障害者の雇用の促進等に関する法律(通称「障害者雇用促進法」)が改正され、平成30年4月1日から、障害者雇用率制度に係る障害者雇用率が引き上げられました。
1、障害者雇用率制度とは?
障害者雇用率制度とは、常用労働者の数に対する割合(障害者雇用率)を設定し、事業主等に障害者雇用率達成義務を課すものです。
障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、この制度により、障害者に一般労働者と同じ水準で常用労働者となり得る機会を与えようとしているわけです。
これまで、障害者雇用率制度における障害者雇用義務の対象は、身体障害者と知的障害者とされ、精神障害者を雇用した場合には、身体障害者または知的障害者である労働者を雇い入れたものとみなすといった取り扱いがされていました。
今回の改正により、この障害者雇用義務の対象に、精神障障害者が加えられました。
2、障害者雇用率の引上げ
(1)平成30年4月1日以降の障害者雇用率
障害者雇用義務の対象に精神障害者が加えられたことに伴い、障害者雇用率の算定基礎にも精神障害者が加えられることとなり、障害者雇用率も引上げとなりました。
平成30年4月1日からの障害者雇用率は、2.2%(国・地方公共団体等にあっては2.5%、都道府県等の教育委員会にあっては2.4%)となります。
ちなみに、障害者雇用納付金なども、申告対象期間が平成30年4月から平成31年3月までの分からは、引上げ後の障害者雇用率で算定することとなります。
(2)対象事業主の範囲の拡大
この障害者雇用率の引上げに伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲も、従業員50人以上から45.5人以上に広がりました。
従業員45.5人以上の事業主には、次の義務があります。
①毎年6月1日時点の障害者雇用状況を報告すること
②障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めること
3、精神障害者の取り扱い
(1)対象障害者の範囲
前述のように、今回の改正により、障害者雇用義務の対象に精神障害者が加えられました。
これにより、雇用義務の対象となる「対象障害者」が、身体障害者、知的障害者又は精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限ります。)となりました。
(2)精神障害者である短時間労働者の算定方法の見直し
精神障害者の職場定着を促進するため、法定雇用率制度などにおける精神障害者である短時間労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者)に関する算定方法が見直されました。
具体的には、精神障害者である短時間労働者であって、次の①及び②をともに満たすものについては、1人をもって、0.5人ではなく、1人とみなします。
①新規雇入れから3年以内の者または精神障害者保健福祉手帳の取得から3年以内の者であること
②平成35年3月31日までに、雇い入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること
ただし、退職後3年以内に、同じ事業主に再雇用された場合は、特例の対象となりませんので、原則どおり、精神障害者である短時間労働者1人をもって、0.5人と算定します。
また、発達障害により知的障害があると判定されていた者が、その発達障害により精神障害者保健福祉手帳を取得した場合は、判定の日を、精神保健福祉手帳取得の日とみなします。
4、障害者雇用義務を果たしていますか?
平成29年の障害者雇用状況の集計結果(厚生労働省)によれば、雇用障害者数、実雇用率はともに過去最高を更新し、法定の障害者雇用率を達成している企業の割合も50.0%となっています。
「共生社会」の実現に向けたこのような流れの一方で、未達成企業のうち障害者を1人も雇用していない企業(障害者雇用ゼロ企業)の割合は、58.7%に上っています。
障害者の「できること」に目を向け、活躍の場を提供することで、貴重な労働力を確保することができたり、障害者がその能力を発揮することができるよう職場環境を改善することで、他の従業員にとっても安全で働きやすい職場環境を整えることができたりすれば、企業にとっても大きなメリットとなるでしょう。
厚生労働省のホームページなどでは、精神障害者が企業で活躍している事例などが紹介されています。
また、障害者雇用のための各種助成金や職場定着に向けた人的支援など、さまざまな支援制度もありますので、これらを活用することも含めて、まずは1人からでも、障害者の雇用に目を向けてみませんか?