育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(略称:育児・介護休業法)に関する改正が一部施行され、令和4年10月1日から、出生時育児休業が創設されました。
1、出生時育児休業(通称:産後パパ育休)とは?
出生時育児休業とは、原則として、出生後8週間以内の子を養育するためにする休業をいいます。
この出生時育児休業は、男性の育児休業取得促進のために、男性の育児休業取得ニーズが高い
子の出生直後の時期に、これまでの育児休業よりも柔軟で休業を取得しやすい枠組みとして
設けられたものです。
2、対象労働者
出生時育児休業を取得することができるのは、産後休業をしていない労働者
(日々雇用される者を除きます。)です。
出産した女性は通常、出産後8週間は産後休業期間になりますので、出生時育児休業の対象者は
主に男性ですが、女性も養子を養育している場合などには対象者となります。
期間を定めて雇用される労働者については、申出の時点で、子の出生日又は出産予定日のうち
いずれか遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに
労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り、出生時育児休業が認められます。
なお、次の者については、労使協定を締結することにより、出生時育児休業の対象者から除くことができます。
①事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
②申出の日から8週間以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
③1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
3、出生時育児休業による休業期間
出生時育児休業をすることができるのは、原則として、子の出生後8週間以内の期間内に
4週間(28日)以内、分割して2回を限度として労働者が申し出た期間です。
ただし、出産予定日前に子が生まれた場合は、出生日から出産予定日の8週間後まで、
出産予定日後に子が生まれた場合は、出産予定日から出生日の8週間後までとなります。
出生後8週間を超える期間や4週間を超える期間について出生時育児休業をすることはできませんので、
これらの期間について休業を希望する場合は、育児休業の申出をする必要があります。
4、休業中の就業
労使協定を締結している場合に限り、労働者と事業主の合意した範囲内で、
事前に調整した上で休業中に就業することができます。
具体的には、次の流れによることとなります。
①労働者は、就業を希望する場合は、出生時育児休業の開始予定日の前日までに書面等で、
その条件等を申し出ます。
②事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間(候補日等がない場合はその旨)を提示します。
③事業主の提示に対して、労働者が全部又は一部を同意する場合は、その旨を休業開始予定日の前日までに
書面等で事業主に提出します。
④事業主は、同意を得た旨と、就業させることとした日時その他の労働条件を書面等で労働者に通知します。
なお、休業中の就業については、日数等に次の上限があります。
・休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
・休業開始日・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満
5、出生時育児休業をするにあたっての手続き
労働者は、出生時育児休業をしようとするときは、その開始予定日と終了予定日その他所定の事項を
事業主に申し出なければなりません。
申出期限は、原則として、2週間前までですが、雇用環境の整備などについて、法を上回る取り組みを
労使協定で定めている場合は、1か月前までとすることができます。
出生時時育児休業を2回に分割して取得する場合であっても、初めにまとめて申出をする必要があり、
初めにまとめて申出をしないときは、事業主は後から行われた申出を拒むことができます。
事業主は、労働者から出生時育児休業の申出があったときは、速やかに(おおむね1週間以内に)、
取扱通知書を書面で交付しなければなりません。
6、その他
①出生時育児休業についても、期間中の就業日数が一定の水準以内であることその他の所定の要件を
満たせば、雇用保険の育児休業給付(出生時育児休業給付金)が支給されます。
②一定の要件を満たしていれば、育児休業期間中の各月の標準報酬月額・標準賞与額に係る
社会保険料について、その納付が被保険者本人負担分・事業主負担分ともに免除されますが、
この場合の育児休業には、出生時育児休業も含まれます。