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101人以上の企業に義務付けられている女性活躍の情報公表。
来年4月からは、「男女間賃金差異」(301以上はすでに必須項目)と
「女性管理職比率」が加わります。
100人以下の企業は努力義務ですが、これを機会に
女性の賃金や管理職の割合を意識してみてはいかがでしょうか。
その他の改正も併せてご覧ください。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、改正の概要
2、情報公表の必須項目の拡大(施行日:令和8年4月1日)
3、プラチナえるぼし認定の要件追加(施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)
4、その他の改正等
(1)基本原則(施行日:令和7年6月11日)
(2)基本方針(施行日:令和7年6月11日)
(3)特定事業主行動計画の変更手続の見直し(施行日:令和8年4月1日)
(4)事業主行動計画策定指針
年末調整の時期になり、扶養家族として働いているパートさんは
自分の年収を気にし始めるころとなりました。
年収の壁がいろいろある上に、税改正もありましたので
混乱している方も多いのではないでしょうか?
こちらの法律トピックスでは、社会保険料における年収の壁を
まとめましたのでご覧ください。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、社会保険料における「年収の壁」
(1)106万円の壁
(2)130万円の壁
2、「年収の壁・支援強化パッケージ」による取り組み(令和5年10月~)
(1)「106万円の壁」への対応~キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」
(2)「130万円の壁」への対応~事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
3、令和7年度以降のその他の取り組み
(1)キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)の新設
(2)19歳以上23歳未満の者の被扶養者認定における年間収入要件の緩和
(3)労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて
受講費用の一部を補助してくれる「教育訓練給付金」に加え、
生活費を支援してくれる「教育訓練休暇給付金」ができました。
10月1日からスタートです。
併給可能ですので、スキルアップ、リ・スキリングを目指している方は注目です!
☞ 法律トピックス
【目次】
1、教育訓練休暇給付金の支給要件等
(1)支給対象者
(2)支給対象となる休暇
2、教育訓練休暇給付金の受給期間・給付日額・所定給付日数
(1)受給期間:休暇開始日から起算して1年間です。
(2)給付日額:離職した場合の基本手当と同じ日額です。
(3)所定給付日数:雇用保険の被保険者であった期間(加入期間)に応じて、90日(加
3、教育訓練休暇給付金の支給申請手続
今年の4月の改正に引き続き、2回目の育児介護休業法改正です。
育児期の柔軟な働き方を実現する措置と個別の意向聴取・配慮。
仕事と育児を両立するためには、子が3歳を過ぎても支援があるとありがたいですね。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、今回の改正の概要
(1)柔軟な働き方を実現するための措置等
(2)仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
2、柔軟な働き方かを実現するための措置等
(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
3、仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
(1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
(2)聴取した労働者の意向についての配慮
社会保険労務士法が一部改正されました。
そこで今月の法律トピックスでは、
私たち社会保険労務士の仕事を改めて紹介いたします!
「こんなこともやっているんだ!」と新たな気づきがあるかもしれませんよ。
どうぞこちらからご覧ください。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、社会保険労務士の主な業務
(1)労働社会保険手続に関する業務
(2)紛争解決手続代理業務(ADR代理業務)
(3)相談・指導業務
(4)補佐人の業務
2、改正の概要
(1)「社会保険労務士の使命」に関する規定の新設
(2)労務監査に関する業務の明記
(3)社会保険労務士による裁判所への出頭及び陳述に関する規定の整備
(4)名称使用制限に係る類似名称の例示の明記
カスタマーハラスメント(カスハラ)防止条例が一部の自治体で施行されていますが、
この度法律によって、企業にカスハラ防止対策を義務づけました。
厚生労働省では、業種別カスハラ対策「スーパーマーケット業編」の企業マニュアルを出していますので、
そちらも参考にしてみてください。
〇企業マニュアル・スーパーマーケット業編:001454169.pdf
☞ 法律トピックス
【目次】
1、国による啓発活動(施行日:令和7年6月11日)
2、カスタマーハラスメントとは?
3、カスタマーハラスメント対策の義務化(施行日:改正法公布後1年6か月以内の政令で定める日)
(1)職場における顧客等の言動に起因する問題に関して事業主が講ずべき措置等
(2)職場におけるカスタマーハラスメントに関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務
4、その他~フリーランスへのハラスメント対策の検討等
今年の夏も猛暑の予想ですね。
熱中症による死亡災害は年々増えており、
死に至らせないためには初期対応が重要になります。
暑さ指数の高い環境下の作業では、熱中症の重篤化を防ぐ対策が
必要となりましたので、こちらから内容を確認してください。
罰則もありますので要注意です!
