令和4年10月1日に労働者協同組合法が施行され、「労働者協同組合」に関する法人制度がスタートして、
1年ほどが経過しました。
厚生労働省が把握している限りでも、令和5年10月23日時点で、1都1道1府21県で計60法人が
労働者協同組合として設立されているとのことです。
厚生労働省も、労働者協同組合を通じ、多様な働き方を実現しつつ、地域の課題の解決のために活動される方々の
選択肢が広がるよう、さまざまな周知広報に取り組んでいます。
そこで、今回は、労働者協同組合について、概要をご紹介します。
1、「労働者協同組合法」について
(1)目的
労働者協同組合法は、労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定めた法律です。
その目的は、多様な就労の機会を創出することを促進するとともに、当該組織を通じて地域における
多様な需要に応じた事業が行われることを促進することにより、持続可能で活力ある地域社会の実現に
資することにあります。
(2)労働者協同組合法ができた背景
我が国では、少子高齢化が進む中、人口の減少する地域において、介護、障害福祉、子育て支援、
地域づくりなど幅広い分野で、多様なニーズが生じており、その担い手が必要とされています。
これまでは、これらの多様なニーズに応え、担い手となろうとする人々は、それぞれのさまざまな生活スタイルや
多様な働き方が実現されるよう、状況に応じてNPOや企業組合といった法人格を利用し、
あるいは任意団体として法人格を持たずに活動していました。
しかし、これらの枠組みのもとでは、出資ができないこと、営利法人であること、財産が個人名義となることなど
、いずれも一長一短があります。
そこで、多様な働き方を実現しつつ地域の課題に取り組むための新たな組織として、
労働者協同組合という新たな組合が創設されることとなったわけです。
2、「労働者協同組合」の要件
労働者協同組合は、次の①~③の基本原理に従い事業が行われることを通じて、
持続可能で活力ある地域社会に資する事業を行うことを目的とするものである必要があります。
①出資原則:組合員が出資すること
②意見反映原則:その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
③従事原則:組合員が組合の行う事業に従事すること
この基本原理のほかに、労働者協同組合は、次の要件を備えなければなりません。
・組合員が任意に加入し、又は脱退することができること
・組合員との間で労働契約を締結すること
・組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること
・組合との間で労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること
・剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこと
3、労働者協同組合の主な特色
(1)労働者協同組合が行う事業
基本原理に従って行われる、持続可能で活力ある地域社会の実現に資する事業であれば、
労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能です。
介護・福祉関連(訪問介護等)、子育て関連(学童保育等)、地域づくり関連(農産物加工品販売所等の拠点整備等)
など、地域における多様な需要に応じた事業を実施できます。
ただし、介護保険事業など、許認可等が必要な事業についてはその規制を受けます。
(2)設立手続き
労働者協同組合は、NPO法人(認証主義)や企業組合(認可主義)と異なり、行政庁による許認可等を必要とせず、
法律に定めた要件を満たし、登記をすれば法人格が付与されます。
また、これらの法人よりも少ない人数である、3人以上の発起人がいれば、労働者協同組合を設立することができます。
(3)事業の運営等
労働者共同組合は法人格を持ちます。そのため、労働者協同組合の名義で契約などをすることができます。
株式会社の株主と異なり、出資額にかかわらず、組合員は平等に1人1個の議決権と選挙権を保有しています。
組合員が平等の立場で、話し合い、合意形成をはかりながら事業を実施します。
また、組合は定款にどのように意見反映を行うかを明記し、理事は意見反映状況とその結果を総会で報告します。
労働者協同組合は組合員との間で労働契約を締結します。
これにより、組合員は労働基準法、最低賃金法、労働組合法などの法令による労働者として保護されます。
(4)その他
剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて(従事分量配当)行うことができます。
都道府県知事に決算関係書類などを提出する必要があるなど、都道府県知事による監督を受けます。