4月1日より働き方改革が動き出しました。
皆さんの会社では順調に回っていますでしょうか?
今回取り上げるトピックスは、長時間労働者に対する面接指導等です。
管理監督者は、36協定の対象ではありませんが、
医師による面接指導は対象となりますのでお気を付けください!
☞ 法律トピックス
1、長時間労働者に対する面接指導等
2、労働者の申出による医師による面接指導
(1)医師による面接指導の対象となる労働者の要件
(2)労働者への労働時間に関する情報の通知
3、研究開発業務に従事する労働者に対する医師による面接指導
4、労働者の健康管理の強化を!