☞ 法律トピックス
【目次】
1、改正の趣旨と概要
2、熱中症を生ずるおそれのある作業
3、報告体制の整備
4、手順等の作成
高年齢者の雇用を確保する経過措置が3月で終わりました。
これからは、希望すれば条件なしに65歳まで働くことができ、
さらに70歳まで現役で活躍できる時代となりました。
それと合わせるように、一方では高年齢雇用継続給付の支給率が下がりましたので
内容をこちらから確認ください。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、高年齢雇用継続給付とは?
2、高年齢雇用継続給付の支給要件等
(1)支給要件
(2)支給期間
3、高年齢雇用継続給付の支給額
4、高年齢雇用継続基本給付と厚生年金保険の老齢厚生年金との調整
学び直し(リ・スキリング)をする退職者の支援策として、
退職後、給付制限なく失業給付が受給できる制度が出来ました。
バックアップを受けながらスキルアップです!
こちらから、要件等をご覧ください。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、基本手当の支給に係る離職理由による給付制限
2、離職理由による給付制限の解除
(1)公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者
(2)所定の教育訓練等を基準日(基本手当の受給資格に係る離職の日)前1年以内に受けたことがある受給資格者
(3)前記(2)の訓練を基準日以後に受ける受給資格者
3、対象となる教育訓練等
4、給付制限の解除に係る申出
先月に引き続き改正育児・介護休業法の、今月は「介護編」です。
介護休業の制度が少しずつ育児に追いついてきましたが、
まだまだ育児ほどの浸透はありません。
そのため、会社から個別に支援制度等を教えてもらえたら
仕事をしながら介護する不安が少しは払しょくできるかもしれません。
そんな改正について、こちらからご覧ください。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、改正の主な内容
(1)介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
(2)介護離職防止のための雇用環境整備
(3)介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
(4)介護のためのテレワーク導入
2、介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
3、介護離職防止のための雇用環境整備
4、介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
(1)介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
(2)介護に直面する前の早い段階での情報提供
5、介護のためのテレワーク導入
令和7年4月1日より育児介護休業法が改正になります。
育児関連では、対象となる子どもの年齢の枠が広がるなどして、
さらに仕事との両立がしやすくなっています。
こちらからご覧ください。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、改正の主な内容
(1)子の看護休暇の見直し
(2)所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
(3)短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークを追加
(4)育児のためのテレワークの導入
(5)育児休業取得状況の公表義務適用拡大
2、子の看護休暇の見直し
(1)対象となる子の範囲の拡大
(2)取得事由の拡大
(3)労使協定による除外規定の見直し
(4)名称の変更
こども家庭庁では、次元の異なる少子化対策実現のため3つの基本理念を掲げています。
- 若い世代の所得を増やす
- 社会全体の構造・意識を変える
- 全てのこども・子育て世帯を切れ目なく支援する
今後3年間の集中的な取組(加速化プラン)に盛り込まれている
「共働き・共育ての推進」実行のため、雇用保険に新たな給付が創設されます。
こちらからご覧ください。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、育児休業給付の拡大
2、出生後休業支援給付の創設
(1)支給要件及び支給額等
(2)支給申請手続
3、育児時短就業給付の創設
(1)支給申請手続及び支給額等
(2)支給申請手続
病院にお世話になると医師の労働時間の長さを肌身で感じることができますが、
時間外労働の上限規制を行ってもなお年間1860時間の医師がいるとは!?
