が削除されましたが。
皆さんの職場ではいかがでしょうか?
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【目次】
1、トイレ(便所)(令和3年12月1日施行)
(1)少人数作業所における取り扱い
(2)付加的に設置した独立個室型の便所の取り扱い
2、救急用具(令和3年12月1日施行)
3、温度(令和4年4月1日施行)
4、作業面の照度基準(令和4年12月1日施行)
5、職場におけるその他の労働衛生基準
(1)休養室・休養所について
(2)休憩の設備について
確定拠出年金法について、3月で紹介した年金制度の改正に併せたような
改正が行われました。
現役年齢がどんどん広がっていくのを実感しますね!
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【目次】
1、受給開始時期の選択肢の拡大【2022(令和4)年4月1日施行】
2、確定拠出年金の加入可能年齢の拡大【2022年5月1日施行】
(1)企業型確定拠出年金(企業型DC)
(2)個人型確定拠出年金(iDeCo)
3、脱退一時金の受給要件の見直し【2022年5月1日施行】
(1)企業型DCの脱退一時金の受給要件の見直し
(2)iDeCoの脱退一時金の受給要件の見直し
4、制度間の年金資産の移換(ポータビリティ)の改善【2022年5月1日施行】
子育てをサポートする企業の証である「くるみんマーク」。
令和4年4月1日より認定基準が引き上げられました。
それだけ子育てに対するサポートが進んでるいうことですね。
そして今回は、新たに「トライくるみん」や不妊治療のサポートも加わりました。
こちらからご覧ください。
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【目次】
1、次世代育成支援対策推進法に基づく認定~「くるみん認定」について
2、「くるみん認定」及び「プラチナくるみん認定」の認定基準の改正
(1)「くるみん認定」の認定基準の引上げ等
(2)「プラチナくるみん認定」の認定基準の引上げ
3、新たな認定制度「トライくるみん」の創設
4、不妊治療と仕事との両立がしやすい環境整備に取り組む企業を認定する制度の新設
働く年金受給世代のモチベーションが上がりそうな年金制度の改正が行われます!
内容は難しいところもありますが、こちらからご覧ください。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、年金制度に関する主な改正の概要(令和4年4月1日施行分)
(1)在職中の年金受給の在り方の見直し(厚生年金保険法)
(2)受給開始時期の選択肢の拡大(国民年金法、厚生年金保険法等)
2、在職中の年金受給の在り方の見直し
(1)在職定時改定の導入
(2)在職老齢年金制度の見直し
3、老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給開始時期の選択肢の拡大
(1)受給開始時期の選択
(2)支給繰下げに関する上限年齢の引上げ
(3)支給繰上げに関する減額率の引下げ
今年の4月と10月に新しい育児・介護休業法が施行されます。
男性の育児休業促進の狙いがありますが、制度はかなり複雑に!
まずは4月にやらなければいけないことをこちらから確認してください。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、改正の概要
【令和4年4月1日施行分】
【令和4年10月1日施行分】
【令和5年4月1日施行分】
2、育児休業を取得しやすい雇用環境整備の措置
(1)その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
(2)育児休業に関する相談体制の整備
(3)その雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例の提供
(4)その雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
3、妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
(1)周知事項
(2)個別の周知・意向確認の方法
4、有期雇用労働者の育児休業・介護休業の取得要件の緩和
(1)有期雇用労働者の育児休業・介護休業の取得要件
(2)労使協定の締結
(3)就業規則の変更
多様な就労形態が存在する中で見直しされた
健康保険の傷病手当金と任意継続被保険者制度。
どんな観点から改正されたのか、こちらをご覧ください。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、傷病手当金の支給期間の通算化
(1)傷病手当金の支給期間
(2)改正の対象となる傷病手当金
2、任意継続被保険者制度の見直し
(1)任意継続被保険者の任意の資格喪失
(2)健康保険組合における任意継続被保険者の保険料の算定基礎
3、産科医療補償制度の改正に伴う出産育児一時金の額等の見直し
雇用保険にカタカナの制度が出来ました。
マルチジョブホルダーとは、日本語にすると複数の仕事を持っている人…でしょうか。
「65歳以上の労働者に限定して試行実施し、その効果等を施行後5年を目途に検証する」
としていますので、対象労働者本人にアンケート調査を実施するそうです。
5年後にどんな検証結果が出るか楽しみですね。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、雇用保険マルチジョブホルダー制度とは?
2、雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用対象者
3、マルチ高年齢被保険者の資格の取得・喪失の手続き等
4、失業した場合等の給付
(1)高年齢求職者給付
(2)育児休業給付・介護休業給付・教育訓練給付等
保険証がますます便利になります。
かつて世帯で1枚だった保険証が一人1枚になったときの改正は画期的でした。
今度は、保険証の交付が会社経由ではなく、直接自宅に届くことが可能になりました。
そしてマイナンバーカードを保険証として利用することでさらなるメリットが!
詳しくはこちらから確認ください。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、被保険者証の交付等に関する改正(令和3年10月1日施行)
(1)改正の趣旨
(2)改正の内容
(3)被保険者証等の直接交付に関する具体的な取扱い
2、マイナンバーカードの健康保険証利用について
(1)マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット
(2)その他