平成30年1月1日施行の職業安定法や省令・指針の改正により、求人情報等の適正化などを図るため、労働者の募集を行う際の新たな明示義務の追加などが行われました。
いずれもそれほど大きな改正ではありませんが、求人を行う際の参考にしてくださいね。
1、労働条件の明示が必要なタイミング
求人者は、ハローワーク等へ求人申込みをする際やホームページ等で労働者の募集を行う場合は、 労働契約締結までの間、次のタイミングで、労働条件を明示することが必要です。
今回の改正では、求職者等が、労働契約の締結の前に、当該契約の中に、職業紹介・募集広告で示された労働条件と異なる内容等が含まれていないかどうかを確認することができるようにするために、この②のタイミングでの明示が新たに義務づけられました。
①ハローワーク等への求人申込み、自社HPでの募集、求人広告の掲載等を行う際
:求人票や募集要項等において、労働条件を明示しなければなりません。
②労働条件に変更があった場合
:当初明示した労働条件を変更した場合は、変更内容について明示しなければなりません。
③労働契約締結時
:労働基準法に基づき、労働条件通知書等により労働条件を通知しなければなりません。
2、最低限明示しなければならない労働条件等
求人者は、労働者の募集や求人申込みの際に、少なくとも次の事項を、書面の交付によって明示しなければなりません。求職者が希望する場合には、電子メールによることもできます。
このうちの③⑧⑨の事項は、今回の改正により、書面の交付等により明示しなければならない事項に追加されたものです。
①業務内容、②契約期間、③試用期間、④就業場所、
⑤就業時間・休憩時間・休日・時間外労働、⑥賃金、⑦加入保険、⑧募集者の氏名又は名称、
⑨労働者を派遣労働者として雇用しようとする旨(労働者を派遣労働者として雇用しようとする場合に限ります。)
なお、今回の改正により、⑤の就業時間等に関する事項については、裁量労働制を採用している場合は、その旨を(例えば、「企画業務型裁量労働制により、○時間働いたものとみなされます。」などと)明示しなければならないこととなりました。
また、⑥の賃金に関する事項については、いわゆる固定残業代を採用する場合は、一定の事項を(例えば、「ア、基本給××円(イの手当を除く額) イ、□□手当(時間外労働の有無にかかわらず、○時間分の時間外手当として△△円を支給) ウ、○時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給」などと)明示しなければならないこととなりました。
3、労働条件に変更があった場合の変更内容の明示
(1)労働条件の変更に関する明示が必要となる場合
新たに義務づけられた労働条件の変更に関する明示は、次のような場合に必要となります。
なお、以下の「当初の明示」とは、職業紹介や募集時に明示された労働条件のことです。
①当初の明示と異なる内容の労働条件を提示する場合(例えば、当初は「基本給30万円/月」であったものを「基本給28万円/月」とする場合)
②当初の明示の範囲内で特定された労働条件を提示する場合(例えば、当初は「基本給25万円~30万円/月 」であったものを「基本給28万円/月」とする場合)
③当初の明示で明示していた労働条件を削除する場合(例えば、当初「基本給25万円/月、営業手当3万円/月」であったものを「基本給25万円/月」とする場合)
④当初の明示で明示していなかった労働条件を新たに提示する場合(例えば、当初「基本給25万円/月」であったものを「基本給25万円/月、営業手当3万円/月」とする場合)
(2)労働条件の変更に関する明示(変更明示)に当たっての留意事項
労働者が変更内容を認識したうえで、労働契約を締結するかどうか考える時間が確保されるよう、労働条件等が確定した後、可能な限り速やかに、変更明示をしなければなりません。
また、変更明示を受けた求職者から、変更した理由について質問をされた場合には、適切に 説明を行うことが必要です。
なお、当初明示した労働条件の変更を行った場合には、継続して募集中の求人票や募集要項 等についても修正が必要となることがありますので、その内容を検証したうえで、必要に 応じ修正等を行ってください。
4、その他の改正点
(1)虚偽の求人申込みに対する罰則
虚偽の条件を提示して、公共職業安定所または職業紹介を行う者に求人の申込みを行った者に対して、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が適用されることとなりました。
求人者について、勧告(従わない場合の公表)など指導監督の規定も整備されています。
(2)職業紹介事業者の情報提供義務
厚生労働省の運営する「人材サービス総合サイト」において、①就職者の数、②就職者のうち、6か月以内に離職した者の数、③手数料に関する事項(手数料表、返戻金制度等)等の情報を掲載することが、職業紹介事業者に義務づけられました。
職業紹介事業のサービスが多様化する中、求職者と求人者が適切な職業紹介事業者を選択することができるようにするための措置です。