不合理な待遇差の解消に向けて~パートタイム・有期雇用労働法

今年の4月から、中小企業にも同一労働同一賃金に関する規定が適用になったため、

社内整備を進めていていた企業も多いことと思います。

これまでは、正社員VS契約社員の構図でしたが、今度はここにパート労働者が加わります。

また今後は、定年後の継続雇用者の待遇に関する問題が増えるのではないかと言われています。

今一度、法律が求めている内容を確認ください。

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【目次】

1、短時間・有期雇用労働法の改正の概要

(1)不合理な待遇差の禁止

(2)労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

(3)行政による事業主への助言指導等や裁判外紛争解決手続の整備

2、不合理な待遇差の禁止について

(1)均衡待遇規定

(2)均等待遇規定

3、不合理でない待遇差とは?~「同一労働同一賃金ガイドライン」より

(1)基本給

(2)賞与

(3)手当

(4)福利厚生

(5)その他

2021年5月6日