厚生労働白書を読む―男性育休について

 

ブログをご覧の皆様、初めまして。

昨年11月からあかり社会保険労務士法人のメンバーとなりました、矢萩と申します。

 

今月は厚生労働省「令和7年版厚生労働白書」より記事をご紹介いたします。

こちらのグラフをご覧ください。

引用元:厚生労働省「令和7年版厚生労働白書」 第2部 143ページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/25/index.html

 

育児・介護休業法の改正もあり近年男性の育児休業率が急増しています。

最新の雇用均等基本調査によると、令和6年度の取得率は40.5%に至りました。

つい10年ほど前までは約2%程度だったことを考えれば急激な変化に驚くばかりです。

 

私が就職活動をしていた平成17年当時はまだまだ女性の育児休業は制度としては知っていたものの、

本当に取得できるのか、取得しても復帰できるのかと不安を抱えていたものでした。

それが今や男性の育児休業や、女性の育児休業後の復帰や昇進なども、

世間では当たり前になりつつあることに驚きを隠しきれません。

今の就職活動をされる女子学生や、男子学生も当時とは違う基準で企業をみているのかもしれませんね。

 

この傾向は今後も続くのでしょうか。

2023年に閣議決定されたこども未来戦略によりますと、男性の育児休業取得率を

2025年に公務員85%民間50%、2030年に公務員・民間ともに85%が政府目標とされています。

このことから、法整備等によりさらに増加してゆく傾向にあるのではないかと思います。

 

例えば次世代育成支援対策推進法では企業の子育て支援の取り組みを促進するため、

常時雇用する労働者数が101人以上の企業に対し、一般事業主行動計画の作成・届出が

義務付けられています。

この行動計画を実行し目標を達成するなどの要件を満たした企業に対し、

厚生労働大臣から認定を受ける制度もあり、この認定をくるみん認定といいます。

 

近年の法整備はその早さに目をみはる一方で、企業によっては現場の知識や認識が

制度に十分追いついていないと思われる場面も見受けられます。

「法改正の内容がわからない、判断が難しい、制度を利用したいけど何から始めたらいいか

わからない。」専門家としてそのようなお困りの皆様のお役に立てることを願っております。

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