法律トピックス

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健康保険の被保険者証等に関する取扱いについて

 

健康保険制度における被保険者証ついては、令和3年10月1日より、保険者が支障がないと

認めるときは、これを保険者から直接被保険者に交付することが可能となりました。

また、一部の医療機関等において、マイナンバーカードの健康保険証利用が開始されたことが

話題となっていますので、そのメリットなどを簡単にご紹介します。

 

1、被保険者証の交付等に関する改正(令和3年10月1日施行)

 

(1)改正の趣旨

健康保険制度における被保険者証等については、原則として、保険者から事業主に送付し、

事業主から被保険者(任意継続被保険者を除く。)に交付することとされています。

この点について、テレワークの普及等に対応した柔軟な事務手続を可能とするため、

保険者が支障がないと認めるときは、保険者から被保険者に対して被保険者証等を

直接交付すること等が可能となりました。

 

(2)改正の内容

健康保険法施行規則の改正により、保険者が支障がないと認めるときは、任意継続被保険者以外の

被保険者についても、次のことが可能となりました。

①被保険者証の交付について、保険者が被保険者に直接送付すること。

②被保険者証の情報を訂正した場合における被保険者証の返付について、事業主を経由することを

要せず、行うこと。

③被保険者証の再交付について、事業主を経由することを要せず、行うこと。

④被保険者証の検認又は更新等を行った場合における被保険者証の交付について、

保険者が被保険者に直接送付すること。

なお、高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の

交付方法等についても、上記①~④に準じた改正が行われています。

 

(3)被保険者証等の直接交付に関する具体的な取扱い

①「保険者が支障がないと認めるとき」とは?

事務負担や費用、住所地情報の把握等を踏まえた円滑な直接交付事務の実現可能性や、

関係者(保険者・事業主・被保険者)間での調整状況等を踏まえ、保険者(全国健康保険協会・健康保険組合)が

支障がないと認める状況が想定されています。

 

具体的な運用については、法令上、特段の制限はありませんが、直送に要する費用は、

被保険者・事業主全体が負担する保険料等を原資としていることから、

被保険者・事業所間における不公平が生じないよう留意したうえで、各保検者の実情に応じて

決定されることとなります。

 

②被保険者証等の返納について

被保険者証等の返納については、その取扱いに変更はありません。

事業主は、被保険者が資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、

又はその被扶養者が異動したときは、遅滞なく、被保険者証を回収して、これを保険者に

返納しなければならない。

被保険者は、その資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が

異動したときは、5日以内に、被保険者証を事業主に提出しなければなりません。

 

③事業所整理記号及び被保険者整理番号の管理

被保険者証を直接交付する場合であっても、厚生労働大臣又は健康保険組合が被保険者の

資格の取得の確認を行ったとき、又は事業所整理記号及び被保険者整理番号を変更したときは、

事業所整理記号及び被保険者整理番号が事業主に通知されます。

これまでと同様に、事業主は、通知された事業所整理記号及び被保険者整理番号を適切に

管理する必要があります。

 

2、マイナンバーカードの健康保険証利用について

 

医療保険制度自体と直接関係する事項ではありませんが、マイナンバーカードの健康保険証利用が、

オンライン資格確認が導入されている一部の医療機関・薬局で開始されています。

(1)マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット

・転職・結婚・引越しをしても、健康保険証の発行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、

マイナンバーカードで医療機関等を利用することができます。

・顔認証付きカードリーダーで医療機関等での受付が自動化されます。

また、医療機関・薬局の窓口での限度額以上の一時支払いの手続きが不要になります。

・マイナンバーカードを用いて、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報を閲覧することが

できるようになります。薬剤情報と特定健診情報については、患者の同意を得たうえで

医療関係者に提供し、よりよい医療を受けることができるようになります。

・このほか、確定申告が簡単になるなどのメリットもあります。

 

(2)その他

・マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、利用開始時に生涯に1回、

健康保険証利用の申込みをする必要があります(保険者が変わる場合の異動届等の手続は、

引き続き必要です。)。

・健康保険証も、従来どおり、使用することができます。

また、オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。

2021年11月1日

脳・心臓疾患の労災認定基準が改正されました!

