平成25年10月1日 施行
健康保険法の給付範囲が見直され、労災保険の給付が受けられない場合には、健康保険の対象とすることとされました。(役員等については現行通りの取り扱いなのでご注意下さい)
従来の健康保険は、業務外の負傷等にのみ給付を行っていました。(逆に業務上の負傷等については労災保険の対象となるため、給付の対象外でした)
このようなすみわけを行った結果、健康保険からも労災保険からも給付を受けられない方がいました。
具体的には、扶養の範囲内で個人事業を行っている奥さんがその仕事中にケガをした場合や扶養の範囲内でシルバー人材センターからの請負業務を行っている親御さんがその業務中にケガをした場合、業務外の負傷ではないことから健康保険での診療が受けられず、「個人事業主=労働者ではない」ため労災保険での診療も受けられませんでした。
今回の法改正により10月から上記のケースであっても健康保険での診療が受けられるようになりました。
こうやって世の中は少しずつ良くなっていくのかもしれませんね。
なお、通常の個人事業主の健康保険は国保であるため3割負担での診療が受けられます。
(国保には業務上外の定めがないため)