「自然災害時の事業運営における労働基準法や労働契約法の取扱いなどに関するQ&A」

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能登半島地震の後、各方面からたくさんの通知・事務連絡が出ており、

今現在、様々な特別措置が行われているところです。

今回取り上げるのは、能登半島地震を受けて公表された

自然災害時の一般的なQ&Aです。

労働基準法の考え方をこちらからご覧ください。

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【目次】

1、「Q&A」の概要

2、「Q&A」の具体的な内容

(1)地震、洪水等の自然災害の影響に伴う休業に関する取扱いについて

(2)地震、洪水等の自然災害の影響に伴う解雇等について

(3)労働基準法第24条(賃金の支払)について

(4)労働基準法第33条(災害時の時間外労働等)について

(5)労働基準法第36条(時間外・休日労働協定)について

2024年3月1日

産前産後期間における国民健康保険料(税)の免除

産前産後期間中の第1号被保険者(自営業者等)の

国民年金保険料が免除されるようになったのは、

令和になる直前の平成31年4月のことでした。

第1号被保険者が加入する国民健康保険の保険料については、

まだ免除の制度がありませんでしたが、朗報です!

今年の1月1日よりようやく免除される制度ができました。

詳細はこちらからご覧ください。

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【目次】

1、制度の概要

2、免除(減額)措置の対象者及び内容など

(1)免除の対象者

(2)免除(減額)の内容

(3)届出

3、産前産後期間における国民年金保険料の免除(参考)

(1)免除の対象

(2)届出

(3)手続きをするメリット

2024年2月2日

労働条件の明示事項が追加されます!

今年の4月から、労働条件通知書に明示する事項が追加されることになりました。

厚生労働省から新しい労働条件通知書の書式が出ています。

追加される項目は赤文字で記載されていますので、ご確認ください。

変更内容の詳細は、こちらからどうぞ。

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【目次】

1、追加される明示事項

2、「就業場所・業務の変更の範囲」の明示について

3、「更新上限の有無と内容」の明示について

4、「無期転換申込機会」の明示について

5、「無期転換後の労働条件」の明示について

2024年1月9日

いわゆる年収の壁~支援強化パッケージについて

社会保険上の年収の壁である「130万円」は、働く本人だけでなく企業も意識している金額です。

最低賃金の上昇により、パート労働者の就労時間と年収とのバランスが難しくなりました。

支援強化パッケージで、どこまで年収の壁が取り払われるか、今後の動向が気になりますね。

詳細はこちらからどうぞ。

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【目次】

1、「年収の壁」とは?

2、「年収の壁」による課題

3、年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省・令和5年10月から)

(1)「106万円の壁」への対応

①キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」の新設

②社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外

(2)「130万円の壁」への対応

(3)配偶者手当への対応

2023年12月5日

労働者協同組合を知っていますか?

令和4年10月1日に、出資・意見反映・労働が一体となった

新しい法人制度が誕生しました。

その名も「労働者協同組合」。

労働者が組合員として出資し、議決権を持っています。

定款には、意見反映の仕方を明記します。

労働者なのでもちろん労働基準法等が適用。

今後、地域づくりの重要な役割を担うことが期待されています!

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【目次】

1、「労働者協同組合法」について

(1)目的

(2)労働者協同組合法ができた背景

2、「労働者協同組合」の要件

3、労働者協同組合の主な特色

(1)労働者協同組合が行う事業

(2)設立手続き

(3)事業の運営等

(4)その他

2023年11月1日

心理的負荷による精神障害の労災認定基準が新しくなりました!

精神障害の労災認定基準が改正されました。

業務による心理的負荷評価表が策定されてから10年余り。

今回の改正で、具体的な出来事にカスタマーハラスメントが追加され、

心理的負荷の強度となる具体例に性的指向・性自認に関する精神的攻撃等が

加わりました。

その他の改正点はこちらから確認ください。

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【目次】

1、認定基準の概要

(1)対象疾病

(2)認定要件

(3)業務による強い心理的負荷の有無の判断

(4)業務による心理的負荷の強度の判断

2、認定基準の改正のポイント

(1)業務による心理的負荷評価表の見直し

①具体的出来事の追加、類似性の高い具体的出来事の統合等

②心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充

(2)精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し

(3)医学意見の収集方法を効率化

2023年10月3日

賃金不払いが疑われる事業場に対する監督指導結果について

令和4年の賃金不払いが疑われる事業場に対する監督指導結果が出ました。

これによると、指導を受けた事業場の96%が不払い賃金を払いました。

つまり会社に労働基準監督署が入ると、不払いの賃金を払うことになるのです!

そのようなことにならないよう、今一度、労働時間の把握から確認してみてください。

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【目次】

1、集計内容の変更について

2、賃金の支払いに関する労働基準法上の定め

(1)賃金(労働基準法第24条)

(2)割増賃金(労働基準法第37条)

(3)休業手当(労働基準法第26条)

3、監督指導結果について

(1)監督指導状況

(2)業種別の監督指導状況(割合は、いずれも賃金不払い事案全体に占める割合)

(3)その他

2023年9月1日

精神障害に関する労災請求件数が過去最多に~過労死等の労災補償状況より

労災請求の中でも精神障害、中でもパワハラによるものが最も多く、

先日流れた「アウティングによる精神疾患が初めて労災認定される」

というニュースはまだ記憶に新しいところです。

過労死等の労災補償状況をこちらからご覧ください。

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【目次】

1、「過労死等の労災補償状況」について

2、精神障害に関する事案の労災補償状況(令和4年度)

3、その他の状況(令和4年度)

(1)脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況

(2)裁量労働制対象者に関する労災補償状況

4、「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書」について

2023年8月2日

ジェンダーギャップ指数~経済分野での男女格差と現状

日本のジェンダーギャップ指数は146か国中125位で、前年から9ランクダウン。

順位は過去最低を記録。

このことからいったい何が読み取れるでしょうか?

格差解消が進んでいない「経済」に関するデータをまとめましたのでご覧ください。

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【目次】

1、「ジェンダーギャップ指数」について

(1)ジェンダーギャップ指数」とは?

(2)2023年版報告書の結果

2、経済分野におけるわが国のジェンダーギャップ指数

3、わが国の現状~その他の各種統計

(1)労働力人口比率

(2)賃金格差

(3)正社員・正職員の男女比率

(4)管理職に占める女性の割合

2023年7月4日

高年齢者の雇用状況等について

みなさんの会社では、高年齢者は何歳まで働けるのでしょうか?

と言っても、65歳までは雇用の義務がありますので、

65歳以降、他社がどのようにしているか気になるところです。

今の時期に提出する「高年齢者雇用状況報告書」の令和4年集計結果と、

自社の状況を比較してみてください!

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【目次】

1、高年齢者雇用安定法に基づく事業主の義務について

(1)高年齢者の安定した雇用の確保の促進等のため事業主が講ずべき措置

(2)高年齢者の雇用状況等の報告

2、令和4年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果

(1)65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業の状況

(2)70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況

(3)66歳以上まで働ける制度のある企業の状況

(4)60歳定年到達者の動向及び高年齢常用労働者の状況

2023年6月8日