最近、特に話題の「マタニティハラスメント」!
女性労働者の妊娠・出産、育児休業等を理由とした不利益取扱いは、原則として違法です。
その前提の下、今回は、どのような場合ならば違法とならないのか、違法な不利益取扱いが行われたときはどのような処分がなされるのかなどについて、取り上げたいと思います。
1、法違反ではないとされる場合(例外)
妊娠・出産、育児休業等を契機として不利益取扱いが行われた場合であっても、次のいずれかに該当するときは、法違反には当たらないものとされます。
ただし、これらの例外に該当するか否かは、詳細な状況等を確認したうえで判断されますので、安易に「この場合ならば例外に該当する」と決めつけることはできません。
(1)業務上の必要性が不利益取扱いの影響を上回る特段の事情がある場合
次の場合には、妊娠・出産、育児休業等を「契機」としていても、法が禁止している妊娠・出産、育児休業等を「理由とする」不利益取扱いではないと解されます。
①業務上の必要性から支障があるため当該不利益取扱いを行わざるを得ない場合において、
②その業務上の必要性の内容や程度が、当該不利益取扱いにより受ける影響の内容や程度を上回ると認められる特段の事情が存在すると認められるとき
例えば、次の場合などは、この例外に該当する可能性があります。
・経営状態が悪化していて、労働者を解雇しなければ業務運営に支障が生じる状況にあった中で、解雇を回避する合理的な努力がなされ、かつ、妥当な人員選定がなされたうえで、やむをえず解雇する場合
・妊娠等の前から能力不足等が問題とされていた労働者について、改善の機会を相当程度与えたけれども改善の見込がなく、その能力不足等の程度に応じて減給したり、降格したりする場合
(2)本人が同意し、一般労働者が同意する合意的理由が客観的に存在する場合
次の場合には、そもそも法が禁止する「不利益な取扱い」には当たらないものと解されます。
①契機とした事由又は当該取扱いにより受ける有利な影響が存在し、かつ、当該労働者が当該取扱いに同意している場合において、
②有利な影響の内容や程度が当該取扱いにより受ける不利な影響の内容や程度を上回り、事業主から労働者に対して適切に説明がなされる等、一般的な労働者であれば当該取扱いに同意するような合理的な理由が客観的に存在するとき
これに該当するためには、単に当該労働者が同意しただけでは足りません。
有利な影響が不利な影響を上回っていて、事業主から適切な説明を受けたなど、当該労働者以外の労働者であっても、合理的な意思決定ができる者であればだれしもが同意するような理由が客観的に存在している状況にあることが必要です。
2、法違反の不利益取扱いを行うと?
マタニティハラスメントで悩んでいる方の相談窓口の一つとして、都道府県労働局の雇用均等室があります。
労働者からこの雇用均等室へ相談があった場合には、雇用均等室は、まず、妊娠・出産・育児休業等を「契機として」行われた不利益取扱いであるか等を労働者から聴取します。
そのうえで、労働者の意向を最大限尊重しつつ、必要な場合は、事業主に対し、「例外」に該当するかどうか等の事実関係について、雇用均等室が報告徴収を行います。
この報告徴収の結果、「例外」に該当しない(法違反となる不利益取扱いに該当する)と判断した場合には、行政指導(助言・指導・勧告)により、事業主に是正報告を求めます。
さらに、厚生労働大臣名での勧告書が交付されても、なお是正されない場合には、企業名が公表されます。
このような行政指導のほか、裁判の結果、解決金や損害賠償金、慰謝料を支払わなければならなくなる可能性もあります。
3、最後に
マタニティハラスメントには、違法な不利益取扱いに限らず、広くは妊娠・出産、育児休業などを理由とした女性労働者に対する「嫌がらせ」も含まれます。
このような広義でのマタニティハラスメントを防止するため、今後も法改正などが検討されるようです。
一方、男性労働者の育児休業取得率を上げることなどが国の施策の一つに掲げられている中、男性労働者が育児休業を取得したり、育児支援目的の短時間勤務を活用したりすることへの妨害やハラスメント行為(パタニティハラスメント(パタハラ))も解決すべき課題となるでしょう。
「ハラスメントなんて他人事」と思わずに、そんな悩みを持った労働者の方が周りにいないかと一度、職場を見回してみてください。
きっと働きやすい職場環境をつくるきっかけになるはずです。