割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて

実費弁償として支給される賃金は残業代の基礎に入りませんが

みなさんの会社では在宅勤務手当をどのように取り扱っているでしょうか?

そもそも在宅勤務のための実費って計算できるの?

在宅勤務の実費について、3つの計算方法が示されましたのでご覧ください。

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【目次】

1、割増賃金の基礎となる賃金について

2、実費弁償の考え方

3、実費弁償の計算方法

4、実費弁償の具体的な計算方法~通信費、電気料金等~

(1)国税庁FAQで示されている計算方法

(2)前記(1)の一部を簡略化した計算方法

(3)実費の一部を補足するものとして支給する額の単価をあらかじめ定める方法

2024年6月4日