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育児・介護休業法が改正されます!~育児期の柔軟な働き方の実現~
NEW!!
令和7年4月1日より育児介護休業法が改正になります。
育児関連では、対象となる子どもの年齢の枠が広がるなどして、
さらに仕事との両立がしやすくなっています。
こちらからご覧ください。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、改正の主な内容
(1)子の看護休暇の見直し
(2)所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
(3)短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークを追加
(4)育児のためのテレワークの導入
(5)育児休業取得状況の公表義務適用拡大
2、子の看護休暇の見直し
(1)対象となる子の範囲の拡大
(2)取得事由の拡大
(3)労使協定による除外規定の見直し
(4)名称の変更
出生後休業支援給付・育児時短就業給付の創設~雇用保険法の改正
こども家庭庁では、次元の異なる少子化対策実現のため3つの基本理念を掲げています。
- 若い世代の所得を増やす
- 社会全体の構造・意識を変える
- 全てのこども・子育て世帯を切れ目なく支援する
今後3年間の集中的な取組(加速化プラン)に盛り込まれている
「共働き・共育ての推進」実行のため、雇用保険に新たな給付が創設されます。
こちらからご覧ください。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、育児休業給付の拡大
2、出生後休業支援給付の創設
(1)支給要件及び支給額等
(2)支給申請手続
3、育児時短就業給付の創設
(1)支給申請手続及び支給額等
(2)支給申請手続
改めて~「医師等の時間外労働の上限規制」について
病院にお世話になると医師の労働時間の長さを肌身で感じることができますが、
時間外労働の上限規制を行ってもなお年間1860時間の医師がいるとは!?
どれだけ私たちの医療を支えてくれているか、頭が下がります。
今年の4月に行われた医師の働き方改革を、こちらからご覧ください。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、一般労働者の時間外労働の上限規制
2、医師の時間外労働の上限規制
(1)「医業に従事する医師」と「特定医師」
(2)医師の時間外労働の上限規制(概要)
【A水準】(原則)
【連携B水準】(医師派遣を行う病院)
【B水準】(救急医療等)
【C水準】(臨床・専門研修/高度医療の修得研修)
(3)副業・兼業時の労働時間の上限
フリーランスの取引に関する新しい法律がスタート!
令和4年の総務省就業構造基本調査によるとフリーランスの数は、
副業で行っている人も含めると257万人にもなります。
発注者とのトラブルを防止し、フリーランスが安心して働けるよう、
令和6年11月1日にフリーランス向けの新しい法律ができました。
こちらから確認ください。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、フリーランス・事業者間取引適正化等法の趣旨・目的
2、対象となる当事者・取引の定義
(1)特定受託事業者(フリーランス)と特定受託業務従事者
(2)業務委託事業者と特定業務委託事業者(発注事業者)
(3)業務委託
3、特定受託事業者(フリーランス)に係る取引の適正化に関する規制
(1)書⾯等による取引条件の明⽰
(2)報酬⽀払期⽇の設定・期⽇内の⽀払い
(3)禁止行為
4、特定受託業務従事者の就業環境の整備に関する規制
(1)募集情報の的確表⽰
(2)育児介護等と業務の両⽴に対する配慮
(3)ハラスメント対策に係る体制整備
(4)中途解除等の事前予告・理由開⽰
教育訓練給付金制度が拡充されます!
令和6年10月から教育訓練給付金が拡充されます。
食べ物の秋、芸術の秋、スポーツの秋、読書の秋に
「スキルアップ・資格取得の秋」 を加えてみませんか?
リスキリングにご活用ください!
☞ 法律トピックス
【目次】
1、教育訓練給付金制度とは?
(1)専門実践教育訓練
(2)特定一般教育訓練
(3)一般教育訓練
2、教育訓練給付金の支給額(令和6年10月1日以降)
(1)専門実践教育訓練給付金(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金)
(2)特定一般教育訓練給付金(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金)
(3)一般教育訓練給付金(一般教育訓練に係る教育訓練給付金)
3、受講前の必要書類の提出期限の緩和(令和6年4月1日施行)
育児・介護休業法の施行状況について
都道府県労働局にある雇用環境・均等部(室)に寄せられる相談は、
育児・介護休業法関係が全体の約半数を占めています。
是正指導、紛争解決援助の申立で多い内容をこちらからご覧ください。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、全体の状況
(1)相談の状況
(2)是正指導の状況
2、育児・介護休業法の施行状況
(1)相談の状況
(2)是正指導の状況(育児・介護休業法第56条)
(3)紛争解決の援助
児童手当法が改正されます!
児童手当をご存知でしょうか?
