令和7(2025)年10月1日から、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
(略称:育児・介護休業法)が改正され、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充が図られます。
就業規則等の見直しが必要な事項もありますので、早めに準備をしたいところです。
1、今回の改正の概要
(1)柔軟な働き方を実現するための措置等
3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、
柔軟な働き方を実現するための措置を講じ、労働者が選択して利用できるようにすることとともに、
当該措置の個別の周知・意向確認が義務づけられます。
(2)仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する
個別の意向の聴取・配慮が事業主に義務づけられます。
2、柔軟な働き方かを実現するための措置等
(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、
次に掲げる「選択して講ずべき措置」の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
事業主が講ずる措置を選択する際、過半数労働組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。
【選択して講ずべき措置】
①始業時刻等の変更:フレックスタイム制又は始業・終業の時刻の繰上げ・繰下げ(時差出勤の制度)
②テレワーク等:1日の所定労働時間を変更せず、月に10日以上利用できるもの
③保育施設の設置運営等:保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与をするもの
(ベビーシッターの手配および費用負担など)
④就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与:
1日の所定労働時間を変更せず、年に10日以上取得できるもの
⑤短時間勤務制度:1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むもの
なお、前記②と④については、原則として、時間単位での取得を可能とする必要があります。
(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、
事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として、前記(1)で選択した制度(対象措置)に関する周知と
制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。
この周知は、労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間
(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)に行うものとされています。
また、労働者が選択した制度が適切であるか確認すること等を目的として、
この時期以外(育児休業後の復帰時、短時間勤務や対象措置の利用期間中など)にも
定期的に面談を行うことが望ましいものとされています。
周知事項には、①事業主が前記(1)で選択した対象措置(2つ以上)の内容、②対象措置の申出先
、③所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業の制限に関する制度があります。
利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。
3、仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
(1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
事業主は、労働者が本人又は配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、
労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と
育児の両立に関する事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。
この意向聴取は、①労働者が本人又は配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき、
②労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間
(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)に行うものとされています。
また、これらのほか、「育児休業後の復帰時」や「労働者から申出があった際」等にも
実施することが望ましいものとされています。
聴取内容には、①勤務時間帯(始業及び終業の時刻)、②勤務地(就業の場所)、
③両立支援制度等の利用期間、④仕事と育児の両立に資する就業の条件
(業務量、労働条件の見直し等)があります。
(2)聴取した労働者の意向についての配慮
事業主は、前記(1)により聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、
自社の状況に応じて配慮しなければなりません。
なお、①子に障害がある場合等で希望するときは、短時間勤務制度や子の看護等休暇等の利用可能期間を
延長すること、②ひとり親家庭の場合で希望するときは、子の看護等休暇等の付与日数に配慮することが
望ましいこととされています。