 

業務による過重負荷を原因とする脳血管疾患及び虚血性心疾患等の労災認定に係る認定基準が、

今般、「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」

として改正され、令和3年9月15日から施行されました。

新たな認定基準について、改正のポイントに関連する部分を中心に、ご紹介します。

 

1、改正のポイント

 

今回の改正においては、いわゆる過労死ラインといわれる「発症前1か月間に100時間

または2~6か月間平均で月80時間を超える時間外労働」の基準が維持された一方で、

次のようなことが行われました。

①長期間の過重業務の評価に当たり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して

労災認定することが明確化されました。

②長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因が見直され、

「休日のない連続勤務」「勤務間インターバルが短い勤務」「身体的負荷を伴う業務」などが

追加されました。

③短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合が明確化され、

「発症前おおむね1週間継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が

認められる場合」などが例示されました。

④対象疾病に「重篤な心不全」が追加されました。

 

2、血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準

 

(1)対象疾病

この認定基準においては、次の脳・心臓疾患が対象疾病として取り扱われます。

・脳血管疾患:脳内出血(脳出血)、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症

・虚血性心疾患等:心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む。)、重篤な心不全、大動脈解離

 

(2)認定要件

次の①②又は③の業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患が、

業務に起因する疾病として取り扱われます。

①発症前の長期間(発症前おおむね6か月間)にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす

特に過重な業務(以下「長期間の過重業務」という。)に就労したこと。

②発症に近接した時期発症前(おおむね1週間)において、特に過重な業務

(以下「短期間の過重業務」という。)に就労したこと。

③発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事

(以下「異常な出来事」という。)に遭遇したこと。

 

3、長時間の過重業務に関する判断について

 

(1)労働時間の評価

疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられる労働時間については、その時間が長いほど、

業務の過重性が増すものとされており、具体的には、次のように評価されます。

①発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が

認められない場合は、業務と発症との関連性が弱い。

おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まる。

発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、

1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強い。

 

(2)労働時間と労働時間以外の負荷要因の総合的な評価

前記(1)③の水準には至らないがこれに近い時間外労働が認められる場合には、

特に他の負荷要因の状況を十分に考慮し、そのような時間外労働に加えて、

次のような労働時間以外の負荷が認められるときには、業務と発症との関連性が強いと

評価されます。

・勤務時間の不規則性(拘束時間の長い勤務、休日のない連続勤務、勤務間インターバルが

短い勤務、不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務)

・事業場外における移動を伴う業務(出張の多い業務、その他事業場外における移動を伴う業務)

心理的負荷を伴う業務、身体的負荷を伴う業務、作業環境

 

4、短期間の過重業務、異常な出来事に関する判断について

 

次のような場合には、業務と発症との関係性が強いと評価されます。

(1)短期間の過重業務

①発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合

発症前おおむね1週間継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が

認められる場合等(手待時間が長いなど特に労働密度が低い場合を除く。)

(2)異常な出来事

業務に関連した重大な人身事故や重大事故に直接関与した場合

②事故の発生に伴って著しい身体的、精神的負荷のかかる救助活動や事故処理に携わった場合

生命の危険を感じさせるような事故や対人トラブルを体験した場合

著しい身体的負荷を伴う消火作業、人力での除雪作業、身体訓練、走行等を行った場合

著しく暑熱な作業環境下で水分補給が阻害される状態や著しく寒冷な作業環境下での作業

温度差のある場所への頻回な出入りを行った場合等

2021年10月4日

雇用継続給付及び育児休業給付の支給に係る取扱いの変更等について

 

雇用継続給付及び育児休業給付に関して、次のような取扱いの変更や法改正がありました。

 

1、雇用保険の手続きにおける一部添付書類の省略(令和3年8月1日施行)

 

(1)高年齢雇用継続基本給付金の申請に当たっての運転免許証等の省略

高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以上65歳未満の方を対象とする給付です。

そのため、最初の支給申請に当たっては、受給資格確認票・(初回)支給申請書に、

「被保険者の年齢が確認できる書類」を添付することとされています。

 

この「被保険者の年齢が確認できる書類」には、次のようなものがあります。

①運転免許証、住民基本台帳カード、マイナンバーカード、身体障害者手帳、

精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、

官公署から発行・発給された身分証明書又は資格証明書

(届出の時点で有効なもの又は発行・発給された日から6か月以内のものに限る。)

