令和8年4月1日施行の厚生年金保険法の改正により、
在職老齢年金制度により老齢厚生年金が支給停止となる基準額(支給停止調整額)が
62万円に引き上げられます。
1、在職老齢年金制度の概要
在職老齢年金制度は、老齢厚生年金を受給しながら、厚生年金保険の適用事業所で働く高齢者
(60歳以上の者)について、老齢厚生年金の支給を調整する仕組みです。
この制度は、一定額以上の報酬のある方は年金制度を支える側に回っていただくという考え方に
基づいています。
この制度では、総報酬月額相当額と基本月額の合計が支給停止調整額を超えると、
超えた分の半額が支給停止となります。
【総報酬月額相当額】
その者の標準報酬月額と、その月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを
合算して得た額をいいます。
ボーナスを含む年収の12分の1に相当します。
【基本月額】
加給年金額や繰下げ加算額を除いた老齢厚生年金の額を12で除して得た額をいいます。
老齢厚生年金の1か月当たりの額に相当します。
【支給停止調整額】
在職老齢年金制度による老齢厚生年金の支給停止の基準となる額です。
支給停止調整額は法律で規定されていますが、実際の額は毎年度、賃金や物価の変動を踏まえて
調整されます。
2、改正の概要(令和8年4月1日施行)
在職老齢年金制度について、支給停止調整額(法定額)が62万円に引き上げられます。
これにより、老齢厚生年金を受給しながら、厚生年金保険の適用事業所で働く高齢者が、
年金を減額されにくくなり、より多く働けるようになります。
【支給停止調整額の引上げによる年金額の変化の例】
総報酬月額相当額が45万円、基本月額が10万円の方の場合には、これらの合計額は55万円となります。
(現行)支給停止調整額:51万円(令和7年度)
(総報酬月額相当額+基本月額)が支給停止調整額を超えています。
したがって、支給停止調整額を超える分(4万円=55万円-51万円)の半額(2万円)が
支給停止となります。
(改正後)支給停止調整額:62万円(改正後の法定額)
(総報酬月額相当額+基本月額)は55万円であり、支給停止調整額を超えていないため、
在職老齢年金制度による支給停止は行われません。
3、高齢者の動向~在職老齢年金を取り巻く環境
今回の改正は、次のような背景から、高齢者の活躍を後押しし、できるだけ労働を抑制しない、
働きたい人がより働きやすい仕組みとする観点から行われています。
(1)働き続けることを希望する高齢者の増加(令和7年版高齢社会白書21頁)
・「何歳ごろまで収入を伴う仕事をしたいか」に関して、
60歳以上(令和6年10月1日現在)の者全体では、約2割が「働けるうちはいつまでも」と回答しており、
70歳くらいまで又はそれ以上との回答と合計すれば、約6割となっています。
・現在収入のある仕事をしている60歳以上の者に限れば、
約3割が「働けるうちはいつまでも」働きたいと回答しており、
70歳くらいまで又はそれ以上との回答と合計すれば、約8割が高齢期にも高い就業意欲を
持っている様子がうかがえます。
(2)人材確保・技能継承等の観点からの高齢者の活躍を求める世の中のニーズの高まり
(令和7年版高齢社会白書17~18頁、22頁)
・令和6年の労働力人口は、6,957万人でした。労働力人口のうち65~69歳の者は400万人、
70歳以上の者は546万人であり、労働力人口総数に占める65歳以上の者の割合は13.6%と
長期的には上昇傾向にあります。
・令和6年の労働力人口比率を見ると、65~69歳では54.9%、70~74歳では35.6%となっており、
いずれも上昇傾向です。
・65歳以上の就業者数及び就業率は上昇しており、特に65歳以上の就業者数を見ると
21年連続で前年を上回っています。また、就業率については10年前の平成26年と比較して
65~69歳で13.5ポイント、70~74歳で11.1ポイント、75歳以上で3.9ポイントそれぞれ伸びています。
・高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業の割合は99.9%となっています。
一方で、70歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業の割合は31.9%となっています。
(3)老齢厚生年金を受け取る年齢になったときの働き方
(令和6年 内閣府「生活設計と年金に関する世論調査」)
・「厚生年金を受け取る年齢になったとき、どのように働きたいと思うか」に関して、
全体では44.4%、「60~69歳」では40.4%、「70歳以上」では19.5%が「年金額が減らないように、
就労時間を調整し会社などで働く」と回答しています。