法律トピックス
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賃金不払いが疑われる事業場に対する監督指導結果について
先日、厚生労働省から、令和4年に賃金不払いが疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した
監督指導の結果について、その取りまとめが公表されました。
これによると、労働基準監督署が取り扱った賃金不払い事案のうち、令和4年中に、
労働基準監督署の指導により使用者が賃金を支払い、解決されたものは、約2万の事業場で、
支払総額は約79億円に上っています。
1、集計内容の変更について
従来は、労働基準監督署が監督指導を行った結果、支払額が1企業当たり100万円以上の割増賃金不払い事案のみが
集計の対象となっていましたが、今回からは、それ以外の事案を含めた賃金不払い事案全体が
集計の対象とされています。
これに伴う、前回の取りまとめからの変更点は、次のとおりです。
集計期間:年度単位(令和3年4月から令和4年3月)→年単位(令和4年1月から令和4年12月)
集計対象となる賃金:割増賃金のみ→定期賃金(退職金を含む。)、割増賃金、休業手当
集計対象となる事案:1事案当たり100万円以上支払ったもののみ→1事案当たり1円以上支払ったもの
2、賃金の支払いに関する労働基準法上の定め
今回の取りまとめにおいて、集計対象となった賃金に関しては、労働基準法上、次のような基準が定められています。
(1)賃金(労働基準法第24条)
賃金は、原則として、①通貨で、②直接労働者に、③全額を、④毎月1回以上、
⑤一定の期日を定めて支払わなければなりません。
なお、退職金についても、支給条件が労働協約、就業規則、労働契約等により明確に定められ、
労働者が権利として請求することができる場合には、賃金に該当し、これを支給しない場合には、
前記③に抵触することとなります。
(2)割増賃金(労働基準法第37条)
時間外労働、休日労働、深夜労働については、割増賃金を支払わなければなりません。割増賃金は、
1時間当たりの賃金に割増賃金率を乗じることにより計算します。
時間外労働(法定労働時間を超えて労働させた場合)の割増賃金率は、2割5分以上の率です。
ただし、1か月に60時間を超える時間外労働の割増賃金率は5割以上の率となります。
休日労働(法定休日に労働させた場合)の割増賃金率は、3割5分以上の率です。
深夜労働(原則として午後10時~午前5時に労働させた場合)の割増賃金率は、2割5分以上の率です。
(3)休業手当(労働基準法第26条)
会社側の都合(使用者の責に帰すべき事由)により、労働者を休ませた場合には、平均賃金の6割以上の手当を
支払わなければなりません。
3、監督指導結果について
(1)監督指導状況
①件数:20,531 件、このうち指導により支払われたものは19,708件(96.0%)
②対象労働者数:179,643 人、このうち指導により支払われものは175,893人(98.0%)
③金額:121 億2,316 万円、このうち指導により支払われたものは79 億4,597万円(65.5%)
※1事案における最大支払金額は2.7億円
(2)業種別の監督指導状況(割合は、いずれも賃金不払い事案全体に占める割合)
①件数
商業(4,476件・22%)が最も多く、次いで、製造業(4,168件・20%)、保健衛生業(2,773件・14%)、
建設業(2,398件・12%)、接客娯楽業(2,224件・11%)、運輸交通業(1,115件・5%)等となっています。
②対象労働者数
商業(41,907人・23%)が最も多く、次いで、製造業(36,661人・20%)、保健衛生業(30,889人・17%)、
建設業(12,350人・7%)、接客娯楽業(8,416人・5%)、運輸交通業(6,595人・4%)等となっています。
③金額
製造業(37.2億円・31%)が最も多く、保健衛生業(16.2億円・13%)、商業(15.7億円・13%)、
建設業(13.1億円・11%)、運輸交通業(4.1億円・3%)、接客娯楽業(3.9億円・3%)等となっています。
(3)その他
以上のような結果と併せて、監督指導による是正事例及び送検事例が公表されています。
監督指導による是正事例としては、「タイムカード等がなく、労働時間が適正に把握されていない」
(労働時間の適正把握の阻害)事例や、「一定の時刻以降の残業時間に対する残業代が支払われない」
(労働時間記録と労働実態の乖離)事例などについて、指導の内容及び企業が実施した解決策が示されています。
送検事例としては、月20時間を超える時間外割増賃金を支払わなかった疑いで送検された事例、
時間外割増賃金を支払わず、監督官に虚偽の陳述をした疑いで送検された事例が示されています。
精神障害に関する労災請求件数が過去最多に~過労死等の労災補償状況より
先日、厚生労働省より、令和4年度「過労死等の労災補償状況」が公表されました。
これによれば、精神障害に関する労災請求件数と支給決定件数が、前年度に続き過去最多を更新したとのことです。
1、「過労死等の労災補償状況」について
厚生労働省は、
過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事による強いストレスが原因で発病した精神障害の状況について、
労災請求件数や、「業務上疾病」と認定し労災保険給付を決定した支給決定件数などを、平成14年以降年1回、