のうち本人の写真付きのものであって生年月日が掲載されているもの

②住民票の写し、年金証書、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、

官公署から発行・発給された身分証明書又は資格証明書

 

今回の取扱いの変更により、令和3年8月1日以降、高年齢雇用継続基本給付金の

「受給資格確認票・(初回)支給申請書」提出時点において、個人番号(マイナンバー)の

届出がなされている場合(当該申請において初めて個人番号を届け出る場合を含みます。)は、

この「被保険者の年齢が確認できる書類」の添付が不要となりました。

マイナンバーの届出がなされている方については、情報連携による情報照会により

住民票情報を取得することにより、ハローワークにおいて年齢を確認することができるためです。

 

(2)高年齢雇用継続給付金等の申請に当たっての通帳等の写しの省略

高年齢雇用継続給付金等の最初の支給申請に当たっては、申請書の記載内容の確認書類として

「払渡希望金融機関確認書類」を提出することとされています。

 

この「払渡金融機関確認書類」とは、当該普通預(貯)金口座の通帳、キャッシュカード

若しくはその他の払渡金融機関の口座情報が確認できるもの又はその写しのことです。

 

今回の取扱いの変更により、令和3年8月1日以降、次の給付の

「受給資格確認票・(初回)支給申請書」の中の「払渡希望金融機関指定届」が

電磁的方法により記載されている場合は、「払渡希望金融機関確認書類」

(当該普通預(貯)金口座の通帳、キャッシュカードの写し等)の提出が不要となりました。

ただし、手書きでこれらの申請書を作成する場合は、引き続き「払渡金融機関確認書類」の

提出が必要です。

①高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金)

②介護休業給付金

③育児休業給付金

 

2、育児休業給付金に係るみなし被保険者期間の計算の特例(令和3年9月1日施行)

 

令和3年9月1日施行の雇用保険法の改正により、育児休業給付金の支給に係る

みなし被保険者期間の計算について、特例が設けられました。

これにより、特に、勤務開始後1年程度で産休に入った方など、これまで支給要件を

満たさなかった方でも、支給の対象となる可能性があります。

 

(1)育児休業給付金の支給要件とみなし被保険者期間の計算(原則)

育児休業給付金は、雇用保険の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)

が育児休業をした場合において、みなし被保険者期間が休業開始前2年間に

12か月以上あるときに、支給されます。

「みなし被保険者期間」とは、「育児休業を開始した日」を「被保険者でなくなった日」とみなして、

基本手当と同様の方法で計算した被保険者期間をいいます。

 

(2)みなし被保険者期間の計算の特例

前記(1)においては、みなし被保険者期間は、被保険者が育児休業を開始した日を

起点として計算します。

ただし、女性が育児休業をする場合においては、育児休業前に産前産後休業を取得していることが一般的であり、

1年程度勤務した後に産前休業を開始したようなケースでは、出産日に応じて育児休業を開始した日が

定まることから、そのタイミングによってはみなし被保険者期間の要件を満たさない場合がありました。

この点について、育児休業を開始した日を起点として計算されるみなし被保険者期間が

12か月に満たない場合においては、「労働基準法第65 条第1項の規定による休業(産前休業)を

開始した日」を起点として、みなし被保険者期間を計算することとされました。

 

また、次の場合には、それぞれに掲げる日を起算点として、被保険者期間を計算します。

・育児休業の申出に係る子について、産前休業を開始する日前に当該子を出生した場合:

当該子を出生した日の翌日

・育児休業の申出に係る子について、産前休業を開始する日前に当該休業に先行する

母性保護のための休業をした場合:当該先行する母性保護のための休業を開始した日

 

なお、改正後の方法によって被保険者期間を確認する場合には、「休業開始時賃金月額証明書」の

④及び⑦の「休業等を開始した日」欄に産前休業開始日等を記載します。

2021年9月2日

労働者災害補償保険法における特別加入制度の対象拡大

 

フリーランスとして働く人の保護のため、労働者災害補償保険のさらなる活用を図るための

特別加入制度の対象が拡大されています。

 

