令和6年4月1日以降、障害者の法定雇用率の引き上げが段階的に行われ、
対象事業主の範囲が、現在の43.5人以上から
40.0人以上(R6)→37.5人以上(R7)と変わります。
障害者雇用がなかなか進まないところもあるかもしれませんが、
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【目次】
1、法定雇用率の段階的引上げ(令和6年4月以降)
2、障害者雇用における障害者の算定方法の変更
(1)精神障害者の算定特例の延長(令和5年4月以降)
(2)一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定(令和6年4月以降)
3、障害者雇用調整金等の見直しと助成措置の強化
(1)障害者雇用調整金等の見直し(令和5年4月・令和6年4月以降)
(2)特例納付金の廃止(令和6年4月以降)
(3)障害者雇用のための事業主支援の強化(令和6年4月以降)
①雇入れやその雇用継続に関する相談支援、加齢に伴う課題に対応する助成金の新設
②既存の障害者雇用関係の助成金の拡充