取りまとめて公表しています。
「過労死等」とは、「業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは
業務における強い心理負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは
心臓疾患若しくは精神障害をいう」と定義されています(過労死等防止対策推進法2条)。
また、今回公表された支給決定件数は、令和4年度以前に請求があったものを含めて、
令和4年度中に「業務上」と認定した件数です。
2、精神障害に関する事案の労災補償状況(令和4年度)
(1)請求件数は2,683件で、前年度比337件の増加となり、2年連続で過去最多となっています。
うち未遂を含む自殺の件数は、前年度比12件増の183 件です。
(2)支給決定件数は710件で、前年度比81件の増加となり、4年連続で過去最多となっています。
うち未遂を含む自殺の件数は、前年度比12件減の67件です。
(3)業種別(大分類)の傾向
請求件数は、最も多いのが「医療,福祉」(624件)であり、次いで「製造業」(392件)、
「卸売業,小売業」(383件)などとなっています。
支給決定件数も、最も多いのが「医療,福祉」(164件)であり、次いで「製造業」(104件)、
「卸売業,小売業」(100件)などとなっています。
(4)職種別(大分類)の傾向
請求件数は、最も多いのが「専門的・技術的職業従事者」(699件)であり、次いで「事務従事者」(566件)、
「サービス職業従事者」(373件)などとなっています。
支給決定件数も、最も多いのが「専門的・技術的職業従事者」(175件)であり、次いで「事務従事者」(109件)、
「サービス職業従事者」(105件)などとなっています。
(5)年齢別の傾向
請求件数は、最も多いのが「40~49歳」(779件)であり、次いで「30~39歳」(600件)、
「50~59歳」(584件)の順となっています。
支給決定件数は、最も多いのが「40~49歳」(213件)であり、次いで「20~29歳」(183件)、
「30~39歳」(169件)の順となっています。
(6)時間外労働時間別(1か月平均)の傾向
支給決定のあった710件について、心理的負荷の評価期間における1か月平均の時間外労働時間数をみると、
「20時間未満」が87件で最も多く、次いで「100時間以上~120時間未満」が45件となっています。
(7)出来事別の傾向
「出来事」とは、精神障害の発病に関与したと考えられる事象の心理的負荷の強度を評価するために、
認定基準において、一定の事象を類型化したもののことです。
支給決定のあった710件について、業務による負荷につながった出来事をみると、
最も多いのが「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」(147件)であり、
次いで「悲惨な事故や災害の体験、目撃をした」(89件)、
「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」(78件)などとなっています。
また、自殺未遂を含む自殺(支給決定のあった67件)について見ると、
最も多いのが「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」(16件)であり、
次いで「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」(12件)などとなっています。
3、その他の状況(令和4年度)
(1)脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況
請求件数は803件で、前年度比50件の増加(3年ぶりの増加)、
うち死亡件数は前年度比45件増の218件となっています。
支給決定件数は194件で、前年度比22件の増加(6年ぶりの増加)、
うち死亡件数は前年度比3件減の54件となっています。
(2)裁量労働制対象者に関する労災補償状況
裁量労働制対象者に関する脳・心臓疾患の支給決定件数は3件で、いずれも専門業務型裁量労働制対象者でした。
また、精神障害の支給決定件数は8件で、いずれも専門業務型裁量労働制対象者でした。
4、「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書」について
近年の社会情勢の変化等を踏まえ、精神障害事案の審査をより適切・迅速に行うため認定基準全般について
検討が行われ、これを取りまとめた報告書が別途、公表されています。
この報告書では、
①業務による心理的負荷評価表の見直し、②精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し、
③医学意見の収集方法を効率化などについて、検討が行われたことが示されています。
この報告書を受け、今後、精神障害の労災認定基準の改正が行われる予定です。
ジェンダーギャップ指数~経済分野での男女格差と現状
先日、世界経済フォーラムが世界各国の男女平等の度合いを数値化した「ジェンダーギャップ指数」の
2023年版報告書を発表したとの報道がありました。
日本は国別のランキングで対象146か国中125位と、過去最低の結果だったとのことです。
そこで、この指数の構成分野のうち「経済」に関連するデータを見てみたいと思います。
1、「ジェンダーギャップ指数」について
(1)ジェンダーギャップ指数」とは?
