働き方改革~不合理な待遇差の禁止(短時間労働者・有期雇用労働者)

同一労働同一賃金の第2弾です!

「均衡待遇規定」と「均等待遇規定」の内容と

考慮要素①②③を覚えてくださいね。

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【目次】

1、短時間労働者(パートタイム労働者)、有期雇用労働者と通常の労働者

2、「均衡待遇規定」について

(1)「均衡待遇規定」の内容(不合理な待遇差の禁止)

(2)待遇差が不合理と認められるか否かの判断

3、「均等待遇規定」について

(1)「均等待遇規定」の内容(差別的取扱いの禁止)

(2)「通常の労働者と同視すべき短時間労働者及び有期雇用労働者」

4、まずは短時間労働者や有期雇用労働者の待遇の洗い出しを!

2020年2月3日