2024(令和6)年11月1日に、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
(略称:フリーランス・事業者間取引適正化等法)が施⾏されます。
1、フリーランス・事業者間取引適正化等法の趣旨・目的
近年、働き方の多様化が進む中で、フリーランスという働き方もその選択肢の一つとして、
社会に普及してきています。
「自分の仕事のスタイルで働きたい」「働く時間や場所を自由にしたい」といった理由から
フリーランスとして働くことを積極的に選択する方も多くいますが、育児や介護のほか、
様々な事情によりフリーランスという働き方を選択する方もいます。
一方で、発注事業者と業務委託を受けるフリーランスの方の取引において、報酬の不払いやハラスメントなど、
様々な問題やトラブルが生じている実態があります。
このような状況を改善し、フリーランスの方が安定的に働くことができる環境を整備するために設けられたのが、
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」です。
同法は、①フリーランスの⽅と企業などの発注事業者の間の取引の適正化と、
②フリーランスの⽅の就業環境の整備を図ることを⽬的としています。
2、対象となる当事者・取引の定義
この法律の対象は、発注事業者からフリーランスへの「業務委託」(事業者間取引)です。
したがって、消費者からの委託や、事業者との売買などは、対象となりません。
対象となる当事者や取引の定義は、次のとおりです。
(1)特定受託事業者(フリーランス)と特定受託業務従事者
・「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者(個人又は法人)であって、
従業員を使用しないものをいいます。
特定受託事業者には業種や業界の限定がありませんので、様々な方が対象となります。
また、特定の事業者との関係で従業員として雇⽤されている個⼈が、副業として⾏う事業について、
事業者として他の事業者から業務委託を受けている場合には、「特定受託事業者」に当たります。
・「特定受託業務従事者」とは、特定受託事業者である個人及び特定受託事業者である法人の代表者をいいます。
(2)業務委託事業者と特定業務委託事業者(発注事業者)
・「業務委託事業者」とは、フリーランスに業務委託をする事業者をいいます。
・「特定業務委託事業者」とは、フリーランスに業務委託をする事業者(個人又は法人)であって、
従業員を使用するものをいいます。
この場合の「従業員」には、短時間・短期間等の一時的に雇用される者は含まれません。
(3)業務委託
「業務委託」とは、事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造、情報成果物の作成又は役務の提供を
委託することをいいます。
3、特定受託事業者(フリーランス)に係る取引の適正化に関する規制
次のような規制が設けられていますが、フリーランスに対しての義務の内容は、
発注事業者が満たす要件に応じて異なります(次の4についても同様です。)。
(1)書⾯等による取引条件の明⽰
フリーランスに対し業務委託をした場合は、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額等を書面又は電磁的方法により
明示しなければなりません。
(2)報酬⽀払期⽇の設定・期⽇内の⽀払い
発注した物品等を受領した⽇から60⽇以内(再委託の場合にあっては、発注元から支払いを受ける期日から30日以内)
のできる限り早い⽇に報酬⽀払期⽇を設定し、期⽇内に報酬を⽀払わなければなりません。
(3)禁止行為
フリーランスに1か月以上の業務委託をした場合は、①受領拒否、②報酬の減額、③返品、④買いたたき、
⑤購入・利用強要をしてはならず、⑥不当な経済上の利益の提供要請、⑦不当な給付内容の変更・やり直しによって
フリーランスの利益を不当に害してはなりません。
4、特定受託業務従事者の就業環境の整備に関する規制
(1)募集情報の的確表⽰
広告等により募集情報を提供するときは、虚偽の表示等をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければ
なりません。
(2)育児介護等と業務の両⽴に対する配慮
フリーランスが育児介護等と両立して継続的業務委託(6か月以上行う業務委託)に係る業務を行えるよう、
申出に応じて必要な配慮をしなければなりません。
(3)ハラスメント対策に係る体制整備
特定受託業務従事者に対するハラスメント行為に係る相談対応等必要な体制整備等の措置を講じなければなりません。
(4)中途解除等の事前予告・理由開⽰
継続的業務委託を中途解除する場合等には、原則として、中途解除日等の30日前までにフリーランスに対し
予告しなければなりません。
また、予告の⽇から解除⽇までにフリーランスから理由の開⽰の請求があった場合には理由を開⽰しなければ
なりません。