「ジェンダーギャップ指数」は、スイスの非営利団体「世界経済フォーラム」が公表しているもので、
次の4分野からなり、男性に対する女性に割合を示す指数です。
完全不平等の「0」から完全平等の「1」までの範囲で示されます。
①経済分野(労働参加率の男女比、同一労働における賃金の男女格差、推定勤労所得の男女比、
管理的職業従事者の男女比、専門・技術者の男女比)
②教育分野(識字率の男女比、初等、中等、高等教育の就学率の男女比)
③健康分野(出生児性比、健康寿命の男女比)
④政治分野(国会議員(下院)の男女比、閣僚の男女比、最近50年における行政府の長の在任年数の男女比)
(2)2023年版報告書の結果
・2023年の世界全体の総合スコアは0.684で、前年と比較可能な145カ国をみると0.003ポイント改善しました。
・国別にみると、1位は14年連続アイスランド(指数0.912)であり、2位以降はノルウェー、フィンランド、
ニュージーランド、スウェーデンと続いています。一方、最下位はアフガニスタン(指数0.405)です。
・日本は125位(指数0.647)となり、昨年の116位から大きく後退し、依然として主要先進国(G7)の中で
最下位となっています。
特に「政治」(指数0.057・138位))と「経済」(指数0.561・123位)の分野で格差解消が進んでいない状況です。
2、経済分野におけるわが国のジェンダーギャップ指数
経済分野におけるわが国のジェンダーギャップ指数は、次のとおりであり、特に女性管理職比率の低さは、
世界的にみても下位に位置しています。
・労働参加率の男女比:0.759(81位)
・同一労働における男女の賃金格差:0.621(75位)
・推定勤労所得の男女比:0.577(100位)
・管理的職業従事者の男女比:0.148(133位)
3、わが国の現状~その他の各種統計
必ずしも「ジェンダーギャップ指数」の算定に用いられる統計結果ではありませんが、関連する統計結果によれば、
わが国の現状は次のようになっています。
(1)労働力人口比率(総務省統計局「労働力調査」(基本集計)2022年(令和4年)平均結果)
・労働力人口比率15歳以上人口に占める労働力人口の割合は、2022年平均で 62.5%となっており、
男女別にみると、男性は 71.4%、女性は 54.2%となっています。
(2)賃金格差(厚生労働省「令和4年賃金構造基本統計調査」結果の概況:令和4年6月分の賃金等についての調査)
【短時間労働者以外の一般労働者の賃金について】
・賃金は、男女計 311.8千円、男性342.0千円、女性258.9千円となっています。
また、男女間賃金格差(男=100)は、75.7となっています。
・男女別に賃金カーブをみると、男性では、年齢階級が高くなるにつれて賃金も高く、
55~59歳で416.5千円(20~24歳の賃金を100とすると188.9)と賃金がピークとなり、その後下降しています。
女性も、55~59歳の280.0千円(同129.4)がピークとなっていますが、男性に比べ賃金の上昇が緩やかとなっています。
・雇用形態別の賃金をみると、男女計では、正社員・正職員328.0千円に対し、正社員・正職員以外221.3千円となっています。
男女別にみると、男性では、正社員・正職員353.6千円に対し、正社員・正職員以外247.5千円、
女性では、正社員・正職員276.4千円に対し、正社員・正職員以外198.9千円となっています。
雇用形態間賃金格差(正社員・正職員=100)は、男女計67.5、男性70.0、女性72.0となっています。
(3)正社員・正職員の男女比率(厚生労働省「令和3年度雇用均等基本調査」の結果概要:令和3年10月1日現在の状況)
・正社員・正職員に占める女性の割合は 27.4%であり、これを職種別にみると、総合職 20.7%、限定総合職 34.0%、
一般職 33.9%、その他 30.4%となっています。
・女性の正社員・正職員に占める各職種の割合は、一般職が 43.2%と最も高く、次いで総合職 36.1%、
限定総合職 13.5%の順となっています。
(4)管理職に占める女性の割合(厚生労働省「令和3年度雇用均等基本調査」の結果概要:令和3年10月1日現在の状況)
・課長相当職以上の管理職に占める女性の割合(女性管理職割合)は12.3%です。それぞれの役職に占める女性管理職割合は、
役員では 21.4%、部長相当職では 7.8%、課長相当職では 10.7%、係長相当職では 18.8%となっています。
高年齢者の雇用状況等について
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(略称:高年齢者雇用安定法)では、事業主に対して、
同法に基づく高年齢者の雇用・就業機会の確保の状況等についての報告を義務づけています。
この報告は毎年、6月1日現在の状況について行いますので、この機会に昨年の報告の集計結果と併せて、
ご紹介します。
1、高年齢者雇用安定法に基づく事業主の義務について
(1)高年齢者の安定した雇用の確保の促進等のため事業主が講ずべき措置
