中小企業においても時間外労働の割増賃金率が引き上げられます!

 

労働基準法の改正による法定割増賃金率の引上げ等(平成22年4月1日施行)について、

これまでは中小企業に対する適用が猶予されていましたが、この猶予措置が令和5年4月1日か

ら廃止されます。

これにより、中小企業においても、1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引上げなど、

就業規則の変更が必要となる場合があります。

 

1、改正の概要(中小企業に対する適用猶予措置の廃止)

 

(1)1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引上げ

労働者が健康を保持しながら、労働以外の生活のための時間を確保して働くことができるよう、

1か月60時間を超える時間外労働についての法定割増賃金率が5割以上に引き上げられます。

(2)代替休暇

1か月60時間を超える時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、引上げ分の割増賃金の

代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。

 

2、1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引上げ

 

使用者は、法定労働時間(1週間40時間、1日8時間)を超える労働(時間外労働)について、

2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

ただし、時間外労働の時間が1か月について60時間を超えた場合には、その超えた時間の労働について、

5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

 

(1)対象となる時間外労働

「1か月」とは、暦による1か月をいい、その起算日を「賃金の決定、計算及び支払の方法」として

就業規則に記載する必要があります。

1か月の起算日については、毎月1日、賃金計算期間の初日、時間外労働協定における

一定期間の起算日等とすることが考えられます。

「その超えた時間の労働」として5割以上の率で計算した割増賃金の支払いが義務づけられるのは、

1か月の起算日から時間外労働時間を累計して60時間に達した時点より後に行われた時間外労働です。

 

(2)休日労働との関係

1か月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、

それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。

なお、労働条件を明示する観点や割増賃金の計算を簡便にする観点から、法定休日とそれ以外の休日を

明確に分けておくことが望ましいものとされています。

 

(3)深夜業との関係

深夜労働(午後10時から午前5時までの間における労働)のうち、1か月について60時間に達した時点

より後に行われた時間外労働については、深夜労働の法定割増賃金率(2割5分)と

1か月について60時間を超える時間外労働の法定割増賃金率(5割)とが合算され、

7割5分以上の率で計算した割増賃金の支払いが必要となります。

 

3、代替休暇

 

労働者の健康を確保する観点から、特に長い時間外労働をさせた労働者に休息の機会を与えることを

目的として、1か月について60時間を超えて時間外労働を行わせた労働者について、労使協定により、

法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払いに代えて、有給の休暇を与えることができます。

 

(1)代替休暇に係る労使協定の締結

代替休暇を実施する場合には、事業場において労使協定を締結する必要があります。

この労使協定は、当該事業場において、法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払いによる

金銭補償に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇の付与による補償を行うことができる

こととするものであり、個々の労働者に対して代替休暇の取得を義務づけけるものではありません。

労使協定が締結されている事業場においても、個々の労働者が実際に代替休暇を取得するか否かは、

労働者の意思に委ねられます。

 

(2)代替休暇に係る労使協定で定める事項

①代替休暇として与えることができる時間の時間数の算定方法

「代替休暇として与えることができる時間の時間数=(1か月の時間外労働時間数-60)×換算率」の

算定方法に従って、具体的に定めます。

「換算率」とは、労働者が代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととされている

割増賃金率(2割5分以上)と、労働者が代替休暇を取得した場合に支払うこととされている

割増賃金率との差に相当する率(5割以上)との差に相当する率のことです。

②代替休暇の単位

1日、半日、1日又は半日のいずれかを代替休暇の単位として定めます。

③代替休暇を与えることができる期間

時間外労働が1か月について60時間を超えた当該1か月の末日の翌日から2か月以内とされており、

この範囲内で定めます。

④代替休暇の取得日及び割増賃金の支払日

2023年3月2日