1、労働者災害補償保険法における特別加入制度について

 

労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して補償する制度です。

労働者以外の者でも、一定の要件を満たせば、任意に加入し、労働者と同様に補償を

受けることができます。これを「特別加入制度」といいます。

 

2、特別加入の対象者の拡大

 

特別加入の対象は、大まかに「中小事業主等」、「一人親方その他の自営業者」、

「特定作業従事者」及び「海外派遣者」に分けられます。

労働者災害補償保険法施行規則の改正により、このうちの「一人親方その他の自営業者」及び

「特定作業従事者」の範囲の拡大が図られています。

 

(1)令和3年4月1日施行分

一人親方その他の自営業者に次の2つが追加されました。

①柔道整復師……労働者以外の者で、柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師が行う事業を、

労働者を使用しないで行うことを常態とする者、及びその者の行う事業に常態として従事する者

②創業支援等措置に基づく事業を行う高年齢者……労働者以外の者で、創業支援等措置に

基づく事業を行う高年齢者、及びその高年齢者が行う事業に常態として従事する者

「創業支援等措置に基づく事業」とは、高年齢者雇用安定法に規定する創業支援等措置に

基づき、委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は社会貢献事業に

係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業をいいます。

 

また、特定作業従事者に次の二つが追加されました。

③芸能関係作業従事者……労働者以外の者で、放送番組(広告放送を含む。)、

映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業又はその演出若しくは

企画の作業に従事する者

具体的には、次のような芸能実演家や芸能製作作業従事者が想定されています。

芸能実演家:俳優(舞台俳優、映画及びテレビ等映像メディア俳優、声優等)、

舞踊家(日本舞踊、ダンサー、バレリーナ等)、音楽家(歌手、謡い手、演奏家、作詞家、

作曲家等)、演芸家(落語家、漫才師、奇術師、司会、DJ、大道芸人等)、スタント、

その他類似の芸能実演に係る作業に従事する者

芸能製作作業従事者:監督(舞台演出、映像演出)、撮影、照明、音響・効果、録音、

大道具、美術装飾、衣装、メイク、結髪、スクリプター、アシスタント、マネージャー、

その他類似の芸能製作に係る作業に従事する者

 

④アニメーション制作作業従事者……労働者以外の者であって、アニメーションの制作の

作業に従事する者

具体的には、次のようなアニメーション制作に従事する者やアニメーション演出に従事する者が

想定されています。

アニメーション制作関係:キャラクターデザイナー、作画、絵コンテ、原画、動画、背景、

その他類似する作業を行う者

アニメーション演出関係:監督(アニメ映画監督、作画監督、美術監督等)、演出家、脚本家、

編集(音響、編集等)、その他類似する作業を行う者

 

(2)令和3年9月1日施行分

一人親方その他の自営業者として、自転車を使用して行う貨物の運送の事業を行う者が

追加されます。併せて、これまで通達において特別加入の対象と認めてきた原動機付自転車を

使用して行う貨物の運送の事業についても、明確に規定されます。

 

また、特定作業従事者として、情報処理システムの設計等の情報処理に係る作業従事者が

追加されます。

 

3、特別加入の手続きその他

 

(1)特別加入の手続き

新たに対象とされたこれらの者は、「一人親方その他の自営業者」又は「特定作業従事者」

として取り扱われますので、特別加入の手続きも、都道府県労働局長の承認を受けた

特別加入団体が「特別加入申請書」を提出することによって行います。

 

(2)保険給付に関する事務

保険給付に関する事務は、当該特別加入団体の主たる事務所の所在地を管轄する

労働基準監督署長が行うこととなります。

 

(3)第2種特別加入保険料率

新たに特別加入の対象とされた事業又は作業のうち、原動機付自転車又は自転車を使用して

行う貨物の運送の事業については、既存の自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業と

同じく、「1,000分の12」です。

これ以外の事業又は作業については、いずれも「1,000の3」です。

2021年8月2日

夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について

 

年収がほぼ同じ夫婦の子について、保険者間でいずれの被扶養者とするかを調整する間、

その子が無保険状態となって償還払いを強いられること等をなくす観点から、

被扶養認定に関する基準の明確化が図られ、令和3年8月1日から適用されることとなりました。

 

