中小企業においても時間外労働の割増賃金率が引き上げられます!

大企業で実施されている、月60時間超の時間外割増50%。

中小企業での適用は猶予されていましたが、数年後には50%に引き上がるだろう

と思っていた平成22年から実に13年!

特別条項付きの36協定を締結しているところは注意です。

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【目次】

1、改正の概要(中小企業に対する適用猶予措置の廃止)

(1)1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引上げ

(2)代替休暇

2、1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引上げ

(1)対象となる時間外労働

(2)休日労働との関係

(3)深夜業との関係

3、代替休暇

(1)代替休暇に係る労使協定の締結

(2)代替休暇に係る労使協定で定める事項

①代替休暇として与えることができる時間の時間数の算定方法

②代替休暇の単位

③代替休暇を与えることができる期間

④代替休暇の取得日及び割増賃金の支払日

2023年3月2日