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101人以上の企業に義務付けられている女性活躍の情報公表。
来年4月からは、「男女間賃金差異」(301以上はすでに必須項目)と
「女性管理職比率」が加わります。
100人以下の企業は努力義務ですが、これを機会に
女性の賃金や管理職の割合を意識してみてはいかがでしょうか。
その他の改正も併せてご覧ください。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、改正の概要
2、情報公表の必須項目の拡大(施行日:令和8年4月1日)
3、プラチナえるぼし認定の要件追加(施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)
4、その他の改正等
(1)基本原則(施行日:令和7年6月11日)
(2)基本方針(施行日:令和7年6月11日)
(3)特定事業主行動計画の変更手続の見直し(施行日:令和8年4月1日)
(4)事業主行動計画策定指針