働き方改革関連法~長時間労働者に対する面接指導等の強化

4月1日より働き方改革が動き出しました。

皆さんの会社では順調に回っていますでしょうか?

今回取り上げるトピックスは、長時間労働者に対する面接指導等です。

管理監督者は、36協定の対象ではありませんが、

医師による面接指導は対象となりますのでお気を付けください!

☞  法律トピックス

1、長時間労働者に対する面接指導等

2、労働者の申出による医師による面接指導

(1)医師による面接指導の対象となる労働者の要件

(2)労働者への労働時間に関する情報の通知

3、研究開発業務に従事する労働者に対する医師による面接指導

4、労働者の健康管理の強化を!

 

2019年4月5日