高年齢者が年齢にかかわりなく働き続けることができる「生涯現役社会の実現」を目指して、
高年齢者雇用安定法では、事業主に、次のことを義務づけています。
①雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、高年齢者雇用確保措置のいずれかを講じること。
②高年齢者就業確保措置のいずれかの措置を講じることにより、65歳から70歳までの安定した雇用を確保するよう
努めること。
(2)高年齢者の雇用状況等の報告
事業主は、毎年1回、定年、継続雇用制度、65歳以上継続雇用制度及び創業支援等措置の状況
その他高年齢者の就業の機会の確保に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければなりません。
この報告は、毎年、6月1日現在における状況を翌月(7月)15日までに、高年齢者雇用状況等報告書を
管轄公共職業安定所の長を経由して提出することにより、行います。
2、令和4年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果
前記1(2)の報告の集計結果は毎年、厚生労働省から公表されます。
令和4年の集計結果では、従業員21人以上の企業235,875社からの報告に基づき、
令和4年6月1日時点での企業における実施状況等がまとめられています。
なお、この集計では、従業員21人~300人規模を「中小企業」、301人以上規模を「大企業」としています。
(1)65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業の状況
①高年齢者雇用確保措置の実施状況
・65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業の割合は99.9%で、中小企業では99.9%、
大企業では99.9%でした。
・高年齢者雇用確保措置を「実施済み」と報告した全企業について、措置内容別の割合をみると、
「定年制の廃止」が3.9%、 「定年の引上げ」が25.5%、「継続雇用制度の導入」が70.6%であり、
定年制度の見直し(「定年制の廃止」「定年の引上げ」)よりも、 「継続雇用制度の導入」を行うことで
高年齢者雇用確保措置を講じている企業が多くなっています。
②65歳定年企業の状況
報告した全企業のうち、定年を65歳とする企業の割合は22.2%で、中小企業では22.8%、大企業では15.3%でした。
(2)70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況
・報告した全企業において、70歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業の割合は27.9%で、
中小企業では28.5%、大企業では20.4%でした。
・報告した全企業について、高年齢者就業確保措置の内容別の割合に見ると、「定年制の廃止」が3.9%、
「定年の引上げ」が2.1%、「継続雇用制度の導入」が21.8%、「創業支援等措置の導入」が0.1%であり、
「継続雇用制度の導入」を行うことで高年齢者就業確保措置を講じている企業が最も多くなっています。
(3)66歳以上まで働ける制度のある企業の状況
・報告した全企業において、66歳以上まで働ける制度のある企業の割合は40.7%で、中小企業では41.0%、
大企業では37.1%でした。
・報告した全企業において、70歳以上まで働ける制度のある企業の割合は39.1%で、中小企業では39.4%、
大企業では35.1%でした。
・報告した全企業において、定年制を廃止している企業の割合は3.9%で、中小企業では4.2%、
大企業では0.6%でした。
・定年を66~69歳とする企業の割合は1.1%で、中小企業では1.2%、大企業では0.2%でした。
また、定年を70歳以上とする企業の割合は2.1%で、中小企業では2.2%、大企業では0.6%でした。
(4)60歳定年到達者の動向及び高年齢常用労働者の状況
・60歳定年企業において、過去1年間(令和3年6月1日から令和4年5月31日)に定年に到達した者(379,120人)
のうち、 継続雇用された者は87.1%、継続雇用を希望しない定年退職者は12.7%、継続雇用を希望したが
継続雇用されなかった者は0.2%でした。
・報告した全企業における常用労働者数(約3,4 80万人)のうち、60歳以上の常用労働者数は約470万人で1 3. 5%を
占めています。
年齢階級別に見ると、60~64歳が約254万人、65~69歳が約128万人、70歳以上が約88万人でした。
・31人以上規模企業における60歳以上の常用労働者数は約442万人で、平成21年と比較すると、
約226万人増加しています。
障害者の法定雇用率の引上げ等について
障害者の雇用の促進等に関する法律(略称:障害者雇用促進法)等の改正により、
法定雇用率の引上げ等が行われました。
今回の改正の多くは令和6年4月1日に施行されますが、令和5年4月1日に施行された部分と
