障害者の雇用の促進等に関する法律(通称:障害者雇用促進法)により、すべての事業主には、
法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。
この障害者雇用率制度に係る法定雇用率が、令和3年3月1日から引き上げられます。
1、障害者雇用促進法の改正(令和3年3月1日施行)
(1)障害者の法定雇用率の引き上げ
令和3年3月1日以降の法定雇用率は、民間企業が2.3%(←2.2%)、国、地方公共団体等が2.6%(←2.5%)、
都道府県等の教育委員会が2.5%(←2.4%)となります。
(2)障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲の拡大
障害者の法定雇用率の引き上げに伴い、1人以上の障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、
従業員43.5人以上(←45.5人以上)に拡大されます。
この範囲の事業主には、次の義務もありますので、これまで対象となっていなかった
従業員43.5人以上45.5人未満の事業主の皆様は注意してください。
①毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告すること。
②障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めること。
(3)障害者雇用納付金制度の取り扱い
障害者雇用納付金制度は、障害者雇用に関する事業主間の経済的負担の調整を図ることにより、
障害者の雇用の促進と職業の安定を図るための制度です。
現在、常用労働者の総数が100人を超える事業主について、法定雇用率未達成の場合に納付金を徴収し、
この納付金を財源として障害者雇用調整金等が支給されます。
①令和2年度分(申告期間:令和3年4月1日から同年5月15日までの間)については、
令和3年2月以前は改正前の法定雇用率(2.2%)、令和3年3月のみ改正後の法定雇用率(2.3%)で
算定します。
②令和3年度分(申告期間:令和4年4月1日から同年5月15日までの間)については、
新しい法定雇用率(2.3%)で算定します。
2、障害者雇用の現状~厚生労働省「令和2年障害者雇用状況の集計結果」より
(1)雇用されている障害者の数、実雇用率、法定雇用率達成企業の割合
・民間企業(45.5人以上規模の企業:法定雇用率2.2%)に雇用されている障害者の数は578,292.0人で、
17年連続で過去最高となりました。
・雇用者のうち身体障害者は356,069.0人、知的障害者は134,207.0人、精神障害者は88,016.0人となり、
いずれも前年より増加し、特に精神障害者の伸び率が大きいです。
・実雇用率は、9年連続で過去最高の2.15%、法定雇用率達成企業の割合は48.6%でした。
(2)企業規模別の状況
・企業規模別にみると、雇用されている障害者の数は、45.5~100人未満規模企業で58,350.0人、
100~300人未満で113,199.0人、300~500人未満で50,824.5人、500~1,000人未満で66,588.0人、
1,000人以上で289,330.5人となり、すべての企業規模で前年より増加しました。
・実雇用率は、45.5~100人未満で1.74%、100~300人未満で1.99%、300~500人未満で2.02%、
500~1,000人未満で2.15%、1,000人以上で2.36%となりました。
・法定雇用率達成企業の割合は、45.5~100人未満が45.9%、100~300人未満が52.4%、
300~500人未満が44.1%、500~1,000人未満が46.7%、1,000人以上が60.0%となり、
すべての規模の区分で前年より増加しました。
(3) 産業別の状況
・産業別にみると、雇用されている障害者の数は、「農,林,漁業」「宿泊業,飲食サービス業」
「生活関連サービス業,娯楽業」以外のすべての業種で前年よりも増加しました。
・産業別の実雇用率では、「医療,福祉」(2.78%)、「農,林,漁業」(2.33%)、
「生活関連サービス業,娯楽業」(2.33%)、「電気・ガス・熱供給・水道業」(2.31%)、
「運輸業,郵便業」(2.23%)が法定雇用率を上回っています。
(4)法定雇用率未達成企業の状況
・令和2年の法定雇用率未達成企業は52,742社です。そのうち、不足数が0.5人または1人である
企業(1人不足企業)が、65.6%と過半数を占めています。
・障害者を1人も雇用していない企業(0人雇用企業)は30,542社であり、未達成企業に占める割合は
57.9%となっています。
3、障害者にも働きやすい職場づくり
障害者雇用率制度は、障害に関係なく、希望や能力に応じて、だれもが職業を通じた社会参加の
できる「共生社会」実現の理念に基づく制度です。
障害者雇用は年々、進展していますが、法定雇用率未達成企業も一定数、存在しています。
障害者雇用に対する社会的な関心を喚起し、先進的な取り組みを進めている事業主が社会的な
メリットを受けることができるよう、障害者雇用に関して優良な取り組みを行う中小事業主に
対する認定制度も、令和2年4月1日に創設されました。
ハローワークなどには、障害者雇用のための各種助成金や職場定着に向けた人的支援など、
様々な支援制度も用意されていますので、だれもが働きやすい環境を目指して、これを機に今一度、
職場環境を見直したいところです。