「男女の賃金の差異」の情報公表について

 

令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正が行われ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を

追加するともに、常時雇用する労働者が300人を超える一般事業主に対して、当該項目の公表が

義務づけられました。

 

1、我が国における男女間賃金格差の現状

 

我が国における男女間賃金格差は、長期的に見ると縮小傾向にありますが、他の先進国と比較すると、

依然として大きい状況にあります。

 

(1)令和3年6月分の賃金における現状(「令和3年賃金構造基本統計調査」参照)

・所定内賃金は、男女計30万7,400円、男性33万7,200円、女性25万3,600円となっています。

・男性一般労働者の給与水準を100としたときの女性一般労働者の給与水準は75.2で、

前年に比べ0.9ポイント増加し、賃金格差が縮小しています。

・一般労働者のうち、正社員・正職員の男女の所定内給与額を見ると、男性の給与水準を100としたときの

女性の給与水準は77.6となり、前年に比べ0.8ポイント増加し、賃金格差が縮小しています。

 

(2)男女間賃金格差の国際比較(「令和4年版男女共同参画白書」参照)

・男女間賃金格差を国際比較すると、男性のフルタイム労働者の賃金の中央値を100とした場合の

女性のフルタイム労働者の賃金の中央値は、OECD(経済協力開発機構)諸国の平均値が88.4と

なっています。

・これに対して、我が国は77.5であり、我が国の男女間賃金格差は国際的に見て大きい状況にあることが

分かります。

・OECD諸国の状況をみると、男女間賃金格差が小さい国は、1位がニュージーランド、

2位がノルウェー、3位がデンマーク、男女間賃金格差が大きい国は、1位が韓国、2位がイスラエル、

3位が日本となっています。

 

2、女性の職業選択に資する情報の公表

 

(1)一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表(女性活躍推進法20条)

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(通称:女性活躍推進法)に基づき、

一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものには、その事業における

女性の職業生活における活躍に関する情報の公表が義務づけられています。

一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が100人以下のものについては、この情報の公表が

努力義務とされています。

 

(2)公表すべき事項

①その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績

(a:採用した労働者に占める女性労働者の割合その他の8項目、

b:その雇用する労働者の男女の賃金の差異)

②その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績

(c:男女の平均継続勤務年数の差異その他の7項目)

 

一般事業主は、その企業規模(常時使用する労働者数)に応じて、次の事項を公表しなければなりません。

【300人を超える事業主】

上記①についてaの8項目から1項目以上及びb、並びに上記②についてcの7項目から1項目以上

(3項目以上の情報)

【300人以下の事業主】

上記①及び②の全16項目のうちから1項目以上

 

3、「男女の賃金の差異」の公表

 

前記2(2)の公表すべき事項のうち、①bの「その雇用する労働者の男女の賃金の差異」は、

今回の改正により追加され、常時使用する労働者の数が300人を超える一般事業主に公表が

務づけられたものです。

 

(1)算出方法等

・「男女の賃金の差異」は、男性労働者の賃金の平均に対する女性労働者の賃金の平均を

割合(パーセント)で示します。

・「全労働者」「正規雇用労働者」「非正規雇用労働者(短時間・有期雇用労働者)」の

区分での公表が必要です(派遣労働者は、派遣労働者は派遣元事業主において算出します。)。

→全労働者の①女性・②男性、正規雇用労働者の③女性・④男性、非正規雇用労働者の⑤女性・⑥男性の

6区分で、それぞれ「総賃金額÷人員数」により平均年間賃金を計算します。

そのうえで、「①÷②×100」(全労働者の男女の賃金の差異)、

「③÷④×100」(正規雇用労働者の男女の賃金の差異)、

「⑤÷⑥×100」(非正規雇用労働者の男女の賃金の差異)を算出します

(小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位まで表示します。)。

・「男女の賃金の差異」の数値だけでは伝えきれない自社の実情を説明するため、

「説明欄」において、より詳細な情報や補足的な情報を公表することもできます。

 

(2)公表時期・方法

・令和4年7月8日以後、最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後

おおむね3ヵ月以内に、公表した日を明らかにして、公表する必要があります。

・計算の前提とした重要事項(対象期間、対象労働者の範囲、賃金の範囲等)を付記します。

・インターネットの利用その他の方法により、女性の求職者等が容易に閲覧できるように

しなければなりません。

2022年8月2日