平成29年8月1日施行の国民年金法等の改正により、老齢基礎年金等を受け取るために必要な期間(資格期間)が、25年から10年に短縮されました。
納めた年金保険料をなるべく年金の受給につなげ、無年金者を減少させることが目的です。
1、老齢基礎年金を受けるためには?
(1)老齢基礎年金の支給要件
老齢基礎年金は、資格期間を満たした者が65歳に達したときに、支給されます。
この場合の「資格期間」とは、次の期間を合計した期間のことです。
①国民年金の保険料を納めた期間や免除された期間
②サラリーマンの期間(船員保険を含む厚生年金保険や共済組合等の加入期間)
③年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる期間(「カラ期間」と呼ばれる合算対象期間)
(2)改正の内容
今回の改正により、これまで25年とされていた資格期間が、10年に短縮されました。
例えば、保険料納付済等の期間が15年しかなく資格期間を満たしていなかった方も、今後は老齢基礎年金の支給を受けることができるようになりました。
(3)老齢基礎年金を受けるための手続き
実際に老齢基礎年金の支給を受けるためには、年金請求書に必要事項を記入のうえ、住民票などの書類と併せて、日本年金機構(年金事務所等)に提出しなければなりません。
平成29年8月1日時点ですでに65歳以上の方で、今回の改正により資格期間を満たすこととなった方(保険料納付済等の期間が10年以上25年未満の方)には、平成29年7月までに、日本年金機構から「年金請求書(短縮用)」が送付されているはずですので、まだ手続きをされていない方は、請求の手続きをしてください。
保険料納付済等の期間が10年以上の方が、平成29年8月1日後に65歳以上になった場合には、その時点で、請求の手続きをします。
2、受け取ることができる年金額は?
老齢基礎年金の額は、納付した期間に応じて決まります。
40年間保険料を納付された方が、満額(月額:約65,000円)を受け取ることができます。
したがって、10年間の納付では、受け取る年金額は、概ねその4分の1になります。
3、今からら保険料を納めて年金額を増やす?
(1)任意加入制度
希望される方は、60歳から65歳までの5年間、国民年金保険料を納めることで、65歳から受け取る老齢基礎年金の額を増やすことができます。
また、資格期間が10年に満たない方は、最長70歳まで国民年金に任意加入することで資格期間が増え、年金を受け取ることができるようになります。
この任意加入制度を利用することができるのは、次の①~④のすべてに該当する方です。
①日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方(年金の資格期間を満たしていない場合は70歳未満の方)
②老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
③20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
④現在、厚生年金保険に加入していない方
(2)後納制度(平成30年9月まで)
過去5年以内に国民年金保険料の納め忘れがある場合には、申し込んで、保険料を納めることにより、年金を受け取ることができるようになったり、年金額が増えたりします。
この後納制度を利用することができるのは、次の①または②のいずれかに該当する方です。
①5年以内に保険料(任意加入中の保険料を含みます。)を納め忘れた期間がある方
②5年以内に未加入の期間がある方(任意加入の対象となる期間は該当しません。)
ただし、60歳以上で老齢基礎年金を受け取っている方は申し込みをすることができません。
(3)特定期間該当届(保険料を納付できる期間は平成30年3月まで)
例えば、会社員の夫が退職したときや、妻の年収が増えて夫の健康保険の被扶養者から外れたときなどには、国民年金の3号から1号への切り替えが必要ですが、過去に2年以上切り替えが遅れたことがある方は、その遅れた期間の記録が保険料未納期間になっています。
「特定期間該当届」の手続きをすることで、年金を受け取ることができない事態を防止することできるほか、最大で10年分の保険料を納め、受け取る年金額を増やすことができます。
4、年金記録の確認を!
今回の改正により、約40万人が、初めて老齢基礎年金の受給権を得たようです。
一方で、持ち主が確認できていない年金記録が、いまだに約2,000万件残っているそうですから、この中にご自身の記録があった場合には、それを反映することで、年金を受け取れるようになったりすることがあるかもしれません。
普段は気に留めることもないでしょうけれども、「ねんきん定期便」などがお手元に届いたときには、ご自身の年金記録を確認してみてくださいね。