障害者の法定雇用率の引上げ等について

令和6年4月1日以降、障害者の法定雇用率の引き上げが段階的に行われ、

対象事業主の範囲が、現在の43.5人以上から

40.0人以上(R6)→37.5人以上(R7)と変わります。

障害者雇用がなかなか進まないところもあるかもしれませんが、

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【目次】

1、法定雇用率の段階的引上げ(令和6年4月以降)

2、障害者雇用における障害者の算定方法の変更

(1)精神障害者の算定特例の延長(令和5年4月以降)

(2)一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定(令和6年4月以降)

3、障害者雇用調整金等の見直しと助成措置の強化

(1)障害者雇用調整金等の見直し(令和5年4月・令和6年4月以降)

(2)特例納付金の廃止(令和6年4月以降)

(3)障害者雇用のための事業主支援の強化(令和6年4月以降)

①雇入れやその雇用継続に関する相談支援、加齢に伴う課題に対応する助成金の新設

②既存の障害者雇用関係の助成金の拡充

2023年5月2日