どれだけ私たちの医療を支えてくれているか、頭が下がります。
今年の4月に行われた医師の働き方改革を、こちらからご覧ください。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、一般労働者の時間外労働の上限規制
2、医師の時間外労働の上限規制
(1)「医業に従事する医師」と「特定医師」
(2)医師の時間外労働の上限規制(概要)
【A水準】(原則)
【連携B水準】(医師派遣を行う病院)
【B水準】(救急医療等)
【C水準】(臨床・専門研修/高度医療の修得研修)
(3)副業・兼業時の労働時間の上限
令和4年の総務省就業構造基本調査によるとフリーランスの数は、
副業で行っている人も含めると257万人にもなります。
発注者とのトラブルを防止し、フリーランスが安心して働けるよう、
令和6年11月1日にフリーランス向けの新しい法律ができました。
こちらから確認ください。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、フリーランス・事業者間取引適正化等法の趣旨・目的
2、対象となる当事者・取引の定義
(1)特定受託事業者(フリーランス)と特定受託業務従事者
(2)業務委託事業者と特定業務委託事業者(発注事業者)
(3)業務委託
3、特定受託事業者(フリーランス)に係る取引の適正化に関する規制
(1)書⾯等による取引条件の明⽰
(2)報酬⽀払期⽇の設定・期⽇内の⽀払い
(3)禁止行為
4、特定受託業務従事者の就業環境の整備に関する規制
(1)募集情報の的確表⽰
(2)育児介護等と業務の両⽴に対する配慮
(3)ハラスメント対策に係る体制整備
(4)中途解除等の事前予告・理由開⽰
令和6年10月から教育訓練給付金が拡充されます。
食べ物の秋、芸術の秋、スポーツの秋、読書の秋に
「スキルアップ・資格取得の秋」 を加えてみませんか?
リスキリングにご活用ください!
☞ 法律トピックス
【目次】
1、教育訓練給付金制度とは?
(1)専門実践教育訓練
(2)特定一般教育訓練
(3)一般教育訓練
2、教育訓練給付金の支給額(令和6年10月1日以降)
(1)専門実践教育訓練給付金(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金)
(2)特定一般教育訓練給付金(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金)
(3)一般教育訓練給付金(一般教育訓練に係る教育訓練給付金)
3、受講前の必要書類の提出期限の緩和(令和6年4月1日施行)
都道府県労働局にある雇用環境・均等部(室)に寄せられる相談は、
育児・介護休業法関係が全体の約半数を占めています。
是正指導、紛争解決援助の申立で多い内容をこちらからご覧ください。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、全体の状況
(1)相談の状況
(2)是正指導の状況
2、育児・介護休業法の施行状況
(1)相談の状況
(2)是正指導の状況(育児・介護休業法第56条)
(3)紛争解決の援助
児童手当をご存知でしょうか?
「もっと子育て応援!児童手当」をキャッチフレーズに
令和6年10月1日から児童手当制度が変わります。
こちらからご確認ください。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、「こども未来戦略」~令和5年12月22日閣議決定
2、児童手当法の改正の概要~令和6年10月1日施行
3、支給期間の延長と所得制限の撤廃
(1)支給期間の延長
(2)所得制限の撤廃
4、第3子以降の支給額の増額
(1)児童手当の額
(2)第3子以降の児童手当の額
(3)第3子以降の加算に係るカウント方法
5、支払月の変更
厚生労働行政施策の基礎資料を得る目的がある人口動態調査。
6月に改正した子ども子育て支援法等の基礎資料にもなっていることでしょう。
令和5年の人口動態統計をこちらからご覧ください。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、人口動態調査について
2、令和5年の結果のポイント
3、令和5年の結果の概要
(1)出生数について
(2)合計特殊出生率について
(3)死亡数・死亡率について
(4)婚姻について
(5)離婚について
実費弁償として支給される賃金は残業代の基礎に入りませんが
みなさんの会社では在宅勤務手当をどのように取り扱っているでしょうか?
そもそも在宅勤務のための実費って計算できるの?
在宅勤務の実費について、3つの計算方法が示されましたのでご覧ください。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、割増賃金の基礎となる賃金について
2、実費弁償の考え方
3、実費弁償の計算方法
4、実費弁償の具体的な計算方法~通信費、電気料金等~
(1)国税庁FAQで示されている計算方法
(2)前記(1)の一部を簡略化した計算方法
(3)実費の一部を補足するものとして支給する額の単価をあらかじめ定める方法
働く女性が出産後、育児休業を取ることはもはや当たり前となり、
昨今では男性の取得者もかなり増えました。
もちろん育児が目的ですが、中には趣旨から外れた使い方をする人がいます。
「保育園落選狙い」。
育児休業給付金をもらい続けるためです。
その抑止として来年4月から、受給期間延長手続きが厳格化されます。
詳細はこちらからご覧ください。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、育児休業給付金の受給期間
2、現行の手続き
3、改正の概要
4、改正後の規定の適用