受講費用の一部を補助してくれる「教育訓練給付金」に加え、
生活費を支援してくれる「教育訓練休暇給付金」ができました。
10月1日からスタートです。
併給可能ですので、スキルアップ、リ・スキリングを目指している方は注目です!
☞ 法律トピックス
【目次】
1、教育訓練休暇給付金の支給要件等
(1)支給対象者
(2)支給対象となる休暇
2、教育訓練休暇給付金の受給期間・給付日額・所定給付日数
(1)受給期間:休暇開始日から起算して1年間です。
(2)給付日額:離職した場合の基本手当と同じ日額です。
(3)所定給付日数:雇用保険の被保険者であった期間(加入期間)に応じて、90日(加
3、教育訓練休暇給付金の支給申請手続