平成28年10月1日施行の改正により、所定の要件に該当する短時間労働者に対しても、健康保険・厚生年金保険が適用されることとなりました。
1、新たに加入することになる対象者とは?
(1)被保険者資格取得の基準(4分の3基準)の明確化
これまでも、①1日又は1週間の所定労働時間及び②1か月の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者のおおむね4分の3以上である短時間労働者の方は、被保険者として取り扱われていましたが、今回の改正により、このうちの①を1週間の所定労働時間のみで判断することが明確化されました。
これにより、①1週間の所定労働時間及び②1か月の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上である短時間労働者の方が被保険者となります。
(2)特定適用事業所に勤める短時間労働者への適用拡大
前記(1)に該当しない方であっても、次のすべてに該当する方は、被保険者となります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②雇用期間が1年以上見込まれること
③賃金の月額が8万8,000円以上であること
④学生でないこと
⑤常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること
特定適用事業所とは、同一事業主(法人番号が同一)の適用事業所の短時間労働者を除いた被保険者数の合計が、1年で6か月以上、501人以上であると見込まれる事業所をいいます。
なお、これらに該当しない方であっても、従来の基準で被保険者に該当していた方は、引き続き同じ事業所に雇用されている間は、被保険者として取り扱われます。
2、健康保険・厚生年金保険に加入するメリットは?
メリットとしては、次のようなことが挙げられています。
(1)将来、老齢厚生年金がもらえるようになったり、もらえる額が増えたりする。
(2)所定の場合には障害厚生年金・遺族厚生年金などを受けることが可能となる。
(3)医療保険の給付(傷病手当金・出産手当金)が充実する。
(4)保険料の労使での折半負担により保険料が安くなることがある。
3、適用拡大に伴って必要となる手続きは?
(1)特定適用事業所に該当する場合
平成28年10月1日時点で特定適用事業所に該当する適用事業所については、「特定適用事業所該当通知書」が送付されますので、「特定適用事業所該当届」の提出は不要です。
一方、特定適用事業所に該当すると見込まれる事業所については、「特定適用事業所に関する重要なお知らせ」が送付されますので、特定適用事業所の要件を満たす場合には、本店または主たる事業所の事業主から「特定適用事業所該当届」を提出しなければなりません。
(2)健康保険・厚生年金保険の被保険者となる労働者がいる場合
新たに被保険者となる方々がいる適用事業所の事業主は、その方々について「被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。
なお、対象となる方が国民健康保険に加入されていた場合には、その方が自身で、お住まいの市区町村に対して国民健康保険の資格喪失の届出を行う必要があります。
(3)健康保険の被扶養者が特定適用事業所に勤務している場合
特定適用事業所に該当しない500人以下の適用事業所でも、健康保険の被扶養者になっている方が特定適用事業所に勤務している場合には、確認が必要です。
その被扶養者となっている方が、新たに被保険者となる場合には、被扶養者でなくなるため「健康保険被扶養者(異動)届」の提出が必要となるためです。
(4)特定適用事業所において被保険者の雇用条件が変更なった場合
健康保険・厚生年金保険では、1週間の所定労働時間又は1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満の被保険者の方を短時間労働者、それ以外の被保険者の方を一般被保険者として取り扱います。
特定適用事業所に勤務する被保険者の雇用条件が変更となり、被保険者の区分(一般被保険者または短時間労働者)が変更となった場合には、「被保険者区分変更届」を提出します。
4、今回の改正にあたって
今回の改正は、事業主の方々からみれば、手続きが煩雑になったり、保険料の負担が多くなったりすることはありますが、被保険者の方々にとっては一定のメリットもあるわけです。
労働者の所定労働時間を5時間以上延長し、厚生年金保険などの適用対象とした事業主に対するキャリアアップ助成金なども用意されています。
人材確保の観点からも、これを、前向きに労働条件を見直す機会として捉えてもよいのかもしれません。
ちなみに、今回の改正により、老齢厚生年金を受給している方が短時間労働者として被保険者(または70歳以上の被用者)になった場合には、在職老齢年金制度により、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となることがありますので、最後に補足までに。