2019(平成31)年4月1日から、いよいよ働き方改革関連法の一部が施行され、高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者に対する面接指導等が創設されたほか、長時間労働者に対する面接指導等も強化されました。
1、長時間労働者に対する面接指導等
労働安全衛生法においては、従来から、事業者に、長時間労働者に対して、医師による面接指導等を実施することを義務づけています。
面接指導は、長時間労働やストレスを背景とする労働者の脳・心臓疾患やメンタルヘス不調を未然に防止すことを目的として、医師が、問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うものです。
また、医師が面接指導において対象労働者に指導を行うだけではなく、事業者が就業上の措置を適切に講じることできるよう、事業者に対して医学的な見地から意見を述べることが想定されています。
今回の改正においては、この面接指導が確実に実施されるよう、いくつかの施策が講じられました。
2、労働者の申出による医師による面接指導
(1)医師による面接指導の対象となる労働者の要件
事業者は、次のいずれにも該当する労働者に対して、遅滞なく、面接指導を実施しなければなりません。
この労働者に対する面接指導は、対象となる労働者の申出により、行われます。
①休憩時間を除き、1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり80時間を超えたこと
②疲労の蓄積が認められること
今回の改正により、上記①について、その超えた時間が、従前の「1か月当たり100時間」から「1か月当たり80時間」に変更されました。
(2)労働者への労働時間に関する情報の通知
1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間の算定は、毎月1回以上、一定の期日を定めて行わなければなりません。
今回の改正により、事業者は、この超えた時間の算定を行ったときは、当該超えた時間が1か月当たり80時間を超えた労働者に対し、速やかに(おおむね2週間以内に)、当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報を通知しなければならないこととなりました。
この通知は、①研究開発業務に従事する労働者であって、当該超えた時間が1か月あたり100時間を超えた労働者及び②高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者を除き、労働基準法41条の規定により労働時間等に関する規定の適用が除外される者(いわゆる管理監督者等)やみなし労働時間制が適用される者を含め、すべての労働者に対して行わなければなりません。
なお、従前どおり、当該超えた時間が1か月当たり80時間を超えた労働者の情報(氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報)を産業医に提供しなければなりません。
3、研究開発業務に従事する労働者に対する医師による面接指導
研究開発業務に従事する労働者については、その業務の特殊性から、改正後の労働基準法において、1か月について労働時間を延長して労働させ、又は、休日に労働させた場合の労働時間の上限規定を適用しないものとされています。
これに伴い、今回の改正により、研究開発業務に従事する労働者の健康管理等が適切に行われるよう、事業者は、その労働時間が休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり100時間を超える労働者に対し、医師による面接指導を行わなければならないこととなりました(一部適用に係る経過措置あり)。
この研究開発業務に従事する労働者に対する面接指導は、労働者の申出なしに、当該超えた時間の算定の期日後、遅滞なく、行う必要がありますので、対象となる労働者に対しては、その超えた労働時間に関する情報を通知し、面接指導を案内します。
これに違反し、研究開発業務に従事する労働者に対する面接指導を行わなかった事業者は、50万円以下の罰金に処せられます。
なお、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり100時間を超えない研究開発業務に従事する労働者であっても、当該超えた時間が80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるものについては、前記2の面接指導の対象となります。
4、労働者の健康管理の強化を!
今回の改正は、長時間労働やメンタルヘス不調などより、健康リスクが高い状況にある労働者を見逃さず、医師による面接指導等が確実に実施されるよう、労働時間の状況の把握の義務化と併せて、行われたものです。
しかし、本来であれば、このような面接指導等の対象となる長時間労働者などがいないことが望ましいわけですから、労働者の健康管理に十分配慮し、労働者が安心して長く働きつづられる職場環境を目指したいものですね。