それに関係する部分について、併せてお知らせします。
1、法定雇用率の段階的引上げ(令和6年4月以降)
民間の企業に係る法定雇用率(障害者雇用率)が2.7%に引き上げられます。
ただし、引上げは、雇入れに係る計画的な対応が可能となるよう、令和5年度は2.3%に据え置いたうえで、
令和6年4月から2.5%、令和8年7月から2.7%と段階的に行われます。
これに伴い、障害者を雇用しなければならない対象事業者についても、常時雇用する労働者の数が、
令和5年度は43.5人以上の事業主ですが、令和6年4月からは40.0人以上、
令和8年7月からは37.5人以上である事業主に拡大されます。
2、障害者雇用における障害者の算定方法の変更
(1)精神障害者の算定特例の延長(令和5年4月以降)
精神障害者の職場定着を進める観点から、平成30年4月から令和5年3月まで、
精神障害者である短時間労働者であって、雇入れの日又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた日の
いずれか遅い日から起算して3年を経過するまでの間にあるものについては、障害者雇用率の算定に当たり、
これを1人とカウントする特例措置が設けられていました。
この点について、令和5年4月1日からは、精神障害者である短時間労働者については、当分の間、
雇入れ等からの期間にかかわらず、障害者雇用率の算定に当たり、これを1人とカウントすることとなりました。
(2)一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定(令和6年4月以降)
障害者雇用促進法においては、現在、障害者の職業的自立を促進するという法の趣旨から、
事業主に雇用義務が課せられているのは、週所定労働時間が20時間以上の労働者となっています。
他方で、障害特性で長時間の勤務が難しいこと等により、週所定労働時間20時間未満での雇用を希望する者は、
いずれの障害種別でも一定数存在し、特に精神障害者で多くなっています。
このようなニーズを踏まえ、週20時間未満の労働時間であれば働くことができる者の雇用機会の拡大を図るため、
令和6年4月以降、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び
重度知的障害者について、障害者雇用率の算定に当たり、0.5人とカウントして算定できるようになります。
3、障害者雇用調整金等の見直しと助成措置の強化
「すべての事業主は、社会連帯の理念に基づき、障害者に雇用の場を提供する共同の責務を有する」との理念の下、
障害者の雇用に伴う経済的負担を調整するとともに、障害者を雇用する事業主に対する助成を行うため、
障害者納付金制度が整備されています。
この障害納付金制度について、限られた財源を効果的に運用し、雇用の質の向上に向け、
事業主による障害者の職場定着等の取り組みに対する支援を充実させるため、次のような見直しが行われます。
(1)障害者雇用調整金等の見直し(令和5年4月・令和6年4月以降)
障害者雇用調整金及び報奨金は、いずれも障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合に支給されるものです。
令和5年度以後の年度分として支給する障害者雇用調整金(常時雇用している労働者数が100人を超える
事業主が対象)の額が、1人につき月額29,000円に引き上げられました。
一方で、令和6年度からは、障害者雇用調整金の支給対象人数が10人を超える場合には、
当該超過人数分への支給額が、1人につき月額23,000円(本来の額から6,000円の減額)となります。
また、報奨金(常時雇用している労働者数が100人以下の事業主が対象)の支援対象人数が35人を超える場合には、
当該超過人数分への支給額を1人につき月額16,000円(本来の額(21,000円)から5,000円の減額)となります。
なお、障害者雇用率を未達成の場合に徴収される障害者雇用納付金(常時雇用している労働者数が100人を
超える事業主が対象)の額(1人につき月額5万円)に変更はありません。
(2)特例納付金の廃止(令和6年4月以降)
前記2(2)により、週所定労働時間20時間以上の雇用が困難な者に対する就労機会の拡大を
直接図ることが可能となるため、特例給付金は廃止されます。
(3)障害者雇用のための事業主支援の強化(令和6年4月以降)
①雇入れやその雇用継続に関する相談支援、加齢に伴う課題に対応する助成金の新設
・障害者雇用に関する相談援助を行う事業者から、原則無料で、雇入れやその雇用継続を図るために必要な
一連の雇用管理に関する相談援助を受けることができるようになります。
・加齢により職場への適応が難しくなった障害者に雇用継続の支援を行った場合に、助成が受けられるようになります。
②既存の障害者雇用関係の助成金の拡充
障害者介助等助成金や職場適応援助者助成金の拡充、職場実習・見学の受入れ助成の新設など、
事業主の障害者雇用の支援が強化されます。