「もっと子育て応援!児童手当」をキャッチフレーズに
令和6年10月1日から児童手当制度が変わります。
こちらからご確認ください。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、「こども未来戦略」~令和5年12月22日閣議決定
2、児童手当法の改正の概要~令和6年10月1日施行
3、支給期間の延長と所得制限の撤廃
(1)支給期間の延長
(2)所得制限の撤廃
4、第3子以降の支給額の増額
(1)児童手当の額
(2)第3子以降の児童手当の額
(3)第3子以降の加算に係るカウント方法
5、支払月の変更
合計特殊出生率は過去最低~令和5年人口動態統計月報年計(概数)より
厚生労働行政施策の基礎資料を得る目的がある人口動態調査。
6月に改正した子ども子育て支援法等の基礎資料にもなっていることでしょう。
令和5年の人口動態統計をこちらからご覧ください。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、人口動態調査について
2、令和5年の結果のポイント
3、令和5年の結果の概要
(1)出生数について
(2)合計特殊出生率について
(3)死亡数・死亡率について
(4)婚姻について
(5)離婚について
割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて
実費弁償として支給される賃金は残業代の基礎に入りませんが
みなさんの会社では在宅勤務手当をどのように取り扱っているでしょうか?
そもそも在宅勤務のための実費って計算できるの?
在宅勤務の実費について、3つの計算方法が示されましたのでご覧ください。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、割増賃金の基礎となる賃金について
2、実費弁償の考え方
3、実費弁償の計算方法
4、実費弁償の具体的な計算方法~通信費、電気料金等~
(1)国税庁FAQで示されている計算方法
(2)前記(1)の一部を簡略化した計算方法
(3)実費の一部を補足するものとして支給する額の単価をあらかじめ定める方法
育児休業給付金の受給期間延長手続きの厳格化
働く女性が出産後、育児休業を取ることはもはや当たり前となり、
昨今では男性の取得者もかなり増えました。
もちろん育児が目的ですが、中には趣旨から外れた使い方をする人がいます。
「保育園落選狙い」。
育児休業給付金をもらい続けるためです。
その抑止として来年4月から、受給期間延長手続きが厳格化されます。
詳細はこちらからご覧ください。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、育児休業給付金の受給期間
2、現行の手続き
3、改正の概要
4、改正後の規定の適用
労働基準法等の届出等の電子申請と本社一括届出
3月は、就業規則や36協定等の届け出で労働基準監督署の窓口が一番混雑する時期です。
特に36協定は、1年の起算日前に受付印をもらいたいので、電子申請で苦戦するぐらいなら、
直接、届け出に行ってしまったほうが早い! と思うのではないでしょうか。
今年も3月末は、受付待ちのものすごい行列でした。
是非この機会に、労働基準法関係の電子申請をお試しください!
☞ 法律トピックス
【目次】
1、電子申請により手続きが可能な労働基準法関係の届出
2、労働基準法関係の電子申請に関する近年の変更点
3、本社一括届出手続について
(1)36協定届
(2)就業規則届
(3)1年単位の変形労働時間制に関する協定届(令和5年2月27日~)、
1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届(令和6年2月23日~)、
1週間単位の変形労働時間制に関する協定届
(4)事業場外労働に関する協定届
(5)専門業務型裁量労働制に関する協定届
(6)企画業務型裁量労働制に関する決議届
「自然災害時の事業運営における労働基準法や労働契約法の取扱いなどに関するQ&A」
能登半島地震の後、各方面からたくさんの通知・事務連絡が出ており、
今現在、様々な特別措置が行われているところです。
今回取り上げるのは、能登半島地震を受けて公表された
自然災害時の一般的なQ&Aです。
労働基準法の考え方をこちらからご覧ください。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、「Q&A」の概要
2、「Q&A」の具体的な内容
(1)地震、洪水等の自然災害の影響に伴う休業に関する取扱いについて
(2)地震、洪水等の自然災害の影響に伴う解雇等について
(3)労働基準法第24条(賃金の支払)について
(4)労働基準法第33条(災害時の時間外労働等)について
(5)労働基準法第36条(時間外・休日労働協定)について
産前産後期間における国民健康保険料(税)の免除
産前産後期間中の第1号被保険者(自営業者等)の
国民年金保険料が免除されるようになったのは、
令和になる直前の平成31年4月のことでした。
第1号被保険者が加入する国民健康保険の保険料については、
まだ免除の制度がありませんでしたが、朗報です!
今年の1月1日よりようやく免除される制度ができました。
詳細はこちらからご覧ください。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、制度の概要
2、免除(減額)措置の対象者及び内容など
(1)免除の対象者
(2)免除(減額)の内容
(3)届出
3、産前産後期間における国民年金保険料の免除(参考)
(1)免除の対象
(2)届出
(3)手続きをするメリット
労働条件の明示事項が追加されます!
