令和7年4月1日施行の雇用保険法の改正により、
正当な理由がなく自己の都合によって退職した受給資格者であって、
同日以降にリ・スキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)ものについては、
離職理由による給付制限が解除され、基本手当の支給を受けることができるようになりました。
1、基本手当の支給に係る離職理由による給付制限
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって
退職した場合には、受給資格決定日から7日間の待期期間の満了後1か月以上3か月以内の間で
公共職業安定所長の定める期間は、基本手当が支給されません(離職理由による給付制限)。
受給資格者について、この給付制限の対象となるかどうかの認定は、
公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って行われます。
また、この給付制限の期間は、退職日が令和7年4月1日以降である場合は原則1か月、
同年3月31日以前である場合は原則2か月です。
ただし、退職日から遡って5年間のうちに2回以上、正当な理由なく自己の都合によって退職し、
受給資格の決定を受けた場合は3か月となります。
また、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇(重責解雇)された場合は3か月です。
2、離職理由による給付制限の解除
離職理由による給付制限の対象となると認定される受給資格者であっても、
次のいずれかに該当するものについては、この給付制限は行われません。
このうち、今回の改正で追加されたものは、(2)及び(3)です。
(1)公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者
この受給資格者(次の(2)に該当するものは除かれます。)について、給付制限が解除される期間は、
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の
期間に限られます。
(2)所定の教育訓練等を基準日(基本手当の受給資格に係る離職の日)前1年以内に受けたことがある受給資格者
この受給資格者(正当な理由がなく自己の都合によって退職した者に限られます。)については、
待期期間満了後から給付制限が解除されます。
重責解雇された受給資格者は、この対象とはなりません。
(3)前記(2)の訓練を基準日以後に受ける受給資格者
この受給資格者(前記(2)に該当する者を除きます。)について、給付制限が解除される期間は、
所定の教育訓練等を受ける期間及び当該訓練を受け終わった日後の期間に限られます。
3、対象となる教育訓練等
前記2(2)又は(3)により、それを受けることによって離職理由による給付制限が
解除されることとなる教育訓練等には、次のものがあります。
いずれも令和7年4月1日以降に受講を開始したものに限られます。
また、これらを受講しても、途中退校の場合には、給付制限は解除されません。
①教育訓練給付金の対象となる教育訓練
②公共職業訓練等
③短期訓練受講費の対象となる教育訓練
④前記①~③に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練
4、給付制限の解除に係る申出
受給資格者は、前記2(2)又は(3)に該当する場合には、受講開始以降、
受給資格決定日や受給資格決定後の初回認定日(初回認定日以降に受講を開始した場合は、
その受講開始日の直後の認定日)までに、所定の書類を管轄公共職業安定所の長に提出して、
その旨を申し出る必要があります。
給付制限期間が2か月以上で、初回認定日以降かつ給付制限期間中に教育訓練等の受講を
開始する場合には、申出の期限に注意が必要です。
・「初回認定日」以降かつ「認定日の相当日」前である場合
:受講開始日直後の「失業認定日に相当する日」までに申出をする必要があります。
・「認定日の相当日」以降かつ「給付制限期間満了後の失業認定日」前である場合
:「給付制限期間満了後の失業認定日」までに申出をする必要があります。
申出の際の必要書類は、次のとおりです。
・受給資格決定以降に受講を開始する場合又は受給資格決定時に受講中の場合
:訓練開始日が記載された領収書又は訓練実施施設による訓練開始日の証明書
・受給資格決定日前に訓練を修了している場合
:訓練修了日が記載された修了証明書又は訓練実施施設による訓練修了日の証明書
なお、受講した教育訓練について教育訓練給付金の受給手続きをした場合など、
システムやすでに提出している書類から訓練開始日や訓練修了日が把握できる場合には、
その旨を申し出ることで、これらの書類の提出を求められないことがあります。