通常、社会保険料の改定は、固定給が変わらないと見直しをしませんが、
今回、コロナによる特例改定として、固定給が変わらなくても、
全日休業・短時間休業によって残業代や歩合給などの変動給が
著しく下がったときにも社会保険料の改定ができることになりました。
是非とも詳細を確認してください。まだ間に合いますよ!
☞ 法律トピックス
【目次】
1、特例改定の対象者
2、減額の対象となる保険料
3、申請手続等
4、特例改定後の対応等
(1)特例改定を受けた者に係る定時決定
(2)休業が回復した場合の取り扱い
(3)通常の定時決定や随時改定について