厚生労働省では毎年、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)における雇用均等関係法令の施行状況を
公表しています。
この中では、全体の状況のほか、男女雇用機会均等法の施行状況、労働施策総合推進法
(パワーハラスメント関係)の施行状況、パートタイム・有期雇用労働法の施行状況、
育児・介護休業法の施行状況が取りまとめられています。
育児・介護休業法に関する相談が多く、中でも育児関係の相談が多くなっていることが分かります。
1、全体の状況
(1)相談の状況
令和5年度、男女雇用機会均等法、労働施策総合推進法、パートタイム・有期雇用労働法及び育児
・介護休業法について労働者や事業主等から寄せられた相談件数は167,158件(対前年度比13.2減)でした。
その内訳は、次のとおりであり、育児・介護休業法に関する相談が最も多くなっています。
・男女雇用機会均等法に関する相談:19,482件(構成割合11.7%)
・労働施策総合推進法に関する相談:62,863件(同37.6%)
・パートタイム・有期雇用労働法に関する相談:6,781件(同4.1%)
・育児・介護休業法に関する相談:78,032件(同46.7%)
(2)是正指導の状況
雇用環境・均等部(室)が行った男女雇用機会均等法、労働施策総合推進法、パートタイム・有期雇用労働法及び育児
・介護休業法に関する是正指導件数は57,707件(対前年度比105.2%増)でした。
その内訳は、次のとおりであり、育児・介護休業法関係が最も多くなっています。
・男女雇用機会均等法関係:6,214件(構成割合10.8%)
・労働施策総合推進法関係:3,746件(同6.5%)
・パートタイム・有期雇用労働法関係:20,515件(同35.6%)
・育児・介護休業法関係:27,232件(同47.2%)
2、育児・介護休業法の施行状況
(1)相談の状況
・令和5年度の育児・介護休業法の相談件数は78,032件(対前年度比32.1%減)でした。
・相談内容をみると、育児関係の相談が62,870件(80.6%)、介護関係の相談が12,086件(15.5%)となり、
育児関係の相談が8割を占めています。
・育児関係の相談について、その内訳を見ると、「育児休業」が42,572件(67.7%)、
「育児休業以外(子の看護休暇、所定労働時間の短縮の措置等など)」が11,302件(18.0%)、
「育児休業に係る不利益取扱い」が5,179 件(8.2%)の順になっており、「育児休業」に関する相談が
最も多くなっています。
・介護関係の相談について、その内訳を見ると、「介護休業」が6,441件(53.3%)、
「介護休業以外(介護休暇、所定労働時間の短縮の措置等など)」が4,490件(37.2%)、
「介護休業等に関するハラスメントの防止措置」が623件(5.2%)の順となっており、
「介護休業」に関する相談が最も多くなっています。
・契約期間の定めのある労働者からの相談内容をみると、「育児休業」が1,101件(64.8%)、
「育児休業に係る不利益取扱い」が404件(23.8%)、「介護休業」が180件(10.6%)、
「介護休業に係る不利益取扱い」が13件(0.8%)となっています。
(2)是正指導の状況(育児・介護休業法第56条)
育児・介護休業法第56条によれば、厚生労働大臣は、育児・介護休業法の施行に関し必要があると認めるときは、
事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができます。
これに基づく、是正指導の状況は、次のようになっています。
・雇用管理の実態把握を行った8,839事業所のうち何らかの育児・介護休業法違反が確認された7,557事業所
(85.5%)に対し、27,232件の是正指導が実施されています。
・是正指導を行った27,232件のうち育児関係は14, 819件、介護関係は9,568件でした。
・育児関係での指導事項の内容は、「第22条第1項関係(雇用環境整備)」が3,458件(23.3%)、
「第5条関係(育児休業)」が2,709件(18.3%)、「第25条関係(休業等に関するハラスメントの防止措置)」が
2,106件(14.2%)となっています。
・介護関係での指導事項の内容は、「第11条関係(介護休業)」が2,406件(25.1%)、
「第25条関係(休業等に関するハラスメントの防止措置)」が2,053件(21.5%)、
「第16条の5、第16条の6関係(介護休暇)」が1,471件(15.4%)となっています。
(3)紛争解決の援助
・都道府県労働局長による紛争解決援助の申立受理件数は150件でした。
・都道府県労働局長による紛争解決援助の申立内容をみると、育児関係では
「第10条関係(育児休業及び出生時育児休業に係る不利益取扱い)」が74件(53.2%)と最も多く、
介護関係では「第16条、第16条の7、第16条の10、第18条の2、第20条の2、第23条の2関係(不利益取扱い)」が
4件(36.4%)と最も多くなっています。
・令和5年度中に援助を終了した142件のうち、112件(78.9%)について都道府県労働局長が
助言・指導・勧告を行った結果、解決しました。
・両立支援調停会議による調停の申請受理件数は19件でした。