新型コロナウイスル感染症の影響を踏まえ、令和2年度の労働保険の年度更新期間が延長されています。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により労働保険料等を納付することが困難となった事業主の方々については、申請により、その納付が猶予されることがあります。
1、年度更新期間の延長
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年度の労働保険の年度更新期間が、「令和2年6月1日~7月10日」から「令和2年6月1日~8月31日」に延長されました。
これにより、令和2年度の労働保険料及び一般拠出金の概算保険料及び確定保険料に係る申告書の提出及び納付の期限が、令和2年8月31日となりました。
また、口座振替により労働保険料を納付している場合の全期及び第1期の口座振替納付日も、「令和2年9月7日」から「令和2年10月13日」に変更されました。
なお、延納(分割納付)をしている場合の第2期以降の納期限は、従来どおりです。
2、労働保険料等の納付猶予制度
労働保険料等については、次のような納付を猶予する制度があります。
これらの納付猶予制度の適用を受けようとする場合には、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局に、所定の申請書等を提出します(郵送や電子申請も可能)。
(1)労働保険料等の納付猶予の特例
次の要件に該当することとなった事業主については、申請により、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する労働保険料等の納付が、1年間猶予されます。
①新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業に係る収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少していること
②前記①により、一時に納付を行うことが困難であること
令和2年度の全期または第1期分について、特例の適用を希望する場合には、年度更新期間延長後の令和2年8月31日までに申請をする必要があります。
(2)災害による納付の猶予
事業主が、災害により、全積極財産(負債を除く資産)のおおむね 20%以上に損失を受けた場合には、申請により、労働保険料等の納付が猶予されます。
例えば、事業主本人や家族、労働者等が新型コロナウイルス感染症に罹患したため、消毒作業等により財産(棚卸資産を含む。)に相当の損害を受けた場合等は、これに該当する可能性があります。
災害による納付の猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、被害のあった財産の損失の状況及び財産の種類を勘案して決定されます。
猶予期間の延長はありませんが、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、次の「通常の場合の納付の猶予」を申請することにより、災害による納付の猶予期間と合わせて最長3年以内の範囲で延長が認められる場合があります。
災害による納付の猶予の対象となる労働保険料等は、損失を受けた日以後1年以内に納付するもの(その納期限が、その損失を受けた日以後に到来するもの)に限られます。
災害による納付の猶予に係る申請期限は、災害がやんだ日から2か月以内です。
(3)通常の場合の納付の猶予
前記(1)及び(2)の納付の猶予を受けることができない事業主であっても次の要件に該当するときは、労働保険料等の納付が猶予されます。
例えば、新型コロナウイルス感染症の発生に伴う各種イベントの中止・延期、観光客等の急減等により、売上が著しく低下した場合等は、これに該当する可能性があります。
①次のいずれかに該当する事実があること
・財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったこと
・事業主又はその生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと
・事業を廃止し、又は休業したこと
・その事業につき著しい損失を受けたこと(申請前の1年間において、その前年の利益額の2分の1を超える損失(赤字)を生じた場合)
・上記に類する事実があった場合
②前記①の該当事実により、納付すべき労働保険料等を一時に納付することができないと認められること
③原則として、猶予を受けようとする労働保険料等の金額に相当する担保の提供があること(猶予に係る金額が100万円以下である場合、猶予期間が3か月以内である場合、担保として提供することができる財産がない場合は不要)
納付の猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く労働保険料等を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は 申請することにより、当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の範囲で猶予期間の延長が認められることがあります。
通常の場合の納付の猶予については、特に申請期限は設けられていませんが、猶予に該当する事実発生後、猶予を受けようとする期間より前に申請をする必要があります。