治療と仕事の両立支援の推進~労働施策総合推進法の改正

 

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

(略称:労働施策総合推進法)が改正され、令和8年4月1日より、事業主に対し、

職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じることについて努力義務が課せられます。

 

1、治療と就業の両立支援対策に関する改正の概要

 

労働施策総合推進法に、「治療と就業の両立支援」に関する章が新設され、

次のことなどが規定されます。

①事業主の努力義務:事業主は、疾病、負傷その他の理由により治療を受ける労働者について、

就業によって疾病又は負傷の症状が増悪すること等を防止し、その治療と就業との両立を支援するため、

必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。

②指針の策定・公表:厚生労働大臣は、前記①の措置に関して、その適切かつ有効な実施を

図るため必要な指針(治療と就業の両立支援指針)を定め、これを公表します。

 

2、「治療と就業の両立支援指針」の概要

 

前記1②に基づき、「治療と就業の両立支援指針」が策定され、令和8年2月10日に公表されました。

その概要は次のとおりです。

この指針は、従来の「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」を参考に、

本文部分を基本的に引用する形で作成されています。

 

(1)治療と就業の両立支援の趣旨

・治療と就業の両立支援の取り組みには、労働者の健康確保及び就業継続という意義とともに、

事業主にとって、継続的な人材の確保、労働者の安心感やモチベーションの向上による人材の定着、

生産性の向上、治療と就業の両立支援の充実が取り組みの一要素を構成する健康経営の実現、

多様な人材の活用による組織や事業の活性化、組織としての社会的責任の実現、

ワーク・ライフ・バランスの実現といった意義があるとされています。

・この指針は、雇用形態にかかわらず、労働者全てを対象とすることも明示されています。

 

(2)労働安全衛生法との関係

・事業主が疾病を抱える労働者を就業させると判断した場合に、就業により疾病が増悪しないよう、

治療と就業の両立のために必要となる一定の就業上の措置及び治療に対する配慮を行うことを、

労働者の健康確保対策等として位置づけています。

・治療と就業の両立支援は、事業場において労働安全衛生法に基づいて行われる健康保持増進措置や

対策とともに実施することが望ましいものとされています。

 

(3)治療と就業の両立支援を行うに当たっての留意事項

留意事項として、次のことなどが示されています。

・業務の繁忙等を理由に必要な就業上の措置及び治療に対する配慮を行わないことは

あってはならないこと。

・治療と就業の両立支援を申し出た労働者への対応の検討にあたっては、

労働者に対する措置等を事業主が一方的に判断しないよう、所定の取り組みが必要であること。

・時間的制約に対する配慮だけでなく、労働者本人の健康状態や業務遂行能力も踏まえた就業上の措置

及び治療に対する配慮が必要となること。

・事業場と医療機関との連携が重要であり、労働者本人を通じた主治医との情報共有や、

本人の同意を得た上での産業保健スタッフや人事労務担当者と主治医との連携が必要であること。

 

(4)治療と就業の両立支援を行うための環境整備

・環境整備に関する措置として、①事業主による基本方針の表明等と労働者への周知、

②研修等による意識啓発、③相談窓口等の明確化、④治療と就業の両立支援に関する制度、

体制等の整備、⑤事業場内外の連携が掲げられています。

・治療と就業の両立支援に関する制度、体制等の整備に関しては、次のような休暇制度、

勤務制度について、各事業場の実情に応じて導入し、治療のための配慮を行うことが

望ましいものとされています。

【休暇制度】①時間単位の年次有給休暇、②傷病休暇、病気休暇

【勤務制度】①時差出勤制度、②短時間勤務制度、③在宅勤務制度、④ 試し出勤制度

 

(5)治療と就業の両立支援の進め方

治療と就業の両立支援は、次の流れで進めることが望ましいものとされています。

①労働者が、事業主に申出を行った上で、主治医から支援に必要な情報を収集して

事業主に提出する。

②事業主が、主治医から提供された情報を産業医等に対して提供し、就業継続の可否、

就業上の措置及び治療に対する配慮に関する産業医等の意見を聴取する。

③事業主が、主治医や産業医等の意見を勘案し、就業継続の可否を判断する。

④労働者の就業継続が可能と判断した場合は、就業上の措置及び治療に対する配慮の内容、

実施時期等を検討・決定し、実施する。

⑤労働者に対し、長期の休業が必要と判断した場合は、休業開始前の対応及び休業中の

フォローアップを行うとともに、労働者の疾病の症状が回復した際には、主治医や産業医等の意見、

労働者本人の意向、復帰予定の職場の意見等を総合的に勘案し、職場復帰の可否を判断した上で、

職場復帰後の就業上の措置及び治療に対する配慮の内容、実施時期等を検討・決定し、実施する。

2026年3月2日