パワーハラスメント対策は事業主の義務です!

セクハラ・マタハラに続き、パワハラ対策が義務化になりました。

厚生労働省がまとめた調査によると、従業員からの相談内容のトップはパワハラ。

メンタルヘルス・セクハラを上回ります。

令和4年3月まで中小企業は努力義務ですが、今から対策を検討してください!

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【目次】

1、職場におけるパワーハラスメントとは?

(1)定義

(2)「優越的な関係を背景とした」言動

(3)「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動

(4)「労働者の就業環境が害される」こと

(5)類型

2、事業主及び労働者の責務

(1)事業主の責務

(2)労働者の責務

3、職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置

2020年12月1日