1、夫婦とも被用者保険の被保険者の場合

 

(1)被扶養者の認定に係る基準

被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、

将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)が多い方の被扶養者となります。

夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を

図るため、届出により、「主として生計を維持する者」の被扶養者となります。

夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に被扶養者とすべき者に係る

扶養手当等の支給が認定されている場合には、その認定を受けている者の被扶養者として差し支えない

ものとされています。なお、扶養手当等の支給が認定されていないことのみを理由に被扶養者として

認定されないことはありません。

 

(2)認定に関する手続き

①被保険者(「主として生計を維持する者」に該当する夫婦の一方)は、被扶養者を有するに

至った場合には、5日以内に、被扶養者届を、事業主を経由して保険者等(夫婦の一方の健康保険の

保険者等)に提出します。

②上記①の届出をした者について、保険者等が被扶養者として認定しない場合には、

保険者等からその決定に係る通知が発出されますので、被保険者(夫婦の他方)は、

その通知を届出に添えて、次に届出を行う保険者等(夫婦の他方の健康保険の保険者等)に

提出します。

③前記②により他保険者等が発出した不認定に係る通知とともに届出を受けた保険者等は、

当該通知に基づいて届出を審査し、他保険者等の決定につき疑義がある場合には、

届出を受理した日より5日以内(書類不備の是正を求める期間及び土日祝日を除く。)に、

不認定に係る通知を発出した他保険者等と、いずれの者の被扶養者とすべきかについて、

年間収入の算出根拠を明らかにした上で協議します。

④前記③の協議が整わない場合には、初めに届出を受理した保険者等に届出が提出された日の

属する月の標準報酬月額が高い方の被扶養者となります。標準報酬月額が同額の場合は、

被保険者の届出により、「主として生計を維持する者」の被扶養者となります。

 

2、夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合

 

(1)被用者保険における被扶養者の認定

被用者保険の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については

直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方を「主として生計を維持する者」とします。

その結果として、被用者保険の被保険者が「主として生計を維持する者」である場合には、

その子について被扶養者の認定が行われます。

 

(2)認定に関する手続き

①被用者保険の被保険者は、被扶養者を有するに至った場合には、5日以内に、被扶養者届を、

事業主を経由して保険者等に提出します。

②上記①の届出をした者について、保険者等が被扶養者として認定しない場合には、

保険者等からその決定に係る通知が発出されますので、被保険者(世帯主又は国民健康保険の被保険者)は

その通知を届出に添えて、国民健康保険の保険者に提出します。

③被扶養者として認定されないことにつき国民健康保険の保険者に疑義がある場合には、

届出を受理した日より5日以内(書類不備の是正を求める期間及び土日祝日を除く。)に、

不認定に係る通知を発出した被用者保険の保険者等と協議します。

④前記③の協議が整わない場合には、直近の課税(非課税)証明書の所得金額が多い方を

「主として生計を維持する者」とします。

 

3、その他の取扱いについて

 

(1)主として生計を維持する者が育児休業等を取得した場合

主として生計を維持する者(被扶養者の認定を受けている被保険者)が、育児休業等を取得

した場合であっても、当該休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から特例的に、

被扶養者を異動しないこととされています。

ただし、新たに誕生した子については、改めて上記1又は2の認定手続きが行われます。

 

(2)年間収入の逆転に伴い被扶養者の認定を削除する場合

年間収入の逆転に伴い、被扶養者の認定を受けている被保険者が「主として生計を維持する者」

でなくなった場合には、その被扶養者の認定は、削除されることとなります。

この場合の被扶養者の認定の削除は、年間収入が多くなった被保険者の方の保険者等が

認定することを確認してから行います。

 

(3)被扶養者の認定に関する結果に異議がある場合

被扶養者の認定後、その結果に異議があるときは、被保険者又は関係保険者の申立てにより、

被保険者の勤務する事業所の所在地の保険課長(地方厚生(支)局保険主管課長)が関係保険者の

意見を聞き、斡旋を行います。

なお、各被保険者の勤務する事業所の所在地が異なる場合には、申立てを受けた保険課長が

上記の斡旋を行い、その後、相手方の保険課長に連絡することとなります。

2021年7月5日

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