今年の4月から、労働条件通知書に明示する事項が追加されることになりました。
厚生労働省から新しい労働条件通知書の書式が出ています。
追加される項目は赤文字で記載されていますので、ご確認ください。
変更内容の詳細は、こちらからどうぞ。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、追加される明示事項
2、「就業場所・業務の変更の範囲」の明示について
3、「更新上限の有無と内容」の明示について
4、「無期転換申込機会」の明示について
5、「無期転換後の労働条件」の明示について
いわゆる年収の壁~支援強化パッケージについて
社会保険上の年収の壁である「130万円」は、働く本人だけでなく企業も意識している金額です。
最低賃金の上昇により、パート労働者の就労時間と年収とのバランスが難しくなりました。
支援強化パッケージで、どこまで年収の壁が取り払われるか、今後の動向が気になりますね。
詳細はこちらからどうぞ。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、「年収の壁」とは?
2、「年収の壁」による課題
3、年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省・令和5年10月から)
(1)「106万円の壁」への対応
①キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」の新設
②社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外
(2)「130万円の壁」への対応
(3)配偶者手当への対応
労働者協同組合を知っていますか?
令和4年10月1日に、出資・意見反映・労働が一体となった
新しい法人制度が誕生しました。
その名も「労働者協同組合」。
労働者が組合員として出資し、議決権を持っています。
定款には、意見反映の仕方を明記します。
労働者なのでもちろん労働基準法等が適用。
今後、地域づくりの重要な役割を担うことが期待されています!
☞ 法律トピックス
【目次】
1、「労働者協同組合法」について
(1)目的
(2)労働者協同組合法ができた背景
2、「労働者協同組合」の要件
3、労働者協同組合の主な特色
(1)労働者協同組合が行う事業
(2)設立手続き
(3)事業の運営等
(4)その他
心理的負荷による精神障害の労災認定基準が新しくなりました!
精神障害の労災認定基準が改正されました。
業務による心理的負荷評価表が策定されてから10年余り。
今回の改正で、具体的な出来事にカスタマーハラスメントが追加され、
心理的負荷の強度となる具体例に性的指向・性自認に関する精神的攻撃等が
加わりました。
その他の改正点はこちらから確認ください。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、認定基準の概要
(1)対象疾病
(2)認定要件
(3)業務による強い心理的負荷の有無の判断
(4)業務による心理的負荷の強度の判断
2、認定基準の改正のポイント
(1)業務による心理的負荷評価表の見直し
①具体的出来事の追加、類似性の高い具体的出来事の統合等
②心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充
(2)精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
(3)医学意見の収集方法を効率化
賃金不払いが疑われる事業場に対する監督指導結果について
令和4年の賃金不払いが疑われる事業場に対する監督指導結果が出ました。
これによると、指導を受けた事業場の96%が不払い賃金を払いました。
つまり会社に労働基準監督署が入ると、不払いの賃金を払うことになるのです!
そのようなことにならないよう、今一度、労働時間の把握から確認してみてください。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、集計内容の変更について
2、賃金の支払いに関する労働基準法上の定め
(1)賃金(労働基準法第24条)
(2)割増賃金(労働基準法第37条)
(3)休業手当(労働基準法第26条)
3、監督指導結果について
(1)監督指導状況
(2)業種別の監督指導状況(割合は、いずれも賃金不払い事案全体に占める割合)
(3)その他
精神障害に関する労災請求件数が過去最多に~過労死等の労災補償状況より
労災請求の中でも精神障害、中でもパワハラによるものが最も多く、
先日流れた「アウティングによる精神疾患が初めて労災認定される」
というニュースはまだ記憶に新しいところです。
過労死等の労災補償状況をこちらからご覧ください。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、「過労死等の労災補償状況」について
2、精神障害に関する事案の労災補償状況(令和4年度)
3、その他の状況(令和4年度)
(1)脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況
(2)裁量労働制対象者に関する労災補償状況
4、「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書」について
ジェンダーギャップ指数~経済分野での男女格差と現状
日本のジェンダーギャップ指数は146か国中125位で、前年から9ランクダウン。
順位は過去最低を記録。
このことからいったい何が読み取れるでしょうか?
格差解消が進んでいない「経済」に関するデータをまとめましたのでご覧ください。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、「ジェンダーギャップ指数」について
(1)ジェンダーギャップ指数」とは?
(2)2023年版報告書の結果
2、経済分野におけるわが国のジェンダーギャップ指数
3、わが国の現状~その他の各種統計
(1)労働力人口比率
(2)賃金格差
(3)正社員・正職員の男女比率
(4)管理職に占める女性の割合