社会保険手続きの実務において、資格取得届の際に、
健康保険組合・ハローワークに対するマイナンバーの届け出は既に始まっていました。
利用開始が遅れていた年金事務所については、
3月5日に様式が変わりマイナンバーの届け出が必須となりました。
利用内容等をご確認ください!
☞ 法律トピックス
【目次】
1、日本年金機構におけるマイナンバーの利用
2、マイナンバーの利用に伴う取り扱い
3、今後に向けて
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-17-7 廣田ビル3F TEL.03-6304-0230
社会保険手続きの実務において、資格取得届の際に、
健康保険組合・ハローワークに対するマイナンバーの届け出は既に始まっていました。
利用開始が遅れていた年金事務所については、
3月5日に様式が変わりマイナンバーの届け出が必須となりました。
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1、日本年金機構におけるマイナンバーの利用
2、マイナンバーの利用に伴う取り扱い
3、今後に向けて