我が国の医療は、医師の長時間労働により支えられている側面がありますが、
その一方で、医師の働き方改革に取り組む必要性も増してきています。
そのような医師の働き方改革の一環として、令和6年4月1日施行の労働基準法の改正により、
医師等の時間外労働についても上限規制が設けられました。
1、一般労働者の時間外労働の上限規制
労働基準法においては、労働時間は、原則として、
1週間40時間、1日8時間(法定労働時間)以内とする必要があります。
これを超えて働く時間(時間外労働)については、36協定を締結する必要がありますが、
これを締結するにあたって、次のような上限が設けられています。
①時間外労働は、原則として、月45時間、年360時間(限度時間)以内です。
②臨時的な特別の事情がある場合(特別条項付き36協定を締結する場合)でも、
時間外労働は、年720時間、単月100時間未満(休日労働を含みます。)、
複数月(2~6か月)平均80時間以内(休日労働を含みます。)であり、
限度時間を超えて時間外労働をすることができる月は年6か月が限度です。
2、医師の時間外労働の上限規制
(1)「医業に従事する医師」と「特定医師」
「医業に従事する医師」とは、医行為(当該行為を行うに当たり、
医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、
又は危害を及ぼすおそれのある行為)を、反復継続する意思をもって行う医師をいいます。
この「医業に従事する医師」のうち、いわゆる医師の時間外労働の上限規制が適用されるのは、
「特定医師」に限られます。
「特定医師」とは、病院もしくは診療所で勤務する医師
(医療を受けるものに対する診療を直接の目的とする業務を行わない者を除く。)
または介護老人保健施設もしくは介護医療院において勤務する医師を指します。
病院等で診療を行う勤務医や、診療も行っている産業医などが「特定医師」に該当します。
一方、「医業に従事する医師」のうち、特定医師以外のもの
(血液センター等の勤務医、産業医、大学病院の裁量労働制適用医師など)については、
一般労働者の時間外労働の上限規制(前記1)が適用されます。
(2)医師の時間外労働の上限規制(概要)
時間外労働の上限規制には、36協定を締結する際の上限(事業場単位の上限)である
「特別延長時間の上限」と、特定医師個人に対する上限である
「時間外・休日労働時間の上限」という2種類の上限があります。
また、医師の時間外労働の上限規制には、原則の「A水準」と、
適用にあたり都道府県知事の指定が必要な特例水準があります。
なお、月100時間未満の上限については、面接指導による例外があります。
【A水準】(原則)
特別延長時間の上限:月100時間未満/年960時間
時間外・休日労働時間の上限:月100時間未満/年960時間
【連携B水準】(医師派遣を行う病院)
自院での時間外・休日労働は年960時間ですが、副業・兼業をした場合は、
年1,860時間まで時間外・休日労働させることができます。
特別延長時間の上限:月100時間未満/年960時間
時間外・休日労働時間の上限:月100時間未満/年1,860時間
【B水準】(救急医療等)
特別延長時間の上限:月100時間未満/年1,860時間
時間外・休日労働時間の上限:月100時間未満/年1,860時間
【C水準】(臨床・専門研修/高度医療の修得研修)
特別延長時間の上限:月100時間未満/年1,860時間
時間外・休日労働時間の上限:月100時間未満/年1,860時間
(3)副業・兼業時の労働時間の上限
特定医師が副業・兼業を行う場合には、「自院で把握した医師の労働時間」と
「医師からの自己申告等で把握した他の医療機関での労働時間」を通算する必要があります。
自院と副業・兼業先における時間外・休日労働時間を合計して、
特定医師個人に対する上限である「時間外・休日労働時間の上限」の範囲内とする必要があります。
(「時間外・休日労働時間の上限」との関係においては、副業・兼業先の時間外・休日労働時間を通算します。)
一方、特定医師が他の医療機関で副業・兼業を行う場合であっても、それぞれの医療機関は、
自らの医療機関における時間外・休日労働時間を、自らの36協定の範囲内とする必要があります。
(「特別延長時間の上限」との関係においては、副業・兼業先の時間外・休日労働時間は通算しません。)
※特定医師の時間外・休日労働が1か月100時間以上となることが見込まれる場合には、
当該医師に対して、面接指導を実施しなければなりません。
この実施義務は、副業・兼業先の医療機関にも義務づけられています。