求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化~男女雇用機会均等法の改正

 

令和8(2026)年10月1日より、カスタマーハラスメントの防止措置とともに、

求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置を講ずることが事業主の義務となります。

 

1、求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは?

 

求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは、事業主が雇用する労働者による性的な言動により

求職者等による求職活動等が阻害されるものをいいます。

(1)「求職活動等」には、例えば、企業の採用面接への参加、企業の就職説明会への参加、

企業の雇用する労働者への訪問、インターンシップへの参加、教育実習、看護実習等の実習の受講などが

含まれます。SNS等のオンラインを介したものやオンライン上で行われるものもこれに含まれます。

(2)「性的な言動」とは、性的な内容の発言及び性的な行動を指します。

「性的な内容の発言」には、性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること等が、

「性的な行動」には、性的な関係を強要すること、必要なく身体に触ること、

わいせつな図画を配布すること等が、それぞれ含まれます。

(3)次のようなものが、求職者等に対するセクシュアルハラスメントに該当します。

・インターンシップにおいて、労働者が求職者等に対して性的な冗談やからかいを

意図的かつ継続的に行ったため、当該求職者等が苦痛に感じてインターンシップ中の活動が

手につかないこと。

・求職者等が労働者への訪問を行った際、当該労働者に性的な関係を求められ、

当該求職者等が苦痛に感じてその求職活動等の意欲が低下していること。

 

なお、求職者等に対するセクシュアルハラスメントには、異性に対するものだけではなく、

同性に対するものも含まれます。また、被害を受けた者の性的指向又はジェンダーアイデンティティに

かかわらず、該当することがあり得ます。

 

2、事業主及び労働者の責務(努力義務)

 

(1)事業主は、次の事項等に努めなければなりません。

・求職者等に対するセクシュアルハラスメントを行ってはならないことその他これに起因する問題

(以下「求職活動等におけるセクシュアルハラスメント問題」といいます。)に対する

その雇用する労働者の関心と理解を深めること。

・その雇用する労働者が求職者等に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施

その他の必要な配慮をすること。

・事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)自身が求職活動等における

セクシュアルハラスメント問題に対する関心と理解を深め、求職者等に対する言動に必要な注意を払うこと。

(2)労働者は、次の事項に努めなければなりません。

・求職活動等におけるセクシュアルハラスメント問題に対する関心と理解を深め、

求職者等に対する言動に必要な注意を払うこと。

・事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力すること。

 

3、事業主の講ずべき措置(義務)

 

事業主は、次の措置を必ず講じなければなりません。

【事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発】

①求職者等に対するセクシュアルハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、

労働者に周知・啓発すること。

②求職者等に対するセクシュアルハラスメントを行った者については、

厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を、労働者に周知・啓発すること。

③求職活動等に関するルールをあらかじめ明確化し、労働者及び求職者等に周知・啓発すること。

【相談体制の整備】

④相談窓口をあらかじめ定め、求職者等に周知すること。

⑤相談窓口担当者が、適切に対応できるようにすること。

【事後の迅速かつ適切な対応】

⑥事実関係を迅速かつ正確に確認すること。

⑦被害者に対する配慮のための措置を行うこと。

⑧行為者に対する措置を適正に行うこと。

⑨再発防止に向けた措置を講ずること。

【そのほか併せて講ずべき措置】

⑩相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者及び求職者等に周知すること。

⑪労働者が事実関係の確認等に協力したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いを

されない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。

 

4、望ましい取り組み

 

事業主は、前記3に加え、次の取り組みを行うことが望ましいとされています。

・大学等のキャリアセンター等の求職者等の関係者から求職者等に対する

セクシュアルハラスメントに係る相談に関する情報提供があった場合に、連携し、適切な対応を行うこと。

・求職者等から、インターンシップの際など、顧客等による求職者等に対する

セクシュアルハラスメントに類すると考えられる相談があった場合には、その内容を踏まえて、

前記3の措置も参考にしつつ、必要に応じて適切な対応を行うように努めること。

2026年4月1日