育児休業給付金の受給期間について、子供を保育所に入所する意思がないにもかかわらず、
これを延長する目的で自治体に入所を申し込む者があり、これが自治体の負担となっているとの指摘などを受けて、
令和7年4月1日以降、その延長の可否の判断が厳格化されることとなりました。
1、育児休業給付金の受給期間
育児休業給付金については、原則として、子が1歳に達する日までの休業について支給することとされています。
ただし、「子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と
認められる場合」には、1歳6か月又は2歳に達する日まで支給することができます。
この「子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合」の
1つとして、「育児休業の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、
当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合」が規定されています。
なお、この場合の「保育所等」とは、児童福祉法に規定する保育所、認定こども園法に規定する
認定こども園又は児童福祉法に規定する家庭的保育事業等をいい、「保育所」には、
いわゆる無認可保育施設は含まれません。
2、現行の手続き
「保育所等における保育の利用を希望し申込みを行っているが、当面保育が実施されない場合」として、
育児休業給付金の受給期間の延長に当たっては、育児休業の申出に係る子について、
次のいずれにも該当することが必要です。
(1)あらかじめ市町村に対して保育利用の申込みを行っていること
この要件を満たすためには、次の2つが要件となります。
・市区町村で保育所等の入所申込みを1歳に達する日または1歳6か月に達する日までに行うこと
入所可能か市町村に問い合わせをするだけでは受給期間は延長されません。入所の申込みが必要です。
・入所希望日を子が1歳に達する日の翌日(子の1歳の誕生日)または1歳6か月に達する日の翌日以前とすること
入所申込みの際に、入所希望日を1歳に達する日の翌日または1歳6か月に達する日の翌日後とした場合は、
原則として受給期間は延長されません。
(2)原則、子が1歳に達する日の翌日または1歳6か月に達する日の翌日の時点で、
市町村から次のいずれかの通知がなされていること
・市町村が発行する教育・保育給付を受ける資格を有すると認められない旨の通知
・保育所等の利用ができない旨の通知
また、第1次申込みで内定を得た保育所等の内定を辞退した場合(内定の辞退について第1次申込みを行ったときから
内定を辞退したときまでの間に住所や勤務場所等に変更があり内定した保育所等に子を入所させることが
困難であったこと等のやむを得ない理由がある場合は除かれます。)には、当該1歳に達する日後の期間については、
育児休業給付金の対象外となります。
3、改正の概要
子供を保育所に入所させる意思がないにかかわらず、労働者が育児休業給付金の受給期間を延長する目的で、
自治体へ入所を申し込む行為を防止するため、「保育の利用を希望し、申込みを行っているが、
当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合」について、
「速やかな職場復帰を図るために保育所等における保育の利用を希望しているものであると
公共職業安定所長が認める場合に限る」旨が追加されました。
この「速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると
公共職業安定所長が認める場合」については、ハローワークにおいて、入所保留通知に加え、
本人が記載する申告書と、市町村への利用申込書の写しを提出させることにより、
次の点を確認することとなる予定です。
・利用を申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく、自宅又は勤務先からの移動に相当の時間を要する施設のみと
なっていないこと
・市区町村に対する保育利用の申込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示を行っていないこと
4、改正後の規定の適用
この改正は、施行日である令和7年4月1日以後に育児休業に係る子が1歳に達する場合
(「パパママ育休プラス」により育児休業が1歳2か月に達するまでの範囲で延長されている場合は、
当該育児休業の終了予定日とされた日に達する場合)又は1歳6か月に達する場合に適用されます。
つまり、すでに育児休業給付金を受給中であっても、令和6年4月1日以降に出生した子について
延長を申請する場合などや、令和5年10月1日以降に出生した子について再延長を申請する場合にも、
今回の改正が適用されることになります。