働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮し、活躍することができる環境を整備するため、
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(通称:高年齢者雇用安定法)が改正され、
65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置に関する努力義務が新設されました。
1、改正の概要(令和3月4月1日施行)
高年齢者雇用安定法に基づき、事業主は、65歳までの雇用機会を確保するため、
高年齢者雇用確保措置(65歳まで定年引上げ、65歳までの継続雇用制度の導入、定年廃止)の
いずれかを講じなければなりません(義務)。
今回の改正により、これに加えて、事業主は、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、
高年齢者就業確保措置として、次の①~⑤のいずれかの措置を講ずるよう努めなければならない
こととなりました。
①70歳までの定年引上げ
②70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
③定年廃止
④高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に次の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等をする団体が行う社会貢献事業
高年齢者就業確保措置は努力義務ですから、定年の引上げ及び定年廃止によりこの措置を講じる場合を除き、
対象者を限定する基準を設けることができます。
ただし、基準を設ける場合には、事業主と過半数労働組合等との間で十分に協議したうえで、
過半数労働組合等の同意を得ることが望ましいこととされています。
また、労使間での十分な協議のうえで設けられた基準であっても、事業主が恣意的に高年齢者を
排除しようとするなど法の趣旨や、他の労働関係法令・公序良俗に反するものは認められません。
2、70歳までの継続雇用制度について
継続雇用制度は、60歳以上65歳未満の労働者が対象の場合には、自社又は特殊関係事業主で
継続雇用をする制度に限られていましたが、65歳以降の労働者が対象の場合には、これらに加え、
特殊関係事業主以外の他社で継続雇用をする制度も可能となります。
自社以外で継続雇用をする場合は、特殊関係事業主等との間で、特殊関係事業主等が高年齢者を
継続して雇用することを約する契約を締結する必要があります。
3、創業支援等措置について
(1)「創業支援等措置」とは?
70歳までの就業確保措置のうち、雇用によらない次の措置をいいます。
・70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入(前記1の④)
・70歳まで継続的に事業主が自ら実施する社会貢献事業又は事業主が委託、出資(資金提供)等を
する団体が行う社会貢献事業に従事できる制度の導入(前記1の⑤)
なお、「社会貢献事業」とは、不特定かつ多数の者の利益に資することを目的とした事業をいいますが、
特定の事業がこれに該当するかどうかは、事業の性質や内容等を勘案して個別に判断されます。
(2)創業支援等措置を実施する場合の手続き
①計画の作成
所定の事項(創業支援等措置を講ずる理由、高年齢者が従事する業務の内容に関する事項、
高年齢者に支払う金銭に関する事項など)を記載した計画を作成します。
計画の作成に際しては、例えば、高年齢者のニーズを踏まえるとともに、高年齢者の知識・経験・能力等を
考慮した上で業務の内容を決定し、契約内容の一方的な決定や不当な契約条件の押しつけに
ならないようにするなど、一定の事項に留意する必要があります。
②過半数労働組合等の同意
作成した計画について、過半数労働組合等の同意を得なければなりません。
なお、創業支援等措置と雇用による措置(前記1①~③)の両方を講じる場合は、雇用の措置により
努力義務を達成したことにはなりますが、この場合であっても、創業支援等措置に関して
過半数労働組合等の同意を得ることが望ましいものとされています。
③計画の周知
過半数労働組合等の同意を得た計画を、次のいずれかの方法により労働者に周知します。
・常時当該事業所の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
・書面を労働者に交付すること。
・磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、当該事業所に労働者が
当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
④創業支援等措置の実施のために必要な契約の締結
高年齢者の就業先となる団体が別にある場合は、その団体との間で、その団体が高年齢者に対し
社会貢献活動に従事する機会を提供することを約する契約を締結する必要があります。
また、制度導入後には、個々の高年齢者との間で、業務委託契約や社会貢献活動に従事する契約を
締結する必要があります。