今回は、雇用保険の雇用継続給付に係る添付書類の省略の取り扱いと
育児休業給付金のみなし被保険者期間のカウント方法見直しについてのご案内です。
勤務開始後1年程度で産休に入った人の中には、出産日がちょっと違うだけで
育児休業給付金がもらえなくなるというようなケースがありましたが
見直されることになりました。改正内容をこちらから確認ください。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、雇用保険の手続きにおける一部添付書類の省略(令和3年8月1日施行)
(1)高年齢雇用継続基本給付金の申請に当たっての運転免許証
等の省略
(2)高年齢雇用継続給付金等の申請に当たっての通帳等の写しの省略
2、育児休業給付金に係るみなし被保険者期間の計算の特例(令和3年9月1日施行)
(1)育児休業給付金の支給要件とみなし被保険者期間の計算(原則)
(2)みなし被保険者期間の計算の特例