「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」
(通称:短時間・有期雇用労働法)が、2021(令和3)年4月1日から、大企業のみならず、
中小企業にも適用されることとなりました。
1、短時間・有期雇用労働法の改正の概要
(1)不合理な待遇差の禁止
同一企業内における正社員と非正規社員(短時間労働者、有期雇用労働者)との間で、
基本給や賞与などあらゆる待遇について不合理な待遇差を設けることが禁止されました。
(2)労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
非正規社員は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることが
できるようになりました。
事業主は、非正規社員から求めがあった場合には、これを説明しなければなりません。
(3)行政による事業主への助言指導等や裁判外紛争解決手続の整備
「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由」に関する説明に関する事項も、
都道府県労働局における紛争解決手続(行政ADR)の対象となりました。
2、不合理な待遇差の禁止について
(1)均衡待遇規定
事業主は、雇用する非正規社員の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、
当該待遇に対応する正社員の待遇との間において、不合理と認められる相違を設けてはなりません。
待遇の相違が不合理と認められるか否かの判断は、個々の待遇ごとに、
職務の内容(業務の内容及びそれに伴う責任の程度)
当該職務の内容及び配置の変更の範囲(人材活用の仕組み、運用等)
その他の事情(職務の成果、能力、経験、労使交渉の経緯など)のうち、
当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して行います。
(2)均等待遇規定
事業主は、正社員と同視すべき非正規社員については、非正規社員であることを理由として、
基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはなりません。
この均等待遇規定は、職務の内容が正社員と同一の非正規社員であって、
当該事業所における慣行その他の事情からみて、人材活用の仕組み、運用等が、
当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、正社員と同一であるものに適用されます。
3、不合理でない待遇差とは?~「同一労働同一賃金ガイドライン」より
正社員と非正規社員との間に待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、
いかなる待遇差が不合理なものでないのかについては、「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に
対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」(同一労働同一賃金ガイドライン)において、
(1)基本給、(2)賞与、(3)手当、(4)福利厚生、(5)その他に関し、その原則となる考え方や具体例が
示されています。
以下では、その内容を少し抜粋してご紹介しますが、ガイドラインに掲げられていない待遇については、
各社の労使で個別具体の事情に応じて議論していくことが望まれます。
(1)基本給
労働者の「①能力又は経験に応じて」、「②業績又は成果に応じて」、「③勤続年数に応じて」
支給する場合は、①②③に応じた部分について、同一であれば同一の支給が、
一定の違いがある場合には、その相違に応じた支給が求められます。
定年に達した後に継続雇用された有期雇用労働者についても、短時間・有期雇用労働法が
適用されますので、実際に通常の労働者との間に職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲
その他の事情に相違があるときは、その相違に応じた賃金の相違が許容されます。
(2)賞与
会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給する賞与については、正社員と同一の貢献が
あるときは貢献に応じた部分につき正社員と同一の賞与を、貢献に一定の相違があるときは
その相違に応じた賞与を、それぞれ非正規社員にも支給しなければなりません。
例えば、会社の業績等への労働者の貢献に応じて賞与を支給している会社において、
正社員には職務の内容や会社の業績等への貢献等にかかわらず全員に何らかの賞与を支給し、
非正規社員には支給しない場合には、不合理な待遇差と判断される可能性があります。
(3)手当
①役職手当等……労働者の役職の内容に対して支給する役職手当等については、
正社員と同一の役職に就く非正規社員には同一の支給を、役職の内容等に一定の違いがある
非正規社員には、その相違に応じた支給をしなければなりません。
②時間外手当等……正社員と同一の時間外、休日、深夜労働を行った非正規社員には、
同一の割増率等での支給をしなければなりません。
③通勤手当等……非正規社員にも正規雇用労働者と同一の支給をしなければなりません。
(4)福利厚生
①福利厚生施設(給食施設、休憩室及び更衣室)……正社員と同一の事業所で働く非正規社員には、
正社員と同一の複利厚生施設の利用を認めなければなりません。
②病気休職……短時間労働者(有期雇用労働者である場合を除く。)には、正社員と同一の
病気休職の取得を、有期雇用労働者には労働契約が終了するまでの期間を踏まえた取得を
認めなければなりません。
(5)その他
現在の職務の遂行に必要な技能又は知識を習得するために実施する教育訓練については、
正社員と職務の内容が同一であるときは正社員と同一の教育訓練を、職務の内容に一定の相違が
あるときは、その相違に応じた教育訓練を実施しなければなりません。