女性活躍の更なる推進に向けた女性活躍推進法の改正

 

多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図るための労働施策の総合的な推進

並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律が

令和7年6月11日に公布され、順次施行されています。

この改正法においては、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(略称:女性活躍推進法)の

改正も行われ、女性活躍の更なる推進が図られています。

 

1、改正の概要

 

女性活躍推進法は、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進することにより、

男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化

その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的とした法律です。

この女性活躍推進法に関して、次のような改正が行われ、又は予定されています。

①有効期限の延長(施行日:令和7年6月11日)

令和8年3月31日までとなっていた同法の有効期限が、令和18年3月31日までに、10年間延長されました。

②情報公表の必須項目の拡大(施行日:令和8年4月1日

従業員数101人以上の企業に「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表が義務づけられます。

③プラチナえるぼし認定の要件追加(施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)

プラチナえるぼし認定の要件に、事業主が講じている求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に

係る措置の内容を公表していることが追加されます。

 

2、情報公表の必須項目の拡大(施行日:令和8年4月1日)

 

女性活躍推進法に基づき、現在、一般事業主(国及び地方公共団体以外の事業主)については、

次の区分に応じて、女性の職業選択に資する情報の公表が義務づけられています。

【従業員数(常時雇用する労働者の数)が301人以上の企業】

・男女間賃金差異

・①「職業生活に関する機会の提供に関する実績」から1項目以上、

②「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備の実績」から1項目以上の計2項目以上

【従業員数101人以上300人の企業】

・①「職業生活に関する機会の提供に関する実績」及び

②「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備の実績」の全体から1項目以上

【従業員数100人以下の企業】

・女性の職業選択に資する情報のいずれかの公表に努めること(努力義務)

 

この点について、これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務づけられていた「男女間賃金差異」について、

101人以上の企業に公表義務が拡大されるとともに、新たに「女性管理職比率」についても

101以上の企業に公表が義務づけられます。

従業員数100人以下の企業は努力義務の対象であり、この点に変更はありません。

 

3、プラチナえるぼし認定の要件追加(施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)

 

女性活躍推進法においては、一般事業主⾏動計画の策定・届出を行った事業主のうち、

⼥性の活躍推進に関する状況が優良である等の⼀定の要件を満たしたものを認定(えるぼし認定)し、

さらに、この認定を受けた事業主のうち、⼥性の活躍推進に関する状況が優良である等の⼀定の要件を

満たしたものを認定(プラチナえるぼし認定)する制度があります。

 

今回の改正により、プラチナえるぼし認定の要件に、事業主が講じている求職者等に対する

セクシュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表していることが追加されます。

現在、プラチナえるぼし認定を受けている企業も、認定を維持するためには、

事業主が講じている求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に係る措置の内容を

公表することが要件となります(ただし、一定の猶予が設けられる予定です。)。

 

4、その他の改正等

 

(1)基本原則(施行日:令和7年6月11日)

女性の職業生活における活躍の推進に当たり留意すべき事項として、

「女性の健康上の特性」が加えられました。

 

(2)基本方針(施行日:令和7年6月11日)

女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針において定める事項として、

職場において行われる就業環境を害する言動に起因する問題の解決を促進するために

必要な措置に関する事項(ハラスメント対策)が加えられました。

 

(3)特定事業主行動計画の変更手続の見直し(施行日:令和8年4月1日)

特定事業主(国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの)が

策定する特定事業主行動計画の変更手続の効率化が図られます。

 

(4)事業主行動計画策定指針

事業主行動計画策定指針の項目として、

「女性の健康上の特性に係る取組例」を新設するなどしたうえで、

女性の健康上の特性による健康課題(月経、更年期等に伴う就業上の課題)に関して、

職場の理解増進や配慮等がなされるよう、今後企業の取組例を示し、

事業主による積極的な取り組みを促していくことが予定されています。

2025年12月2日