平成27年12月1日施行の労働安全衛生法の改正により、ストレスチェック制度が導入されました。
今回は、この制度の概要をお知らせします。
ストレスチェック制度とは、①ストレスチェックの実施、②その結果に基づく医師による面接指導と就業上の措置、③ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析などといった事業場における一連の取り組み全体をいいます。
この制度は、労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気づきを促すとともに、職場改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることによって、労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防止することを主な目的としています。
1.ストレスチェックの実施
ストレスチェックとは、事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査をいいます。
この検査では、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、労働者自身のストレスがどのような状態にあるのかを調べます。
実際の検査の実施者は、①医師、②保健師、③検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した看護師又は精神保健福祉士です。
検査の結果は、実施者から直接、労働者本人に通知されます。労働者本人の同意がない限り、検査の結果を実施者から事業者に提供することはできません。
事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業所においては、常時使用する労働者に対し、1年以内ごと1回、定期に、ストレスチェックを実施なければなりません(常時50人未満の労働者を使用する事業所においては、当分の間、努力義務となります。)。
事業者がストレスチェックを行うべき「常時使用する労働者」とは、次のいずれの要件をも満たす労働者をいいます。
①期間の定めのない労働契約により使用される者(契約期間が1年以上の者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含みます。)であること
②週労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること
2.面接指導の実施と就業上の措置
ストレスチェックの結果で「医師による面接指導が必要」とされた労働者から申出があった場合は、事業者は、この労働者に対して、遅滞なく(申出後概ね1か月以内に)、医師による面接指導を行わなければなりません。
(労働者からの申出は、結果が通知されてから概ね1ヵ月以内に行う必要があります。)
また、事業者は、遅滞なく(概ね1か月以内に)、面接指導を実施した医師から、就業上の措置の必要性の有無とその内容について意見を聴き、その必要があると認めるときは、可能な限り速やかに、適切な就業上の措置(就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等)を講じなければなりません。
3.職場分析と職場環境の改善
事業者は、ストレスチェックを行った場合は、当該ストレスチェックを行った医師等に、当該ストレスチェック検査の結果を一定規模の集団(部、課、グループなど)ごとに集計させ、その結果について分析させるよう努めなければなりません。
(この集団ごとの集計・分析の結果の事業者への提供にあたっては、当該集団の労働者個人の同意は不要です。ただし、集団規模が10人未満の場合は、個人が特定されるおそれがあるので、原則として、全員の同意が必要となります。)
また、事業者は、この分析の結果を勘案し、その必要があると認めるときは、当該集団の労働者の実情を考慮して、当該集団の労働者の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めなければなりません。
この措置を講ずるに当たっては、①実施者、又は②実施者と連携したその他の医師、保健師、看護師若しくは精神保健福祉士、又は③産業カウンセラー若しくは臨床心理士等の心理職から、措置に関する意見を聴き、又は助言を受けることが望ましいものとされています。
近年、仕事や職業生活に関して強い不安、悩み又はストレスを感じている労働者が5割を超える状況にあります。また、仕事による強いストレスが原因で精神障害を発病し、労災認定を受ける労働者も増加しています。
このような中で、事業場においても、より積極的に心の健康の保持増進を図ることが求められています。
心身ともに健康であることは、だれもが望むことであり、大切なことです。
これを機にいま一度、職場におけるメンタルヘルス対策を考えてみてください。